○芦別市免疫低下者に対する予防接種再接種費用助成条例施行規則

令和6年12月20日

規則第57号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市免疫低下者に対する予防接種再接種費用助成条例(令和6年条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付対象者の認定申請)

第2条 条例第7条に規定する申請は、予防接種再接種費用助成金交付対象者認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。ただし、市が現に有する公簿等により定期接種の履歴を確認できる場合は、第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 予防接種の再接種に関する医師意見書(別記第2号様式)

(2) 母子健康手帳、予防接種済証その他の定期接種の履歴を確認できる書類の写し

(助成金の交付対象者の認定)

第3条 条例第8条の規定に基づく通知は、予防接種再接種費用助成金交付対象者認定(不認定)通知書(別記第3号様式)によるものとする。

(助成金の交付申請)

第4条 条例第9条に規定する申請は、予防接種再接種費用助成金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 領収書その他の再接種に要した費用を確認できる書類の写し

(2) 母子健康手帳、予防接種済証その他の再接種を受けたことが確認できる書類の写し

(助成金の交付決定通知)

第5条 条例第10条の規定に基づく通知は、予防接種再接種費用助成金交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)によるものとする。

(助成金の交付決定の取消通知)

第6条 条例第12条第2項の規定に基づく通知は、予防接種再接種費用助成金交付決定取消通知書(別記第6号様式)によるものとする。

(助成金の返還通知)

第7条 条例第13条の規定に基づく通知は、予防接種再接種費用助成金返還通知書(別記第7号様式)によるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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芦別市免疫低下者に対する予防接種再接種費用助成条例施行規則

令和6年12月20日 規則第57号

(令和6年12月20日施行)