○芦別市免疫低下者に対する予防接種再接種費用助成条例

令和6年12月20日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、骨髄移植、末梢血管細胞移植、化学療法その他の医療行為により、既に接種を受けた定期接種による疾病に対する免疫の効果が期待できなくなった者(以下「免疫低下者」という。)又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)に対し、再接種に係る費用を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって当該疾病の予防に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定期接種 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する定期の予防接種をいう。

(2) 再接種 免疫低下者が既に接種を受けた定期接種に係る疾病と同種の疾病に対する免疫の効果を得るために受ける予防接種をいう。

(助成の内容)

第3条 この条例による助成は、再接種を受けた免疫低下者又はその保護者に対して、助成金を交付することにより行うものとする。

(助成金の交付対象となる再接種)

第4条 助成金の交付の対象となる再接種は、次に掲げるいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるワクチンであること。

(3) 医師が必要と認めるものであること。

(助成金の交付対象者)

第5条 助成金の交付の対象となる者は、第7条に規定する助成金の交付対象者の認定の申請をする日から第9条に規定する助成金の交付の申請をする日までにおいて市内に住所を有する免疫低下者又はその保護者とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、再接種に要した費用(交通費、宿泊費、文書料等の再接種に直接関係のない費用を除く。)の全額とする。

(助成金の交付対象者の認定申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、再接種を受ける前に、規則で定めるところにより市長に助成金の交付対象者の認定の申請をしなければならない。

(助成金の交付対象者の認定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付対象者の認定の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第9条 前条の規定により認定を受けた者は、再接種を受けた日から起算して1年を経過する日までに、規則で定めるところにより市長に助成金の交付の申請をしなければならない。

(助成金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第11条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、当該決定をした日から30日以内に当該助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に助成金を交付するものとする。

(助成金の交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定及び交付を受けたときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける者に対し通知するものとする。

(助成金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部の取消しを受けた交付決定者に対し、既に助成金の交付がされているときは、期限を定めて当該助成金の返還を命ずるものとし、その旨を当該交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還に係る延滞金)

第14条 交付決定者は、前条の規定により助成金の返還を命ぜられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日から翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市免疫低下者に対する予防接種再接種費用助成条例

令和6年12月20日 条例第37号

(令和6年12月20日施行)