○芦別市事業承継促進事業補助金交付条例施行規則

令和6年12月2日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市事業承継促進事業補助金交付条例(令和6年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象外となる業種)

第2条 条例第4条第2号に規定する規則で定める業種は、次に掲げるものとする。

(1) 農業(個人経営に限る。)

(2) 林業(個人経営に限る。)

(3) 金融業

(4) 保険業

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となる風俗営業及び性風俗関連特殊営業

(6) 興信所(専ら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)

(7) 集金業及び取立業(公共料金及びこれに準ずるものに関するものを除く。)

(8) 政治、経済及び文化団体

(9) 宗教

(補助金の交付申請)

第3条 条例第7条に規定する申請は、事業承継促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業承継計画書(別記第2号様式)

(2) 支援確認書(別記第3号様式)

(3) 市区町村民税の納税証明書

(4) 補助事業に係る見積書等の写し

(5) 履歴事項全部証明書、直近5年間分の法人税又は所得税の確定申告書の写しその他の事業承継に係る事業が市内で5年以上継続して営まれていることを確認できる書類

(6) 事業承継後の事業の実施に必要な資格証明書、営業免許等の写し(後継者に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(事業承継の状況報告)

第4条 条例第11条第1項に規定する報告は、事業承継取組状況報告書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補助金の交付に関する手続の様式)

第5条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。

この規則は、令和7年1月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

芦別市事業承継促進事業補助金交付条例施行規則

令和6年12月2日 規則第55号

(令和7年1月1日施行)