○芦別市事業承継促進事業補助金交付条例
令和6年9月19日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、事業承継をしようとする者及び事業承継を受けようとする者に対し、補助金を交付することにより、事業承継に係る経費の負担軽減を図り、もって市内企業の事業継続及び市内経済の活性化に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者等 次に掲げる者をいう。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者
イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第1号に規定する事業協同組合、同項第6号に規定する企業組合及び同項第7号に規定する協業組合
ウ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
エ 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
オ 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人
(2) 事業承継 市内で5年以上継続して事業を営んでいる、かつ、市内に本店又は主たる事業所等を有する中小企業者等の代表者がその親族、その役員若しくは従業員又は第三者に当該事業の経営権及び事業を譲渡することをいう。
(3) 先代経営者 事業承継をしようとする者をいう。
(4) 後継者 事業承継を受けようとする者をいう。
(5) M&A 企業の既存経営資源を活用することを目的に企業又は事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、資本、資産等の取引を伴わない業務提携等を除く。
(6) 支援機関 北海道事業承継・引継支援センター、金融機関、商工会議所その他の中小企業者等の経営に関する支援を行う者をいう。
(7) 専門事業者 税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社、M&A仲介業者等事業承継又はM&Aに関するコンサルティング若しくはマッチング支援等を業務として行う事業者をいう。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、支援機関の支援を受け、初期診断、課題分析、コンサルティング、M&Aの手続等の事業承継に係る業務を専門事業者に委託する事業のうち、芦別商工会議所が設置する事業承継促進事業審査委員会において承認を受けた事業とする。
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、先代経営者及び後継者とする。ただし、次に掲げるいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。
(1) 市区町村民税の滞納がある場合
(2) 事業承継に係る事業が、規則で定める業種に該当する場合
(3) 暴力団(芦別市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団関係者(同条例第6条第1項に規定する暴力団関係者をいう。)の統制下にある場合
(補助金の交付対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 初期診断に係る経費
(2) 課題分析又はコンサルティングに係る経費
(3) 株価等の企業価値の算定に係る経費
(4) 税制申請に係る経費
(5) 登記手続に係る経費
(6) マッチングの登録等に係る経費
(7) M&Aの仲介に係る経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、交付対象経費としない。
(1) 消費税、地方消費税等の租税公課
(2) 専門事業者に対する顧問料等
(3) M&Aの成立時に支払う成功報酬
(4) 訴訟等に対応する経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する交付対象経費の合計額に3分の2を乗じて得た額とし、先代経営者及び後継者ごとに同一の事業承継につき50万円を限度とする。ただし、補助事業に対する国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金、助成金等がある場合は、その相当額を当該交付対象経費の合計額から差し引くものとする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の支給の決定又は補助金の交付を受けたとき。
(3) 交付対象者に該当しなくなったとき。
(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(5) 第10条の規定による命令に従わなかったとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと市長が認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、当該取消しを受ける交付決定者に通知するものとする。
(補助事業の進行状況の調査及び報告)
第9条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、職員に当該補助事業の進行状況を調査させ、又は交付決定者に対して報告を求めることができる。
(補助事業の遂行等の命令)
第10条 市長は、前条の規定に基づく調査又は報告により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該交付決定者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じなければならない。
(事業承継の状況報告)
第11条 交付決定者は、事業承継が補助金の交付の申請を行った年度内に完了しない場合は、補助事業を完了した日の属する年度以後の3年間、各年度の事業承継に係る取組状況について、翌年度の4月10日(当該日が週休日又は休日に当たるときは、その翌日)までに、規則で定めるところにより、市長に報告しなければならない。
(補助金の交付に関する手続等)
第12条 この条例に定めるもののほか、補助金の交付の決定、交付の条件、申請の取下げ、実績報告、額の確定、概算払、返還、返還に係る延滞金その他補助金の交付に関する予算の執行、手続等については、芦別市補助金等交付条例(平成14年条例第1号)の例による。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年1月1日から施行する。