○芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例施行規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例(平成12年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1号に規定する許可を受けていることを証する書類
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し
(3) 選任責任技術者名簿(別記第2号様式)
(5) 条例第3条第4号に規定する設備及び器材を有していることを証する書類
(6) その他管理者が必要と認める書類
(令7上下水管規程1・一部改正)
(1) 条例第13条第1項に規定する試験の合格を証する書類
(2) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(3) 業務登録を受けようとする者の顔写真
(令7上下水管規程1・一部改正)
(1) 異動の事実を証する書類
(2) 責任技術者証
(業務登録の更新の申請)
第12条 条例第21条第1項の規定に基づく業務登録の更新の申請は、登録申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し
(2) 業務登録の更新を受けようとする者の顔写真
(3) 責任技術者証の写し
(令7上下水管規程1・一部改正)
(施行細目)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に芦別市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年規則第5号)による廃止前の芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例施行規則(平成12年規則第72号)の規定に基づき交付されている責任技術者証及び指定工事店証は、この規程の関係規定に基づく責任技術者証及び指定工事店証とみなす。
附則(令和7年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令7上下水管規程1・全改)


(令7上下水管規程1・全改)



(令7上下水管規程1・全改)






