○芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例施行規程

令和6年3月22日

上下水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例(平成12年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条の規定に基づく申請は、芦別市下水道排水設備指定工事店指定(新規・継続)申請書(別記第1号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 条例第3条第1号に規定する許可を受けていることを証する書類

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードをいう。以下同じ。)又は特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)の写し

(3) 選任責任技術者名簿(別記第2号様式)

(4) 選任する責任技術者の条例第18条第1項の規定により水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)から交付を受けた芦別市下水道事業排水設備工事責任技術者証(別記第3号様式。以下「責任技術者証」という。)の写し

(5) 条例第3条第4号に規定する設備及び器材を有していることを証する書類

(6) その他管理者が必要と認める書類

(令7上下水管規程1・一部改正)

(指定工事店証)

第3条 条例第7条第1項に規定する指定工事店証は、芦別市下水道排水設備指定工事店証(別記第4号様式)とする。

(指定工事店証の再交付の申請)

第4条 条例第7条第3項の規定に基づく再交付の申請は、芦別市下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

(指定の継続の申請)

第5条 条例第10条第1項の規定に基づく指定の継続の申請は、指定申請書に第2条各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(指定の辞退の届出)

第6条 条例第11条第1項の規定に基づく指定の辞退の届出は、芦別市下水道排水設備指定工事店指定辞退届(別記第6号様式)により行うものとする。

(指定工事店の組織等の異動届)

第7条 条例第11条第2項の規定に基づく異動の届出は、芦別市下水道排水設備指定工事店異動届(別記第7号様式)により行うものとする。

(指定取消し等の通知)

第8条 条例第12条第1項の規定に基づく通知は、芦別市下水道排水設備指定工事店指定取消通知書(別記第8号様式。以下「指定取消通知書」という。)により行うものとする。

2 条例第12条第3項の規定に基づく通知は、指定を取り消したときは指定取消通知書により、指定の効力を停止したときは芦別市下水道排水設備指定工事店指定停止通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(業務登録の申請)

第9条 条例第14条の規定に基づく申請は、責任技術者登録(新規・更新)申請書(別記第10号様式。以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 条例第13条第1項に規定する試験の合格を証する書類

(2) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(3) 業務登録を受けようとする者の顔写真

(令7上下水管規程1・一部改正)

(責任技術者の異動届)

第10条 条例第18条第3項の規定に基づく異動の届出は、責任技術者登録異動届(別記第11号様式)に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 異動の事実を証する書類

(2) 責任技術者証

(責任技術者証の再交付の申請)

第11条 条例第18条第4項の規定に基づく再交付の申請は、責任技術者証再交付申請書(別記第12号様式)により行うものとする。

(業務登録の更新の申請)

第12条 条例第21条第1項の規定に基づく業務登録の更新の申請は、登録申請書に、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し

(2) 業務登録の更新を受けようとする者の顔写真

(3) 責任技術者証の写し

(4) 条例第21条第2項に規定する更新講習を受けたことを証する書類(同項の規定により更新講習の受講に代わる措置を履行したときは、当該措置を履行したことを証する書類)の写し

(令7上下水管規程1・一部改正)

(業務登録の取消し等の通知)

第13条 条例第22条第2項の規定に基づく通知は、芦別市下水道排水設備工事責任技術者登録取消・停止通知書(別記第13号様式)により行うものとする。

(施行細目)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に芦別市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年規則第5号)による廃止前の芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例施行規則(平成12年規則第72号)の規定に基づき交付されている責任技術者証及び指定工事店証は、この規程の関係規定に基づく責任技術者証及び指定工事店証とみなす。

(令和7年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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(令7上下水管規程1・全改)

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(令7上下水管規程1・全改)

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(令7上下水管規程1・全改)

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芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例施行規程

令和6年3月22日 上下水道事業管理規程第15号

(令和7年4月1日施行)