○芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例
平成12年12月15日
条例第47号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、芦別市下水道条例(平成4年条例第3号。以下「下水道条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、下水道の排水設備等の工事を施工する者の指定及び排水設備等の工事に関し技能を有する者の登録について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備等 下水道条例第6条第1項に規定する排水設備をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 下水道条例第7条第1項本文に規定する指定工事店をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 下水道条例第7条第1項本文に規定する責任技術者をいう。
(令7条例20・一部改正)
(指定工事店の資格要件)
第3条 下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)として指定を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している者でなければならない。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特に認める者は、この限りでない。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による土木工事、建築工事又は管工事の許可を受け、現に営業していること。
(2) 北海道内に店舗、営業所等を有していること。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)を1名以上選任していること。
(4) 工事の施工に必要な設備及び器材を常時保有していること。
(5) その他管理者が必要と認める要件を備えていること。
(令5条例30・令7条例7・一部改正)
(指定の欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する工事業者(法人にあっては、代表者)は、指定工事店の指定を受けることができない。
(1) 精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第12条第1項の規定により、指定工事店の指定を取り消されてから2年を経過していない者
(4) 第22条第1項の規定により、責任技術者としての登録(以下「業務登録」という。)を取り消されてから2年を経過していない者
(指定の申請)
第5条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(指定工事店の指定)
第6条 管理者は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、適格と認めたときは、指定工事店として指定するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(指定工事店証)
第7条 管理者は、前条の規定により指定した指定工事店に対し、指定工事店証を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を店舗、営業所等の内部の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに管理者に再交付を申請しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第8条 指定工事店は、下水道に関する法令並びに条例及び上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は適正な工費で施工し、工事契約に際しては工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の工事業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、下水道条例第6条の規定に基づく排水設備工事計画の確認を受けた後に着手すること。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下において設計及び施工すること。
(7) 施工後の保守及び補修は、誠意をもって速やかに行うこと。
(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(9) 災害その他の緊急時に、排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めること。
(令5条例30・一部改正)
(指定の有効期間)
第9条 指定工事店の指定の有効期間は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(令5条例30・一部改正)
(指定の継続)
第10条 指定工事店が指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、期間満了の2か月前までに管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
2 管理者は、前項の指定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査し、適格と認めたときは、指定工事店としての指定を継続するものとする。
(令5条例30・一部改正)
2 指定工事店は、次の各号の一に該当することとなったときは、速やかに管理者に異動の届出をしなければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 店舗、営業所等を移転したとき。
(5) 選任している責任技術者に異動があったとき。
(令5条例30・令7条例7・一部改正)
(指定の取消し等)
第12条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受理したときは、指定を取り消し、当該指定工事店に通知するものとする。
2 管理者は、指定工事店が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて指定の効力を停止することができる。
(1) 第3条各号に規定する要件を欠くとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく上下水道事業管理規程に違反する行為があったとき。
(3) 正当な理由がなく、所定の期間内に工事が完了しないとき。
(4) 工事施工の成績が著しく悪いとき。
(5) 不正な工事を行ったとき。
(6) 工事に関して不当な利益を得たとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が指定工事店として不適格と認めるとき。
3 管理者は、前項の規定に基づき指定を取り消したとき、又は指定の効力を停止したときは、当該指定工事店に通知するものとする。
5 第2項の規定により指定の効力を停止された指定工事店は、その期間中は、管理者に指定工事店証を返納しなければならない。
(令5条例30・令7条例7・一部改正)
(責任技術者の登録資格)
第13条 業務登録を受けようとする者は、北海道地方下水道協会(以下「協会」という。)が実施する責任技術者の資格認定のための試験(以下「試験」という。)に合格した者でなければならない。
2 次の各号の一に該当する者は、業務登録を受けることができない。
(1) 精神の機能の障害により責任技術者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 違法行為又は不正行為によって、試験の合格又は業務登録を取り消され、2年を経過していない者
(4) 前3号に掲げる者のほか、管理者が業務登録を不適当と認める者
(令5条例30・一部改正)
(業務登録の申請)
第14条 業務登録を受けようとする者は、試験に合格した翌年の2月末日までに、管理者が定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(業務登録の特例)
第15条 業務登録を受けようとする者又は第17条の規定に基づき業務登録を受けた者は、他の市町村においても業務登録を申請することができる。
(令5条例30・一部改正)
(責任技術者の業務登録)
第17条 管理者は、第14条の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、責任技術者として業務登録するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(責任技術者証)
第18条 管理者は、前条の規定により業務登録した責任技術者に対し、責任技術者証を交付するものとする。
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名、住所等に異動があったときは、管理者が定めるところにより、速やかに管理者に届け出なければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに管理者に再交付を申請しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(責任技術者の責務)
第19条 責任技術者は、下水道に関する法令並びに条例及び上下水道事業管理規程その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)に当たらなければならない。
2 責任技術者は、排水設備工事が完了した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(業務登録の有効期間)
第20条 責任技術者の業務登録の有効期間は、試験に合格した日の属する年度の翌年度の4月1日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(令5条例30・一部改正)
(業務登録の更新及び更新講習等)
第21条 責任技術者が、業務登録の有効期間満了に際し、引き続き業務登録を受けようとするときは、業務登録の有効期間満了の日までに、管理者が定めるところにより、管理者に業務登録の更新の申請をしなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
2 業務登録の更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受け、又はこれに代わる措置について誠実に履行しなければならない。
3 管理者は、第1項の業務登録の更新の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、業務登録を更新するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(業務登録の取消し等)
第22条 管理者は、責任技術者が次の各号の一に該当するときは、業務登録を取り消し、又は期間を定めて業務登録の効力を停止することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく上下水道事業管理規程に違反したとき。
(2) 業務登録の期間内に実務に従事しないとき。ただし、その理由がやむを得ないと管理者が認めるときは、この限りでない。
(3) 著しく工事の信用を失わせるような行為があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が責任技術者として不適当と認めるとき。
2 管理者は、前項の規定に基づき業務登録を取り消したとき、又は業務登録の効力を停止したときは、当該責任技術者に通知するものとする。
3 第1項の規定により業務登録を取り消された責任技術者又は業務登録の効力を停止された責任技術者は、責任技術者証を直ちに管理者に返納しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(公示)
第23条 管理者は、指定工事店に関し、次の各号に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は指定の効力を停止したとき。
(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(4) 第11条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
2 管理者は、協会が責任技術者に関する試験又は更新講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は更新講習の日時、場所等を公示するものとする。
(令5条例30・一部改正、令7条例7・旧第24条繰上)
(賠償の責任)
第24条 指定工事店は、工事施工の際、排水設備設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。
(令7条例7・旧第25条繰上)
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。
(令5条例30・一部改正、令7条例7・旧第26条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
3 旧指定工事店の指定の有効期間は、なお従前の例による。
5 旧登録者の登録の有効期間は、なお従前の例による。
(指定の取消し等に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に改正前の下水道条例の規定に基づき芦別市下水道排水設備指定工事店の指定の取消し若しくは指定の効力の停止を受けている者又は芦別市下水道排水設備工事責任技術者の登録の取消し若しくは登録の効力の停止を受けている者に係る当該取消し又は効力の停止については、なお従前の例による。
(申請等に関する経過措置)
7 この条例の施行の際現になされている申請、届出その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた申請、届出その他の行為とみなす。
附則(平成16年12月24日条例第30号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条及び第20条の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
(適用)
2 この条例による改正後の芦別市下水道排水設備指定工事店の指定等に関する条例第9条及び第20条の規定は、平成25年4月1日以後に指定を受ける指定工事店及び業務登録される責任技術者についてそれぞれ適用し、同日前に指定を受けた指定工事店及び業務登録された責任技術者については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月20日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。
附則(令和7年3月21日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。