○芦別市下水道処理区域外における公共下水道の使用に関する規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道処理区域外(以下「区域外」という。)に存する施設から排除される下水を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が管理する公共下水道に流入させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において使用する用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号)、芦別市下水道条例(平成4年条例第3号。以下「下水道条例」という。)及び芦別市下水道事業受益者負担金条例(平成元年条例第1号。以下「負担金条例」という。)の例による。
(使用の条件)
第3条 区域外の下水を公共下水道に流入させるためには、次に掲げる条件を備えていなければならない。
(1) 下水の水質が、下水道条例第12条に規定する基準に適合していること。
(2) 下水の水量が、これを流入させても接続する公共下水道の流量の限度を超えないこと。
(3) 施設の敷地が、公共下水道の敷設されている道路に面していること。
(4) 自然流下により下水を排除することができること。
(公共ます及び排水設備の設置)
第6条 公共ますは管理者が設置し、排水設備は使用者が設置するものとする。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第7条 排水設備の接続方法及び内径等については、下水道条例第4条の規定に基づくものとする。
(排水設備の管理)
第9条 使用者は、排水設備について清掃その他常に善良な維持管理に努めなければならない。
(使用料の納入等)
第10条 使用者は、下水道条例第19条の規定に基づき使用料を納入しなければならない。
(負担金相当額の納入等)
第11条 使用者は、単位負担金額(接続する公共下水道の処理区域に係る単位負担金額をいう。)に基礎地積(芦別市下水道事業受益者負担金条例施行規程(令和6年上下水道事業管理規程第12号)第2条の規定に基づき算定した地積をいう。第5項において同じ。)を乗じて得た額(以下「負担金相当額」という。)を納入しなければならない。
2 前項の負担金相当額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 管理者は、負担金条例第15条の例により負担金相当額を減免することができる。
4 負担金相当額は、使用者が下水道条例第6条第1項の規定に基づく申請書を提出する前に、全額を一括して納入しなければならない。この場合において、管理者が、第5条第1項による承認をした日から1月以内に負担金相当額の全額が納入されなかったときは、管理者は同条による承認を取り消すものとする。
5 基礎地積の区域が負担金条例第6条に規定する賦課対象区域に定められたときは、納入済の負担金相当額は、賦課対象区域の負担金とみなす。この場合において、負担金相当額と負担金の額とに差額を生じた場合は、その差額を徴収又は還付する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に芦別市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年規則第5号)による廃止前の芦別市下水道処理区域外における公共下水道の使用に関する規則(平成10年規則第16号)の規定に基づき承認されている公共下水道の使用の承認については、この規程の関係規定に基づき承認された公共下水道の使用の承認とみなす。



