○芦別市指定給水装置工事事業者に関する条例施行規程
令和6年3月22日
上下水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市指定給水装置工事事業者に関する条例(平成13年条例第16号。以下「条例」という。)、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第25条の2第1項の規定に基づく指定の申請は、指定給水装置工事事業者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
(誓約書)
第3条 法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類は、誓約書(別記第2号様式)によるものとする。
(主任技術者の選任届等)
第6条 法第25条の4第2項の規定に基づく届出は、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(別記第5号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第7条 法第25条の7の規定に基づく変更の届出は、指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(別記第6号様式)により行うものとする。
(廃止等の届出)
第8条 法第25条の7の規定に基づく事業を廃止し、休止し、又は再開したときの届出は、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(別記第7号様式)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に芦別市水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する等の条例の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(令和6年規則第5号)による廃止前の芦別市指定給水装置工事事業者に関する条例施行規則(平成13年規則第41号)の規定に基づき交付されている指定業者証は、この規程の関係規定に基づく指定業者証とみなす。









