○芦別市指定給水装置工事事業者に関する条例
平成13年3月29日
条例第16号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、芦別市水道事業給水条例(平成9年条例第34号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法又は条例で使用する用語の例による。
(指定業者証の交付)
第3条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、法第16条の2第1項の規定に基づき指定業者を指定したときは、管理者が別に定める指定業者証を交付するものとする。
2 前項の規定は、法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新について準用する。
(令5条例30・一部改正)
(指定業者証の掲示)
第4条 指定業者は、交付を受けた指定業者証を事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(指定業者証の再交付)
第5条 指定業者は、指定業者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、指定業者証の再交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付を受けようとするときは、汚損し、又は破損した指定業者証を管理者に提出するものとする。
3 指定業者は、指定業者証の再交付を受けた後において、紛失した指定業者証を発見したときは、速やかに当該発見した指定業者証を管理者に提出しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(指定の停止)
第6条 管理者は、指定業者が法第25条の11第1項の規定に該当する場合において、当該指定業者に考慮すべき特段の事情があるときは、指定の取消しに代えて6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
(令5条例30・一部改正)
(指定の取消し等の通知)
第7条 管理者は、法第25条の11第1項の規定に基づき指定を取り消したとき、又は前条の規定に基づき指定の効力を停止したときは、当該指定業者に通知するものとする。
(令5条例30・一部改正)
2 指定業者は、法第25条の7の規定に基づき事業の休止を届け出るとき、又は前条の規定に基づき指定の停止の通知を受けたときは、指定業者証を水道事業者に提出しなければならない。
(令5条例30・一部改正)
(事業の廃止等の公示)
第9条 管理者は、指定業者から法第25条の7の規定に基づき事業の廃止、休止又は再開の届出を受けたときは、その旨を市民に周知するため遅滞なく公示するものとする。
(令5条例30・一部改正)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第39号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前において、市長が行った下水道事業に係る処分、契約その他の行為又は市長に対して行われた下水道事業に係る申請その他の行為のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する管理者が処理することとなる事務に属する行為は、施行日以後においては、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が行った処分、契約その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。