○芦別市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施条例施行規則

令和5年12月15日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施条例(令和5年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6規則44・一部改正)

(妊娠の届出)

第2条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出は、妊娠届(別記第1号様式)により行うものとする。

(道外医療機関等の受診の申出)

第3条 条例第3条第3項に規定する申出は、妊産婦健康診査及び乳児健康診査道外医療機関等受診申出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(令6規則44・一部改正)

(受診票の交付申請)

第4条 条例第7条第1項及び第2項に規定する申請は、妊産婦健康診査及び乳児健康診査受診票交付(再交付)申請書(別記第3号様式。以下「申請書」という。)により行うものとする。

2 他の市町村から転入した対象者にあっては、申請書に母子健康手帳を添えるものとする。

(令6規則44・一部改正)

(受診票)

第5条 条例第7条第3項に規定する受診票は、次の各号に掲げる健康診査の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。

(1) 妊婦一般健康診査 妊婦一般健康診査受診票(別記第4号様式)

(2) 超音波検査 超音波検査受診票(別記第5号様式)

(3) 産婦健康診査 産婦健康診査受診票(別記第6号様式)

(4) 1か月児健康診査 1か月児健康診査受診票(別記第6号様式の2)

(令6規則44・一部改正)

(費用の請求)

第6条 条例第10条第1項に規定する請求は、妊産婦健康診査及び乳児健康診査費用請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 前項の請求書には、受診者から提出を受けた受診票を添付するものとする。

(令6規則44・一部改正)

(受診票の再交付)

第7条 条例第11条に規定する申請は、申請書により行うものとする。

(受診票の返還)

第8条 条例第12条第2項の規定により、受診票を返還させるときは、妊産婦健康診査及び乳児健康診査受診票返還通知書(別記第8号様式)により当該受診票の返還をさせる者に通知するものとする。

(令6規則44・一部改正)

(償還払の申請)

第9条 芦別市妊産婦健康診査実施条例の一部を改正する条例(令和6年条例第33号)附則第3項に規定する償還払を受けようとする者は、1か月児健康診査費用償還払申請書(別記第9号様式)に母子健康手帳を添えて市長に申請しなければならない。

(令6規則44・追加)

(償還払の決定等)

第10条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、償還払の可否を決定し、1か月児健康診査費用償還払決定(却下)通知書(別記第10号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により償還払の決定をしたときは、当該決定をした日から起算して30日以内に償還払をするものとする。

(令6規則44・追加)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則44・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(芦別市妊婦一般健康診査実施規則の廃止)

2 芦別市妊婦一般健康診査実施規則(平成21年規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 条例附則第3項の規定により、超音波検査(7回目以降に限る。)及び産婦健康診査の受診票を交付する場合にあっては、別記第5号様式及び別記第6号様式は、この規則の施行の日前においても使用することができる。

(令和6年9月19日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の芦別市妊産婦健康診査実施条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。

3 改正前の規則の規定により作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市妊産婦健康診査実施条例施行規則の規定による様式とみなす。

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(令6規則44・全改)

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(令6規則44・全改)

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(令6規則44・追加)

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(令6規則44・全改)

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(令6規則44・全改)

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(令6規則44・追加)

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(令6規則44・追加)

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芦別市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施条例施行規則

令和5年12月15日 規則第48号

(令和6年10月1日施行)