○芦別市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施条例

令和5年12月15日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条第1項の規定に基づき、妊産婦の健康保持及び健やかな出産並びに乳児の健全な成育を支援するため、市が実施する妊産婦健康診査及び乳児健康診査(以下「健康診査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6条例33・一部改正)

(対象者)

第2条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、健康診査を受ける日において本市に住所を有する者であって、法第15条の規定による妊娠の届出(以下「妊娠の届出」という。)をしたもの及び当該届出に係る乳児とする。

(令6条例33・一部改正)

(健康診査の実施)

第3条 健康診査は、北海道が市町村の代理として協定を締結している医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して実施し、当該委託を受けた医療機関等において行うものとする。

2 対象者が里帰り等の理由により、前項に規定する医療機関等以外の医療機関等(以下「道外医療機関等」という。)において健康診査を受けようとする場合においては、道外医療機関等に委託することができるときに当該道外医療機関等において健康診査を行うものとする。

3 対象者は、前項の規定により、道外医療機関等において健康診査を受けようとするときは、その旨を市長に申し出なければならない。

(健康診査の種類)

第4条 健康診査の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊婦一般健康診査

(2) 超音波検査

(3) 産婦健康診査

(4) 1か月児健康診査

(令6条例33・一部改正)

(健康診査の実施回数)

第5条 健康診査の実施回数は、1回の妊娠につき次の各号に掲げる健康診査の種類に応じ、当該各号に定める回数を限度とする。

(1) 妊婦一般健康診査 14回

(2) 超音波検査 14回

(3) 産婦健康診査 2回

(4) 1か月児健康診査 乳児1人当たり1回

(令6条例33・一部改正)

(健康診査の内容)

第6条 健康診査の内容は、北海道が定める健康診査実施要綱に基づくものとする。

(受診票の交付等)

第7条 健康診査を受けようとする対象者は、妊娠の届出をした際(他の市町村から転入した対象者については、転入の際)に、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請をした後に、多胎児を妊娠したことが判明した場合は、同項の規定にかかわらず、当該乳児に係る1か月児健康診査の受診票の交付の申請をすることができる。

3 市長は、前2項の規定による申請を受けたときは、第5条各号に規定する実施回数分の受診票を、当該申請をした対象者に交付するものとする。

(令6条例33・一部改正)

(健康診査の受診方法)

第8条 前条第3項の規定により受診票の交付を受けた対象者(以下「受診者」という。)は、健康診査を受けるときは、受診票を医療機関等に提出しなければならない。

(令6条例33・一部改正)

(費用の負担)

第9条 健康診査に要する費用は、市が負担する。

2 前項の規定により市が負担する額は、第3条第1項に規定する協定に基づき算定した額とする。

3 前項の規定にかかわらず、道外医療機関等において健康診査を受けた者に係る第1項の規定により市が負担する額は、前項の規定により算定した額の範囲内とする。

(令6条例33・一部改正)

(費用の請求及び支払)

第10条 健康診査の実施の委託を受けた医療機関等及び道外医療機関等は、当該健康診査に要する費用について、規則で定めるところにより、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、請求があった日から起算して30日以内に当該健康診査に要した費用を支払うものとする。

(令6条例33・一部改正)

(受診票の再交付)

第11条 受診者は、受診票を紛失したときは、その旨を市長に申し出るものとし、受診票の再交付を希望するときは、市長に申請しなければならない。

(受診票の返還)

第12条 受診者は、次のいずれかに該当する場合において、使用しなくなる受診票があるときは、当該受診票を市長に返還するものとする。

(1) 他の市町村へ転出した場合

(2) 流産、早産等により妊娠を中断した場合

(3) 出産後に乳児が死亡した場合

2 市長は、受診者が次のいずれかに該当すると認めるときは、受診票の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 他の者に受診票を譲渡し、又は売買したとき。

(2) 虚偽の申請により受診票の交付を受けたとき。

(令6条例33・一部改正)

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例の規定と同種の制度(以下「同種の制度」という。)に基づきなされた道外医療機関等への受診の申出、受診票の交付の申請、受診票の交付、費用の請求その他の手続は、施行日以後においては、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 市長は、この条例の施行日前に同種の制度に基づき受診票の交付を受けた者で、施行日以後において超音波検査(7回目以降に限る。)及び産婦健康診査を受けることができるものに対し、当該実施回数分の受診票を交付することができる。

(令和6年9月19日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行し、令和6年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の芦別市妊産婦健康診査実施条例の規定により受診票の交付を受けた者で、施行日以後においてこの条例による改正後の芦別市妊産婦健康診査実施条例の規定により1か月児健康診査を受けることができるものに対し、当該1か月児健康診査の実施回数分の受診票を交付するものとする。

(令和6年6月1日から令和6年9月30日までの間に1か月児健康診査を受けた者に対する費用の償還払)

3 市長は、令和6年6月1日から令和6年9月30日までの間に1か月児健康診査を受けた対象者に対し、当該1か月児健康診査に要した費用(第3条第1項に規定する協定に基づき算定した額の範囲内に限る。)の償還払をすることができる。

(償還払の手続)

4 前項の規定による償還払の手続については、規則で定める。

芦別市妊産婦健康診査及び乳児健康診査実施条例

令和5年12月15日 条例第29号

(令和6年10月1日施行)