○芦別市予防接種健康被害救済給付規則
令和5年12月13日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、市が実施する予防接種による健康被害を受けた者に対する救済措置としての給付(以下「給付」という。)に関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 給付の対象となる者は、市内に居住する間に次に掲げる予防接種のいずれかを受けたことにより疾病にかかり、障がいの状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障がい及び死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣に認定された者とする。
(1) 法第2条第4項に規定する定期の予防接種
(2) 法第2条第5項に規定する臨時の予防接種
(給付額及び支給期間)
第3条 給付の額及び支給期間は、政令に定めるところによるものとする。
(給付の請求)
第4条 給付を受けようとする者は、その申し出る給付の区分に応じ、省令に定めるところにより、市長に請求しなければならない。
(委員会の調査)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、芦別市予防接種健康被害調査委員会規程(平成14年訓令第7号)に規定する芦別市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の調査に付さなければならない。
(厚生労働大臣への認定進達)
第6条 市長は、委員会から前条の規定による調査の報告を受けたときは、関係書類を北海道知事を経由して厚生労働大臣へ進達するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付を支給するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

