○芦別市予防接種健康被害調査委員会規程

平成14年3月29日

訓令第7号

注 令和7年7月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき実施された予防接種において、市民が健康被害を受けた場合に適切かつ円滑な処置等を図るために設置する芦別市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の要請に応じ、予防接種による健康被害が発生した場合において、医学的な見地等から次に掲げる事項について調査、助言等を行う。

(1) 疾病の状況等に関すること。

(2) 診療内容についての資料収集に関すること。

(3) 必要な特殊検査又は剖検についての助言等に関すること。

(4) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員3人をもって組織する。

(令7訓令6・一部改正)

(委員)

第4条 市長は、次の各号に掲げる者を委員として委嘱する。

(1) 一般社団法人芦別市医師会の推薦する医師

(2) 北海道知事が推薦する専門医師

(3) 北海道滝川保健所長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令7訓令6・一部改正)

(委員長)

第5条 委員会に委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。

(報告)

第7条 委員長は、調査審議の結果を文書をもって市長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民福祉部健康推進課において行う。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年5月12日訓令第3号)

この訓令は、平成16年5月12日から施行する。

(平成19年2月2日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日訓令第9号)

この訓令は、平成20年6月30日から施行する。

(平成20年9月30日訓令第10号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

(令和7年7月10日訓令第6号)

この訓令は、令和7年7月10日から施行する。

芦別市予防接種健康被害調査委員会規程

平成14年3月29日 訓令第7号

(令和7年7月10日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章 予防衛生
沿革情報
平成14年3月29日 訓令第7号
平成16年5月12日 訓令第3号
平成19年2月2日 訓令第1号
平成20年6月30日 訓令第9号
平成20年9月30日 訓令第10号
令和7年7月10日 訓令第6号