○芦別市私有林整備事業補助金交付条例施行規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、芦別市私有林整備事業補助金交付条例(令和4年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、私有林整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 実施する事業の内容がわかる書類

(2) 事業を実施する位置がわかる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定通知)

第3条 条例第6条に規定する通知は、私有林整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(補助事業の変更等の承認申請)

第4条 条例第7条に規定する申請は、私有林整備事業補助金事業変更等承認申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

(補助事業の変更等の承認決定通知)

第5条 条例第8条に規定する通知は、私有林整備事業補助金事業変更等承認決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(補助事業の実績報告)

第6条 条例第9条に規定する報告は、私有林整備事業補助金事業実績報告書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する実績報告書には、実施した事業の内容がわかる書類を添付しなければならない。

(1) 実施した事業の内容がわかる書類

(2) 事業の実施前及び実施後の状況がわかる写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第7条 条例第11条に規定する通知は、私有林整備事業補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(補助金の請求)

第8条 条例第12条に規定する請求は、私有林整備事業補助金請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の請求及び受領の委任)

第9条 条例第14条に規定により、補助金の請求及び受領について、第三者に委任する場合は、前項の請求書に委任状(別記第8号様式)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し通知)

第10条 条例第15条第2項に規定する通知は、私有林整備事業補助金交付決定取消通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(補助金の返還通知)

第11条 条例第16条に規定する通知は、私有林整備事業補助金返還命令通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(補則)

第12条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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芦別市私有林整備事業補助金交付条例施行規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)