○芦別市私有林整備事業補助金交付条例
令和4年12月16日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、森林環境譲与税を活用し、私有林において森林整備事業を実施する者に対し、補助金を交付することにより、森林の有する多面的機能の維持及び増進に資することを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、間伐等の森林施業及び森林作業道の開設等を行う者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 森林所有者
(2) 森林組合
(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第8号に規定する団体
(4) 森林経営計画の認定を受けた者
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、次に掲げるものとする。
(1) 除伐 下刈が終了した7齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)の林分において行う不用木の除去及び不良木の淘汰
(2) 保育間伐 適正な密度管理を目的として、10齢級以下(天然林にあっては12齢級以下)又は不良木の胸高直径の平均が18センチメートル未満の林分において行う不用木の除去及び不良木の淘汰
(3) 間伐 16齢級以下(地域の標準的な森林施業における本数密度をおおむね5割上回る森林又は立木の収量比数がおおむね100分の95以上の森林を除く。)の林分又は森林経営計画に基づき行われるもので、芦別市森林整備計画に定められた標準伐期齢に2を乗じた林齢以下の林分で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積
(4) 枝打ち 7齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去又は12齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉の除去
(5) 森林作業道整備 継続的に使用され、かつ、森林作業道作設指針の制定について(平成22年11月17日付け22林整整第656号林野庁長官通知)に基づき作成された北海道森林作業道作設指針(平成23年3月31日森整第1219号)に適合する作業道(以下「森林作業道」という。)の開設及び改良(暴風、洪水、地震その他の異常な天然現象により被害を受け、通行不能となった森林作業道の復旧を含む。)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において、北海道が定める造林事業標準単価に事業量を乗じて得た額に100分の68を乗じて得た額とする。
3 前2項に規定する補助金の額に小数点以下の端数が生じたときは、当該端数金額を切り上げるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(補助事業の変更等の承認申請)
第7条 前条の規定により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の変更又は中止をするときは、規則で定めるところにより、市長に申請するものとする。
(補助事業の変更等の承認)
第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、変更又は中止の承認の可否を決定し、当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に報告するものとする。
(竣工検査)
第10条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、竣工検査を行うものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による検査の結果、補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条の規定による補助金の額を確定した後に、市長に請求しなければならない。
(補助金の交付)
第13条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の請求及び受領の委任)
第14条 補助事業者は、補助金の請求及び受領について、第三者に委任することができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該補助事業の施行地を森林以外の用途に転用(補助事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該補助事業の施行地が森林以外の用途に転用される場合を含む。)する行為又は補助事業施行地上の立木の全面伐採除去を行う行為(森林作業道整備、森林災害等復旧林道整備、森林資源循環利用林道整備事業又は林業専用道整備の事業により整備した施設の維持管理のために必要な行為を除く。)その他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとするとき。
(2) 森林経営計画に基づいて行ったものについて、当該計画の認定の取消しを受けたとき。
(3) 補助事業と一体的に実施すべき事業がある場合において、当該一体的に実施すべき事業を実施すべき期間を経過しても実施しないとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定に基づき補助金の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により、補助金の決定を取り消した場合において、当該取消しを受けた者に対し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている補助金の返還を命ずるものとし、その旨を通知するものとする。
(補助金の返還に係る延滞金)
第17条 前条の規定により、補助金の返還を命ぜられた者は、当該補助金を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 前項の規定により、延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付されたときは、当該納付の日から翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。