○市立芦別病院医師就業支援金貸与条例施行規程
令和5年3月24日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦別病院医師就業支援金貸与条例(令和5年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援金の貸与を受けることができない者)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する医師のうち、大学、北海道等から派遣される者は、支援金の貸与の対象としない。
(貸与額の単位)
第3条 条例第3条に規定する支援金の額は、1万円単位とする。
(1) 医師免許の写し
(2) 履歴書
(3) 住民票の写し
2 市立芦別病院に従事決定後1月以内に転入を予定する者については、当該転入後速やかに住民票の写しその他転入したことを証明する書類を提出するものとする。
(連帯保証人)
第7条 条例第6条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む成人とする。
2 連帯保証人は、支援金の貸与額を限度に被貸与者と連帯して債務を負担するものとする。
(支援金の交付)
第8条 支援金は、第6条に規定する貸与契約の締結後速やかに交付する。
(延滞利息)
第12条 返還義務者が、正当な理由がなくて支援金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの延滞利息を支払わなければならない。
(支援金貸与原簿の備付け)
第13条 管理者は、支援金の貸与及び返還の状況を明らかにするため、支援金貸与原簿を備えるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和5年3月24日から施行する。






