○市立芦別病院医師就業支援金貸与条例
令和5年3月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、市立芦別病院(以下「市立病院」という。)に医師として従事を開始するに当たり必要な資金として医師就業支援金(以下「支援金」という。)を貸与することにより、市立病院に従事する医師の確保を図り、もって医療の充実に資することを目的とする。
(支援金の貸与)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、医師法(昭和23年法律第201号)第2条の規定により医師免許を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内において、無利息で支援金を貸与することができる。
(1) 市立病院に医師(会計年度任用職員としての医師を除く。以下同じ。)として従事することが決定しているもの(当該従事を開始して1月以内のものを含む。)
(2) 前号に規定する従事を開始するため市外から転入するもの
(3) 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修を修了したもの
(1) 市立芦別病院医師及び看護師修学資金貸与条例(令和2年条例第48号)の規定により、過去に修学資金の貸与を受けている者
(2) この条例の規定により、過去に支援金の貸与を受けている者
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、500万円を限度とする。
(貸与の申請)
第4条 支援金の貸与を受けようとする者は、病院事業管理規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、支援金の貸与の可否及び額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 前条の規定により、支援金の貸与の決定通知を受けた者は、当該決定通知を受けた日から管理者が別に定める期日までに連帯保証人と連署の上、管理者との間に支援金の貸借契約を結ばなければならない。
(支援金の返還の免除)
第7条 管理者は、支援金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与した支援金の返還を免除するものとする。
(1) 市立病院の医師として従事を開始した日以後2年を経過する日まで継続して従事したとき。
(2) 前号に規定する期間内において死亡し、又は公務に起因する心身故障のため免職されたとき。
(支援金の返還)
第8条 被貸与者は、市立病院の医師として従事を開始しなかったとき又は当該従事を開始した日以後2年を経過する日前に退職する場合にあっては、貸与を受けた支援金を管理者が指定する日までに返還しなければならない。
2 前項の規定により支援金を返還することとなった被貸与者(以下「返還義務者」という。)は、その事由が生じた日から管理者が別に定める期日までに、当該返還に係る誓約書を管理者に提出しなければならない。ただし、当該期日前に当該返還を完了した場合は、この限りでない。
(返還の猶予)
第9条 管理者は、返還義務者が、災害、傷病その他やむを得ない理由により支援金を返還することが困難であると認める場合には、その理由が継続する期間、その理由が生じた日以後到来する支援金の返還の債務の履行を猶予することができる。
2 前項の規定による支援金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする返還義務者は、その理由を証するに足りる書面を添えて、管理者に申請書を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。