○芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例施行規則

令和5年3月29日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給申請)

第2条 条例第5条に規定する申請は、高齢者等運転免許証自主返納支援金支給申請書(別記第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、自主返納をしたことが確認できる書類を添付しなければならない。

(支援金の支給決定の通知)

第3条 条例第6条第1項に規定する通知は、高齢者等運転免許証自主返納支援金支給決定(却下)通知書(別記第2号様式)によるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例施行規則

令和5年3月29日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第5章 交通安全・防犯
沿革情報
令和5年3月29日 規則第9号