○芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例施行規則
令和5年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、自主返納をしたことが確認できる書類を添付しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


○芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例施行規則
令和5年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例(令和5年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、自主返納をしたことが確認できる書類を添付しなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。


令和5年3月29日 規則第9号
(令和5年4月1日施行)
| ◆ | 令和5年3月29日 | 規則第9号 |