○芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例

令和5年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、運転免許証を自主的に返納した高齢者等に対し、高齢者等運転免許証自主返納支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、返納後の日常生活の利便性を確保するとともに、運転免許証の自主的な返納を支援し、もって高齢者等による交通事故を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により都道府県の公安委員会に対し、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。

(3) 高齢者等 65歳以上の者及び判断能力、身体機能又は運転技術の低下により運転に不安を持つ者をいう。

(4) 商品券 芦別商工会議所が発行し、使用が市内に限定される商品券をいう。

(支援金の支給対象者)

第3条 支援金の支給対象者は、自主返納をした高齢者等であって、自主返納をした日(以下「返納日」という。)及び支援金の支給の申請をする日において、本市に住所を有する者とする。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、2万円分の商品券とする。

(支援金の支給申請)

第5条 支援金の支給を受けようとする者は、返納日から30日以内に規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(支援金の支給決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、支援金の支給の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づき、支援金の支給の決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、支援金を支給するものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日以後に自主返納をした高齢者等について適用する。

芦別市高齢者等運転免許証自主返納支援金支給条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)