○芦別市議会議員及び芦別市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例施行規程
令和4年9月22日
選挙管理委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市議会議員及び芦別市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(令和4年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定により、選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
2 候補者は、選挙公報の体裁等について指定することができない。
2 条例第3条第1項に規定する委員会の指定する期日は、選挙期日の告示の日とする。
(掲載文の記載又は記録の方法)
第4条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。
2 氏名欄は、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては通称。以下同じ。)を縦書きで記載しなければならない。この場合において、当該欄に氏名のほか、候補者の所属党派名及び年齢を記載し、又は記録することができる。
3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字その他の文字並びに句読点、かぎ、括弧、記号、符号、線及び傍ぽつ圏点並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文字以外は使用することができない。
4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載する、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真及び氏名欄に係る面積は、当該合計面積に参入しない。
(写真の規格)
第5条 申請書に添える写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した候補者自身の無帽、正面向き、おおむね上部3分の1身の手札型(縦10.8センチメートル、横8.2センチメートル)とし、背景は無地のものとする。
2 前項の写真の裏面又は電磁的記録のファイル名には、氏名を記載し、又は記録しなければならない。
(掲載文の訂正)
第6条 委員会は、第4条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があったとき、若しくは印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対して当該部分等の訂正を求めることができる。
2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。
2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、選挙期日の告示の日後においてはすることができない。
3 前2項の規定は、写真を取換える場合に準用する。
(掲載文の掲載順序決定のくじ)
第8条 条例第4条第2項に規定する掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、選挙期日の告示の日に行うものとし、その日時及び場所は、委員会があらかじめ告示するものとする。
3 条例第4条第3項の規定により選挙公報に掲載する順序を定めるくじに立ち会おうとする者は、あらかじめ、その旨を委員会に申し出なければならない。
4 前項の申出がないときは、委員会の書記に立ち会わせるものとする。
(死亡者等に対する掲載文の措置)
第9条 条例第3条第1項の規定により掲載の申請をした後、候補者が死亡し又は候補者たることを辞し若しくは候補者たることを辞したものとみなされた場合においても、選挙公報の印刷を着手した後においては、当該掲載文の掲載を中止しないことができる。
(掲載文等の返還)
第10条 候補者から提出された掲載文及び写真は、第7条の規定による撤回又は修正の場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。
(配布手続の中止)
第11条 一部の地域において、天災その他避けることのできない事故により、選挙公報を配布することができないときは、当該配布手続は中止する。
(選挙公報の余白の利用)
第12条 選挙公報に余白を生じたときは、必要に応じ、選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和4年9月22日から施行する。




