○芦別市議会議員及び芦別市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和4年9月22日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、芦別市議会議員及び芦別市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 芦別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、芦別市議会議員及び芦別市長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を当該選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう内容の記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、同条第2項の規定に反しない限り、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載するものとする。

2 2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は、選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市議会議員及び芦別市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

令和4年9月22日 条例第20号

(令和4年9月22日施行)