○芦別市農業委員会農業委員報酬基準規程
令和4年5月30日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、農業委員を任命するにあたり、芦別市が支給する農業委員報酬の基準について、この訓令の定めるところとする。
(報酬)
第2条 農業委員報酬は、予算の範囲内において支給するものとし、芦別市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第16号)に定める額とする。
(報酬の積算)
第3条 農業委員報酬の積算は、別表のとおりとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
役職 | 報酬額 | 内訳 | |
会長 | 月額 53,000円 | 法第6条第2項に関する業務 | 21,200円 |
法第6条第2項以外に関する業務 | 31,800円 | ||
会長代理 | 月額 41,000円 | 法第6条第2項に関する業務 | 16,400円 |
法第6条第2項以外に関する業務 | 24,600円 | ||
委員 | 月額 38,000円 | 法第6条第2項に関する業務 | 15,200円 |
法第6条第2項以外に関する業務 | 22,800円 | ||