○芦別市移住定住促進条例施行規則

令和4年3月14日

規則第9号

芦別市定住促進条例施行規則(平成24年規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市移住定住促進条例(令和3年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認時の同意)

第2条 市長は、条例第4条第2項に規定する確認に当たっては、出産した夫婦(配偶者のいない場合は出産した者をいう。以下これらの者を「夫婦等」という。)から同意書(別記第1号様式)により同意を得るものとする。

2 夫婦等の市税の滞納状況の確認にあっては、出生届を提出した日から180日を経過した日において納期限が到来している市税を完納していることを確認することをもって行う。

(贈呈等の通知)

第3条 市長は、前条第1項に規定する同意を得た夫婦等に対し、条例第4条第2項に規定する確認の結果に基づく出産祝品(以下「祝品」という。)の贈呈の可否を、芦別市出産祝品贈呈通知書(別記第2号様式。以下「贈呈通知書」という。)又は芦別市出産祝品贈呈対象者非該当通知書(別記第3号様式。以下「非該当通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、条例第4条第2項に規定する確認を行った時点で当該夫婦等が市税を滞納していることを確認した場合は、前項の規定による通知を延期し、前条第2項に規定する期間を経過する日までに当該夫婦等が市税を滞納していないことを確認したときは贈呈通知書により、当該期間が経過した日において当該夫婦等がなお市税を滞納していることを確認したときは非該当通知書により当該夫婦等に対し通知するものとする。

(祝品贈呈台帳の整備)

第4条 市長は、祝品の贈呈状況を把握するため、芦別市出産祝品贈呈台帳(別記第4号様式)を備えるものとする。

(特定空家等の事前審査)

第5条 特定空家等(既に特定空家等と認定されたものを除く。)が存在する土地を取得し、当該特定空家等を除却した後に新たに住宅を建築する場合は、除却工事着手前に事前審査を受けなければならない。

2 前項の事前審査を受けようとする者は、芦別市持ち家取得奨励金事前審査申請書(別記第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 建築物等の所有者等を証する書類

(2) 建築物等の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(事前審査の結果通知)

第6条 市長は、前条第2項に規定する申請を受けたときは、事前審査を行い、その結果を芦別市持ち家取得奨励金事前審査結果通知書(別記第6号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第7条 条例第7条に規定する奨励金の交付申請は、芦別市持ち家取得奨励金交付申請書(別記第7号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住宅建設工事契約書又は売買契約書の写し

(2) 住宅の平面図又は間取りが確認できる書類

(3) 建築確認申請に係る検査済証の写し(新築で建築確認を要する場合に限る。)

(4) 登記事項証明書(未登記の場合は、所有権を証明する書類)

(5) 市税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、取得した住宅に入居した日から起算して180日以内に行わなければならない。

(奨励金の交付決定の通知)

第8条 条例第8条に規定する奨励金の交付決定通知は、芦別市持ち家取得奨励金交付決定通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(奨励金の交付請求)

第9条 条例第11条第1項に規定する奨励金の交付請求は、芦別市持ち家取得奨励金交付請求書(別記第9号様式)によるものとする。

(奨励金の決定取消しの通知)

第10条 条例第12条第2項に規定する奨励金の交付決定取消通知は、芦別市持ち家取得奨励金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

2 奨励金の交付を受けてから2年以内に入居した住宅から退去した場合は、前項の通知により決定を取り消すものとする。ただし、やむを得ない理由により退去した場合及び当該奨励金の交付の決定を受けた者の3親等以内の親族が引き続き当該住宅に入居する場合は、この限りでない。

(奨励金の返還命令)

第11条 条例第13条に規定する奨励金の返還命令通知は、芦別市持ち家取得奨励金返還命令通知書(別記第11号様式)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第12条 条例第14条第4項に規定する奨励金の返還に係る延滞金の減免申請は、芦別市持ち家取得奨励金返還延滞金減免申請書(別記第12号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第14条第3項の規定に該当すると認めるときは、芦別市持ち家取得奨励金返還延滞金減免決定通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(奨励金交付台帳の整備)

第13条 市長は、奨励金の交付状況を把握するため、芦別市持ち家取得奨励金交付台帳(別記第14号様式)を備えるものとする。

(助成金交付対象者の認定申請)

第14条 条例第6条第2項に規定する助成金交付対象者の認定申請は、芦別市賃貸住宅家賃助成金交付対象者認定申請書(別記第15号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍の附票

(2) 住民票謄本

(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し

(4) 市税の納税証明書

(5) 住宅手当等支給状況証明書(別記第16号様式)

(6) その他市長が必要と認める書類

(助成金交付対象者の認定)

第15条 条例第6条第4項に規定する通知は、認定を決定したときは芦別市賃貸住宅家賃助成金交付対象者認定通知書(別記第17号様式)により行うものとし、不認定を決定したときは芦別市賃貸住宅家賃助成金交付対象者不認定通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(助成金の交付申請)

第16条 条例第7条に規定する助成金の交付申請は、芦別市賃貸住宅家賃助成金交付申請書(別記第19号様式)によるものとする。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 市税の納税証明書(前条の認定があった翌年度以降に限る。)

(2) 芦別市賃貸住宅家賃助成金計算書(別記第20号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、前条の認定があった初年度においては、当該認定後速やかに、翌年度以降においては、毎年4月15日までに行わなければならない。

(助成金の交付決定の通知)

第17条 条例第8条に規定する助成金の交付決定通知は、芦別市賃貸住宅家賃助成金交付決定通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(助成金の交付の申請事項の変更届出)

第18条 条例第9条第1項に規定する変更の届出は、変更があった日から14日以内に、芦別市賃貸住宅家賃助成金申請事項変更届出書(別記第22号様式)を提出することにより行うものとする。

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票謄本

(2) 賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し

(3) 住宅手当等支給状況証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の届出により、助成金の交付要件を満たさなくなったと認めるときは、既に交付の決定をした助成金の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金額の変更申請)

第19条 条例第9条第2項に規定する申請は、芦別市賃貸住宅家賃助成金変更承認申請書(別記第23号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、変更の承認の可否を決定し、芦別市賃貸住宅家賃助成金変更承認(不承認)通知書(別記第24号様式)により、当該変更の申請をした者に通知するものとする。

(助成金の実績報告及び交付請求)

第20条 条例第10条に規定する実績報告及び条例第11条に規定する助成金の交付請求は、芦別市賃貸住宅家賃助成金実績報告書兼交付請求書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 前項の実績報告書兼交付請求書には、当該賃貸住宅の家賃を支払ったことが明らかとなる書類を添付しなければならない。

3 第1項の実績報告兼交付請求書は、次の各号に掲げる期間ごとに当該月の翌月以降に提出するものとする。

(1) 第1期 4月分から7月分まで

(2) 第2期 8月分から11月分まで

(3) 第3期 12月分から3月分まで

(助成金の決定の決定等の取消しの通知)

第21条 条例第12条第2項に規定する助成金の交付決定取消通知は、芦別市賃貸住宅家賃助成金交付決定取消通知書(別記第26号様式)により行うものする。

2 条例第12条第3項において準用する条例同条第2項に規定する助成金の交付対象者認定取消通知は、芦別市賃貸住宅家賃助成金交付対象者認定取消通知書(別記第27号様式)により行うものとする。

(助成金の返還命令)

第22条 条例第13条に規定する助成金の返還命令通知は、芦別市賃貸住宅家賃助成金返還命令通知書(別記第28号様式)により行うものとする。

(延滞金の減免)

第23条 条例第14条第4項に規定する助成金の返還に係る延滞金の減免申請は、芦別市賃貸住宅家賃助成金返還延滞金減免申請書(別記第29号様式)によるものとする。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、条例第14条第3項の規定に該当すると認めるときは、芦別市賃貸住宅家賃助成金返還延滞金減免決定通知書(別記第30号様式)により通知するものとする。

(助成金交付台帳の整備)

第24条 市長は、助成金の交付状況を把握するため、芦別市賃貸住宅家賃助成金交付台帳(別記第31号様式)を備えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の芦別市移住定住促進条例施行規則の規定は、住宅に入居した日が令和4年4月1日以降であるものに係る奨励金について適用し、同日前に入居したものに係る奨励金については、なお従前の例による。

(この規則の失効)

3 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

4 条例附則第3項の規定により、なお効力を有することとされる奨励金等の交付に関する手続については、この規則の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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芦別市移住定住促進条例施行規則

令和4年3月14日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年3月14日 規則第9号