○芦別市移住定住促進条例施行規則
令和4年3月14日
規則第9号
芦別市定住促進条例施行規則(平成24年規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市移住定住促進条例(令和3年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 夫婦等の市税の滞納状況の確認にあっては、出生届を提出した日から180日を経過した日において納期限が到来している市税を完納していることを確認することをもって行う。
(祝品贈呈台帳の整備)
第4条 市長は、祝品の贈呈状況を把握するため、芦別市出産祝品贈呈台帳(別記第4号様式)を備えるものとする。
(特定空家等の事前審査)
第5条 特定空家等(既に特定空家等と認定されたものを除く。)が存在する土地を取得し、当該特定空家等を除却した後に新たに住宅を建築する場合は、除却工事着手前に事前審査を受けなければならない。
(1) 建築物等の所有者等を証する書類
(2) 建築物等の位置図
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 住宅建設工事契約書又は売買契約書の写し
(2) 住宅の平面図又は間取りが確認できる書類
(3) 建築確認申請に係る検査済証の写し(新築で建築確認を要する場合に限る。)
(4) 登記事項証明書(未登記の場合は、所有権を証明する書類)
(5) 市税の納税証明書
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、取得した住宅に入居した日から起算して180日以内に行わなければならない。
2 奨励金の交付を受けてから2年以内に入居した住宅から退去した場合は、前項の通知により決定を取り消すものとする。ただし、やむを得ない理由により退去した場合及び当該奨励金の交付の決定を受けた者の3親等以内の親族が引き続き当該住宅に入居する場合は、この限りでない。
(奨励金交付台帳の整備)
第13条 市長は、奨励金の交付状況を把握するため、芦別市持ち家取得奨励金交付台帳(別記第14号様式)を備えるものとする。
(1) 戸籍の附票
(2) 住民票謄本
(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し
(4) 市税の納税証明書
(5) 住宅手当等支給状況証明書(別記第16号様式)
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 市税の納税証明書(前条の認定があった翌年度以降に限る。)
(2) 芦別市賃貸住宅家賃助成金計算書(別記第20号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 住民票謄本
(2) 賃貸住宅の賃貸借契約書等の写し
(3) 住宅手当等支給状況証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の届出により、助成金の交付要件を満たさなくなったと認めるときは、既に交付の決定をした助成金の全部又は一部を取り消すものとする。
2 前項の実績報告書兼交付請求書には、当該賃貸住宅の家賃を支払ったことが明らかとなる書類を添付しなければならない。
(1) 第1期 4月分から7月分まで
(2) 第2期 8月分から11月分まで
(3) 第3期 12月分から3月分まで
(助成金交付台帳の整備)
第24条 市長は、助成金の交付状況を把握するため、芦別市賃貸住宅家賃助成金交付台帳(別記第31号様式)を備えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市移住定住促進条例施行規則の規定は、住宅に入居した日が令和4年4月1日以降であるものに係る奨励金について適用し、同日前に入居したものに係る奨励金については、なお従前の例による。
(この規則の失効)
3 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。






































