○芦別市移住定住促進条例

令和3年12月17日

条例第27号

芦別市定住促進条例(平成23年条例第30号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本市に移住定住しようとする者に対し、移住定住を促進するために必要な助成措置を講じることにより、人口の減少を抑制し、地域の活性化を図るとともに、豊かで活力の満ちた持続可能な地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に登録されている者をいう。

(2) 移住者 自己の意志により本市に定住するために転入し、転入の日前1年間において、本市の住民基本台帳に登録されていない者であって、本市の住民基本台帳に登録されてから1年未満の者をいう。ただし、市内企業等への転勤及び就学による転入は除く。

(3) 定住 本市を生活の本拠とすることをいう。

(4) 住宅 居室、ちゅう房、便所等を有し、一つの世帯が独立して生活を営むことができる専用住宅及び併用住宅をいう。

(5) 商品券 芦別商工会議所が発行し、使用が市内に限定される商品券をいう。

(6) 建替え 自己が所有し、かつ、居住している住宅を解体撤去し、同じ場所に自己が居住するための住宅を新たに建設することをいう。

(7) 特定空家等 芦別市空家等対策条例(平成31年条例第1号)第2条第2号に規定する特定空家等及びこれに準ずる空家等であって、本市の都市計画用途地域内に存在し、過去に専用住宅又は併用住宅として活用していたものをいう。

(8) 市内建設業者 市内に事業所、営業所等を有し、建設業を営む者で、本市の制度に基づき契約者の資格登録をしているものをいう。

(9) 子育て世帯 世帯構成員に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいる世帯をいう。

(10) 賃貸住宅 市内において居住用に建設された建物で、所有者等と賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅及び市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき建設し、管理する住宅をいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 市営、道営等公的賃貸住宅

 公務員住宅

 事業者が従業員の居住を目的として貸与するために所有する住宅

 3親等以内の親族が所有する住宅

(11) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場使用料等直接住宅の賃貸料と認められないものを除く。)をいう。

(事業)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内で、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 出産祝品贈呈事業 出産を祝福し、出産祝品を贈呈する事業

(2) 持ち家取得奨励事業 定住の基盤となる持ち家の取得を奨励するため、住宅を取得した者に持ち家取得奨励金(以下「奨励金」という。)を交付する事業

(3) 賃貸住宅家賃助成事業 移住を促進し、定住人口の増加を図るため、市外から賃貸住宅に移り住む者に対し、賃貸住宅家賃助成金(以下「助成金」という。)を交付する事業

(出産祝品の贈呈)

第4条 出産祝品の贈呈の対象になる者(以下「出産祝品贈呈対象者」という。)及び贈呈額については、別表1に定めるところによる。

2 市長は、出生届を受理したとき又は他の市区町村長から出生届の送付を受けたときは、出産祝品贈呈対象者に該当するかどうかを確認し、出産祝品贈呈対象者に該当すると認めたときは、速やかに出産祝品を贈呈するものとする。

(奨励金の交付対象者等)

第5条 奨励金の交付対象者、交付対象住宅及び交付額は、別表2に定めるところによる。

(助成金の交付対象者等)

第6条 助成金の交付対象者及び交付額は、別表3に定めるところによる。

2 助成金の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に対して助成金交付対象者の認定の申請をしなければならない。

3 助成金交付対象者の認定期間は、申請のあった日の属する月の翌月から60か月とする。

4 市長は、第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、助成金交付対象者の認定の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(奨励金等の交付の申請)

第7条 奨励金及び助成金(以下「奨励金等」という。)の交付を受けようとする者(助成金の交付を受けようとする者にあっては、助成金交付対象者の認定を受けた者)は、規則で定めるところにより市長に対して申請しなければならない。

(奨励金等の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、奨励金等の交付の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(助成金の交付の申請事項の変更)

第9条 前条の規定による助成金の交付の決定の通知を受けた者は、申請した事項に変更があったときは、その旨を市長に届出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けた場合において、助成金の交付額の変動があると認めるときは、当該届出をした者に対して申請を求めるものとする。

(助成金の実績報告)

第10条 助成金の交付の決定を受けた者は、規則で定めるところにより市長に対して実績報告をしなければならない。

(奨励金等の交付)

第11条 奨励金は、第8条の規定による奨励金の交付決定後に、当該交付対象者の請求により交付するものとする。

2 助成金は、前条の規定による実績報告後に、当該交付対象者の請求により交付するものとする。

(奨励金等の交付の決定等の取消し)

第12条 市長は、奨励金等の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金等の交付の決定又は奨励金等の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げる者のほか、この条例及び規則に違反したと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金等の交付の決定を取り消したときは、当該取消しを受ける者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、助成金交付対象者の認定の取消しについて準用する。この場合において、前2項中「奨励金等の交付」とあるのは「助成金交付対象者の認定」と、第1項第1号中「奨励金等の交付の決定又は奨励金等の交付」とあるのは「助成金交付対象者の認定」と読み替えるものとする。

(奨励金等の返還)

第13条 市長は、前条第1項の規定により奨励金等の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しを受けた交付対象者に対して既に奨励金等が交付されているときは、期限を定めて当該交付を受けている奨励金等の返還を命ずるものとし、その旨を当該奨励金等の交付対象者に通知するものとする。

(奨励金等の返還に係る延滞金)

第14条 前条の規定により奨励金等の返還を命ぜられた交付対象者は、当該奨励金等を期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

2 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた奨励金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 延滞金の全部又は一部の免除を受けようとする交付対象者は、市長に延滞金の減免について申請をしなければならない。

5 市長は、前項の規定に基づく申請を受けた場合において、第3項の規定に該当すると認めるときは、延滞金の全部又は一部の免除を決定し、その旨を当該延滞金の免除を受けようとする交付対象者に通知するものとする。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

3 この条例の失効前に交付の決定を受けた奨励金交付対象者に対する奨励金の交付及び助成金交付対象者の認定を受けた者に対する助成金の交付について、この条例の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令和8年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の芦別市移住定住促進条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に奨励金の交付の決定を受ける者について適用し、施行日前に奨励金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

別表1(第4条関係)

出産祝品贈呈事業

出産祝品贈呈対象者

贈呈額

出産した夫婦(配偶者がいない場合は出産した者)であって、次に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 市民であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

1子につき10万円分の商品券とする。

別表2(第5条関係)

(令8条例10・一部改正)

持ち家取得奨励事業

交付対象者

交付対象住宅

交付額

交付対象住宅を取得した者で次に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 市民であること。

(2) 市税を滞納していないこと。

(3) 公共事業等による移転又は火災等の損害保険の適用を受けて住宅を取得した者でないこと。

(4) 過去に奨励金の交付を受けていないこと。

新築の住宅(建替え及び建売を含む。)。ただし、併用住宅にあっては、建物の総面積の2分の1以上が居住部分であること。

1戸につき50万円とする。ただし、特定空家等が存在する土地を取得し、当該特定空家等を除却した後に新たに住宅を建築した場合は、300万円とする。また、次のいずれかに該当する場合は、上記交付額に次に掲げる額をそれぞれ加算して交付する。

(1) 移住者の場合100万円

(2) 市内建設業者に依頼し、建築した場合 50万円

(3) 子育て世帯の場合 20万円

中古の住宅(専用住宅であって、奨励金の交付申請者の3親等以内の親族以外の者から購入したもの。)

1戸につき土地及び建物の取得に要した費用の2分の1以内の額(1万円未満の端数切捨て)で、100万円を上限とする。ただし、移住者の場合は、200万円を上限とする。また、子育て世帯の場合は、上記交付額に20万円を加算して得た額(当該加算して得た額が土地及び建物の取得に要した費用を超える場合にあっては、当該土地及び建物の取得に要した費用の額)を交付する。

備考

1 複数の世帯が交付対象住宅に入居する場合は、それぞれの世帯に奨励金を交付する。ただし、特定空家等が存在する土地を取得し、当該特定空家等を除却した後に新たに建築した住宅に複数の世帯が入居する場合は、いずれか1つの世帯に対して300万円を交付する。

2 複数の世帯が入居する場合の交付対象となる住宅は、次に掲げるいずれにも該当する住宅とする。

(1) 玄関が入居する世帯に応じてそれぞれ別になっていること。

(2) 各世帯がそれぞれ居室、ちゅう房、便所等を有し、独立して生活を営むことができること。

(3) 世帯ごとに区分登記がされていること。

別表3(第6条関係)

賃貸住宅家賃助成事業

交付対象者

交付額

移住者で、次に掲げるいずれにも該当する者とする。

(1) 申請時に65歳未満であること。

(2) 令和4年3月1日以降に市内の賃貸住宅の所有者等と賃貸借契約を締結し、当該賃貸住宅に現に居住していること。

(3) 市税を滞納していないこと。

(4) 世帯全員が市内に他の住宅を所有又は借用していないこと。

(5) 世帯に公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)が含まれていないこと。ただし、住宅に関する手当の支給がない会計年度任用職員及び臨時的任用職員を除く。

(6) 世帯全員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(7) 世帯全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。

(8) 世帯員に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令に基づき、日本国に永住権を有していること。

(9) 過去に助成金交付対象者の認定を受けていないこと。

家賃から事業主が従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当の月額を控除した額(1,000円未満の端数切捨て)とし、月額3万円を上限として商品券で交付する。

芦別市移住定住促進条例

令和3年12月17日 条例第27号

(令和8年4月1日施行)