○芦別市病院事業プロポーザル方式実施規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第34号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業が発注する業務委託、備品購入、工事請負等(以下「業務委託等」という。)の受託者の特定を、プロポーザル方式により実施する場合の手続等について、芦別市病院事業契約規程(令和3年病院事業管理規程第31号。以下「契約規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 業務委託等の受託者を特定する場合において、一定の条件を満たす提案者を公募又は選定し、当該業務委託等に係る実施体制、実施方針及び技術提案等に関する提案書の提出を受け、原則として提出された書類をもとにヒアリングを実施した上で、当該提案内容の審査及び評価を行い、当該業務委託等の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 前号に規定するプロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集し、提案資格があると認めた者から提案を受ける方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 第1号に規定するプロポーザル方式のうち、提案者を芦別市契約事務取扱規則(昭和39年規則第26号。以下「契約規則」という。)第3条に定める資格登録者から指名により選定し、当該指名業者から提案を受ける方式をいう。

(対象案件)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約規程第1条において準用する契約規則に定める競争入札によらず、プロポーザル方式により受託者の特定を行うことができる。

(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務

(2) 病院事業において、発注仕様を定めることが困難等、標準的な業務の実施手続が定められていない業務

(3) 事業者の提案に基づき仕様を決定することが優れた成果を期待できる業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、プロポーザル方式により発注することが適当と認められる業務

(審議委員会の役割)

第4条 管理者は、プロポーザル方式により受託者を特定しようとする場合は、あらかじめ当該業務委託等が前条の規定に該当するか否かを、競争入札審議委員会(以下「審議委員会」という。)において審議するものとする。

2 審議委員会は、受託者をプロポーザル方式により特定することとした業務について、次に掲げる事項を審議しなければならない。

(1) 次条の規定に基づき設置する評価委員会の委員の選任

(2) 実施要領の作成

(3) 評価の着眼点、評価項目、配点、評価基準、ヒアリングの有無及び採点が同点の場合の取扱等受託者の特定に必要な事項の設定

(4) 公募型プロポーザル方式による場合における提案資格

(5) 指名型プロポーザル方式による場合における指名業者の選定

3 前2項に定めるもののほか、審議委員会に関する事項は、管理者が別に定める。

(評価委員会)

第5条 審議委員会は、プロポーザル方式により受託者を特定することに決定した業務について、評価委員会を設置し、第16条の定めるところにより、受託者を特定しなければならない。

2 評価委員会は、審議委員会が前条第2項第2号及び第3号の規定により設定した受託者の特定に必要な事項に基づき、提案を評価するものとする。

(評価委員長及び評価委員の選任)

第6条 評価委員会の委員長は、審議委員会が選任するものとする。ただし、事業担当課の長、係長及び係員を評価委員会の委員長に選任することはできない。

2 審議委員会は、評価委員会の委員を5人以上選任しなければならない。この場合において、審議委員会の委員の中から2人以上を評価委員として選任するものとする。

3 前条及び前2項に定めるもののほか、評価委員会に関する事項は、管理者が別に定める。

(実施の公表)

第7条 管理者は、公募型プロポーザル方式により受託者を特定しようとする場合は、当該契約ごとに次に掲げる事項を、ホームページ及び掲示板への掲示、公告その他の方法により公表するものとする。

(1) 業務名、目的及び概要

(2) 履行場所及び履行期限

(3) 参加資格

(4) 提案内容の評価基準及び評価が同点となった場合の措置

(5) 担当部課

(6) プロポーザル参加意向申出書(別記第1号様式。以下「参加意向申出書」という。)の提出期限

(7) プロポーザル関係書類提出要請書(別記第2号様式)の交付の期間及び方法

(8) プロポーザル提案書(別記第3号様式)の提出の期限、場所及び方法

(9) ヒアリングの有無、日程その他ヒアリングに係る事項

(10) 契約書作成の要否

(11) その他管理者が必要と認める事項

(参加表明手続)

第8条 公募型プロポーザル方式において、プロポーザル提案書の提出を希望する者は、当該公表において指定する日までに、発注する契約ごとに参加意向申出書及び必要書類(当該公表において指定された場合に限る。)を管理者に提出しなければならない。

(参加意向申出者の提案資格の確認等)

第9条 管理者は、前条の規定に基づき参加意向申出書を提出した者(以下「意向申出者」という。)について、第4条第2項第4号の規定に基づく当該契約に係る提案資格を満たす者であるかを確認するものとする。

2 管理者は、意向申出者のうち提案資格を満たすことが確認できなかった者については、当該契約の提案者とすることはできない。

(提案資格確認の通知)

第10条 管理者は、意向申出者に対し、ホームページ及び掲示板への掲示、公告その他の方法により指定する日までに、提案資格の確認の結果をプロポーザル参加資格確認結果通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 前項の通知を行う場合、提案者として提案資格が認められなかった意向申出者に対しては、提案資格が認められなかった旨及びその理由を記載するものとする。

3 第1項のプロポーザル参加資格確認結果通知書により提案資格が認められなかった旨の通知を受けた意向申出者は、管理者に対して書面により、その理由についての説明を求めることができる。

(指名業者の選定)

第11条 管理者は、指名型プロポーザル方式により受託者を特定しようとする場合は、当該契約に係る提案資格を有すると認めた者の中から指名業者を選定するものとする。

(指名の通知)

第12条 管理者は、指名業者を選定後、速やかに当該指名業者に対しプロポーザル参加指名通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(提案書の提出要請)

第13条 管理者は、第9条の規定により提案資格を満たす者であることを確認した者(以下本条において「確認した者」という。)及び第11条の規定により選定した指名業者に対し、プロポーザル関係書類提出要請書により次に掲げる書類の提出を要請するものとする。

(1) 確認した者 プロポーザル提案書

(2) 指名業者 提出意思確認書(別記第6号様式)及びプロポーザル提案書

2 指名業者は、プロポーザル関係書類提出要請書により指定された日までに、提出意思確認書を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が必要ないと認めるときは、これを省略することができる。

3 プロポーザル提案書の提出要請に係る説明会は、開催しないものとする。ただし、業務の性質上、指名業者と対面で説明を行わないと適切な提案が行われないおそれがあると認められるときは、指名業者を一堂に会さない方式により、個々の指名業者に説明を行うことができる。

(評価委員会の審議)

第14条 評価委員会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。

2 評価委員会の委員は、プロポーザル提案書及びヒアリングを実施した場合における提案者の提案の内容により、評価基準に基づき、独立して提案者の提案の優劣を判定する。

3 評価委員会は、委員の判定に基づく採点の合計点により提案者の中から最上位の者を決定するものとし、それ以外の事由を加えて合計点の修正等を行ってはならない。

4 評価委員は、評価委員会での審議において、評価の着眼点、評価項目、評価基準等について確認をすることができる。ただし、プロポーザル提案書及びヒアリングに基づく各提案者の優劣については、審議しないように努めなければならない。

5 評価委員の採点は、評価委員会で集計し合計点を算出するものとし、評価委員は、その採点が集計及び合計点に適正に反映されているか、確認しなければならない。

6 評価委員会は、前各項の規定により提案者の順位を決定したときは、審議委員会に、提案者の名称、順位、採点の集計結果、提案内容等について審議した場合はその記録その他審議委員会が必要とする書類を評価結果として報告しなければならない。

(評価委員会の評価結果に対する審議委員会による審査)

第15条 審議委員会は、前条第6項の規定に基づき、評価委員会から評価結果の報告があったときは、審議委員会において、次の事項について審査する。

(1) 評価委員の採点が適正に行われたこと。

(2) 評価委員会の審議及び採点の集計等が適正に行われたこと。

(3) 評価結果に関し、必須事項以外に公表する事項の選定(公募型プロポーザル方式に限る。)

(4) 受託者として特定したこと、又は特定しなかったことに係る結果通知書に記載する理由

(5) その他必要な事項

2 審議委員会は、前項の規定に基づく審査により、評価が適正に行われたことを確認した上で、評価委員会が最上位として決定した者を受託者として特定するものとする。

3 審議委員会は、第1項の規定に基づく審査により、評価の過程、集計結果等に疑義があると認めた場合は、評価委員会に是正のための必要な措置を求め、又は新たに評価委員の選定をし直すことができる。

(受託者の特定)

第16条 管理者は、審議委員会から受託者として特定すべきものについて報告を受けた場合は、受託者として特定するものとする。

2 管理者は、受託者として特定した者(以下「特定者」という。)及び特定しなかった者(以下「非特定者」という。)に対し、プロポーザル結果通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

3 前項の通知を行う場合、特定者及び非特定者に、評価結果の順位とそれぞれ特定された理由又は特定されなかった理由を付すものとする。

4 非特定者は、管理者に対して書面により、その理由についての説明を求めることができるものとする。

5 管理者は、特定者に対して当該委託等に係る契約(契約規則第4章に定める随意契約をいう。)締結の事務手続を行うものとする。この場合において、受託者がプロポーザル提案書に記載した予定技術者等の変更は、原則として認めないものとする。

(提案資格の喪失等)

第17条 当該業務委託等の提案資格を有することについて、管理者の確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、既に提出されたプロポーザル提案書は無効とする。

(1) 第4条第2項第4号に規定する当該契約に係る提案資格を満たさないこととなったとき。

(2) プロポーザル参加意向申出書又はプロポーザル提案書等に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

2 前項の場合において、管理者は、当該提案者に対し、その契約に係る提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。

(受託者の特定の取消し)

第18条 第16条の規定により受託者を特定してから契約締結までの期間に、特定者が次のいずれかに該当することが明らかになったときは、管理者は当該業務委託等の受託者の特定を取り消すことができる。

(1) 前条第1項各号の規定に該当するとき。

(2) 契約内容がプロポーザル提案書等の内容と著しく異なると管理者が認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定者と契約すべきでない特別な事情があると管理者が認めたとき。

2 管理者は、前項の規定に基づき受託者の特定を取り消した場合は、第14条第2項の規定に基づき評価委員会が決定した順位の次点の者を受託者として特定することができる。

3 管理者は、第1項の規定に基づき受託者の特定を取消した場合は、取消しの相手方に対し、取消しの理由を付して通知しなければならない。

(提案者が多数見込まれる場合の措置)

第19条 管理者は、提案者が多数あり、受託者の特定に著しい支障が生じると認められる場合は、評価委員会において、あらかじめ定めた基準に基づきプロポーザル提案書の事前評価を行い、基準を満たした提案書についてのみヒアリングを行った上で評価をすることができる。

(特定結果の公表)

第20条 受託者の特定結果については、公募型プロポーザル方式に限り、ホームページ及び掲示板への掲示、公告その他の方法により公表するものとする。

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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芦別市病院事業プロポーザル方式実施規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第2章 病院事業/第3節
沿革情報
令和3年3月31日 病院事業管理規程第34号