○芦別市契約事務取扱規則
昭和39年7月1日
規則第26号
注 平成31年4月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条―第3条の4)
第2章 一般競争入札(第4条―第26条)
第3章 指名競争入札(第27条―第30条)
第4章 随意契約(第31条―第32条)
第5章 契約の締結(第33条―第47条)
第6章 契約の履行
第1節 通則(第48条―第58条)
第2節 工事又は製造の請負(第59条―第67条)
第3節 契約の解除及び変更(第68条―第75条)
第4節 監督及び検査(第76条―第86条)
第5節 契約代金の支払及び危険負担等(第87条―第97条)
第7章 雑則(第98条―第100条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市の行う売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(契約者)
第2条 市は、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号の一に該当する者を、契約の相手方(以下「契約者」という。)としない。
(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者
(2) 10万円以上の工事又は製造その他についての請負及び物品の購入に関する契約にあつては、当該契約を締結する日の属する年度の前年度における市税を滞納している者
(3) 暴力団関係者(芦別市暴力団排除条例(平成24年条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員又は同条第4号に定める暴力団関係事業者をいう。以下同じ。)
(1) 1件20万円を超えない物品の買入れ、修理、加工又は製造の契約をするとき。
(2) 財産を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。
(3) 不動産の買入れ又は借入れの契約をするとき。
(4) 前3号に定める場合のほか、市長が別に定める契約をするとき。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時に当該申請を受け、当該承認をすることができる。
3 市長は、契約者資格を有する者の名簿(以下「契約者資格登録者名簿」という。)を作成するものとする。
5 市長は、前項の規定に基づき当該承認をしたときは、当該承認した者を契約者資格登録者名簿に登録するものとする。
(資格登録者の遵守事項)
第3条の2 資格登録者は、市との契約を締結した場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 市との契約に関連する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第4項に規定する下請契約その他の契約(以下「下請契約等」という。)について、暴力団関係者を相手方としてはならない。
(2) 市との契約の履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受け、又は下請契約等の相手方がその履行に当たって暴力団関係者から不当介入を受けた場合は、特別な事情を有するときを除き、必ず市に対してその旨を報告するとともに警察へ通報しなければならない。
(契約者資格の登録の取消し)
第3条の3 市長は、資格登録者が当該登録に係る有効期間中に次の各号の一に該当するものと認めたときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 暴力団関係者であるとき。
(2) 前条各号に掲げる事項を遵守しないとき。
2 市長は、前項の規定により当該登録を取り消したときは、当該登録を取り消された者に対し通知するものとする。
2 資格登録認定審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札の参加者の資格)
第4条 市長は、政令第167条の5の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、市役所前の掲示場への掲示その他の方法により公示するものとする。
2 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号の一に該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(入札の公告及び見積期間)
第6条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して10日前、急を要する場合においても5日前までに、市役所前の掲示場への掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 工事1件の予定価格が500万円に満たない工事については、1日以上
(2) 工事1件の予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事については、10日以上
(3) 工事1件の予定価格が5,000万円以上の工事については、15日以上
(令7規則39・一部改正)
(公告事項)
第7条 前条第1項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札執行の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他競争入札に関し必要と認める事項
第8条 第6条第1項の公告には、当該公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨並びに当該契約の締結につき契約書の作成を必要とするものであるかどうかを明らかにしなければならない。
2 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめその権限を証する書面を市長に提出しなければならない。
(入札保証金の納付)
第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、競争入札の執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、インターネットを用いて行う公有財産の売却(以下「インターネット公有財産売却」という。)の入札に係る入札保証金については、予定価格の100分の10以上の額とする。
(入札保証金の納付の免除)
第11条 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第4条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に国(公社、公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 財産を売り払う場合において売払代金が即納されるとき。
(入札保証金に代わる担保)
第12条 政令第167条の7第2項の規定による市長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行又は市長の指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(4) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形
(5) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権
(6) 市長が確実と認める与信枠の確保を証する認証書面
2 前項第5号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は指定金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提供させなければならない。
(入札保証保険証券の提出)
第13条 一般競争入札に参加しようとする者が市を被保険者とする入札保証保険契約を結んだことにより、第11条の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金の返還等)
第14条 入札保証金は、落札しなかつた者には直ちに、落札者には契約締結後直ちに返還する。この場合において落札者は、入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(小切手の現金化等)
第15条 一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、会計管理者に連絡してその取立て及び当該取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になつた場合に準用する。
(1) 政府の保証のある債券及び市長が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(2) 銀行又は指定金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行又は指定金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)
(4) 銀行又は指定金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(5) 市長が確実と認める与信枠の確保を証する認証書面 当該認証書に記載された額
(有価証券で代用した入札保証金の処分)
第17条 有価証券で代用した入札保証金が市の所有となつたときは、適宜の方法によりこれを処分し、清算する。
2 前項の処分方法及びその価格については、何人も異議を申し立てることができない。
(予定価格の作成)
第18条 一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、インターネット公有財産売却の入札に係る予定価格については、競争入札の執行前に公表するものとする。
3 工事又は製造その他についての請負契約を締結しようとするときは、政令第167条の10第2項の規定を適用すべき必要があると認めるときは、最低制限価格を定めることができる。
4 最低制限価格を定めた場合は、予定価格調書に併記するものとする。
5 最低制限価格の設定については、別に定める。
(予定価格の決定方法)
第19条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡及び履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(入札の方法)
第20条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書のうえ自己の氏名を表記し、市長が指定する日時までにその指定の場所に提出しなければならない。この場合において、入札保証金を要するものについては、その領収書を添えなければならない。
2 郵便による入札を認める一般競争入札において、前項の入札書を郵送により提出しようとする者は、入札保証金の納付済額を証する書面を同封のうえ、配達証明郵便で提出しなければならない。
(インターネット公有財産売却の入札の手続)
第20条の2 インターネット公有財産売却の入札は、電磁的方法(電子計算機を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて市長が別に定めるものをいう。)をもつて行うものとする。
2 インターネット公有財産売却の入札に係る入札保証金については、その納付の確認をもつて、前条第2項の書面が提出されたものとみなす。
(入札の変更)
第21条 市長が必要と認めるときは、入札を延期し、停止し、又は中止することがある。
2 入札に不正があると認めるときは、入札を取り消すことがある。
3 前2項の場合において、入札人が損失を受けることがあつても、市はその責を負わない。
(無効入札)
第22条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額、氏名その他入札要件の記載が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印(インターネット公有財産売却の入札にあつては、氏名又は名称を明らかにする電磁的記録)がない入札
(4) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が不足する者のした入札
(5) 同一入札について入札人又はその代理人によりなされた2以上の入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をした入札
(7) 入札の公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかつたもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) 入札後から契約の締結までの間に第3条の3第1項の規定に基づき契約者資格登録者名簿への登録を取り消された者がした入札
(11) その他入札に関し不正の行為があつた者のした入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第23条 政令第167条の10第2項に規定する契約に係る一般競争入札を行つた場合において、最低制限価格を定め、これに満たない価格による入札があつた場合は、当該最低価格の入札者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもつて申込みをした者のうち、最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設けることができる契約)
第24条 政令第167条の10第2項に規定する契約のうち、最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる工事又は製造の請負契約は、予定価格が100万円を超えるものとする。
2 政令第167条の10第2項に規定する契約のうち、最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができるその他の請負契約(工事又は製造の請負契約を除く。)は、別に定めるものとする。
(再度公告入札の公告期間)
第25条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第6条第1項の公告の期間を5日前までに短縮することができる。
(落札決定の通知等)
第26条 一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(第23条の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格)
第27条 政令第167条の11第2項の規定により、市長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法については、第4条の規定を準用する。
(指名基準)
第28条 市長は、指名競争入札の方法により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名競争入札の参加者の指名)
第29条 指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、前条の指名基準により入札に参加する者をなるべく5人(工事の請負契約以外の契約に関する指名競争入札にあつては3人)以上指名しなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第29条の2 第27条の規定による資格を有する者により指名競争入札に付する場合において、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるときは、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる契約種類ごとの予定価格)
第31条 政令第167条の2第1項第1号の規定に基づき、契約の種類及び予定価格の範囲により随意契約によることができるものとして規則で定めるものは、その予定価格が次表の左欄に掲げる契約の種類に応じ当該右欄に掲げる額を超えない場合とする。
1 工事又は製造の請負 | 200万円 |
2 財産の買入れ | 150万円 |
3 物件の借入れ | 80万円 |
4 財産の売払い | 50万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 100万円 |
(令8規則24・一部改正)
(見積書の徴取)
第32条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他の見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から、契約の目的物の代価を算定した見積書を徴さなければならない。ただし、法令によつて価格の定められている物品を買い入れるとき、定例的に買い入れる物品で軽微なものを買い入れるとき等その必要がないと認められる場合は、この限りでない。
第5章 契約の締結
(契約書の作成等)
第33条 一般競争入札(インターネット公有財産売却の入札を除く。)若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
3 前項の期間は、特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。
4 契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
5 前項の場合において、市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。
(契約書の記載事項)
第34条 前条の契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(5) 危険負担
(6) 契約に関する紛争の解決方法
(7) その他この規則に定めのない事項で、市長と契約者とが共に必要と認める事項
2 契約書の正本は市において、副本は契約者がこれを保管する。
3 契約書の文言の解釈について疑義を生じたときは、その都度市長と契約者との協議により解決するものとする。ただし、特に解決の方法について約定したときは、その方法による。
(令2規則64・一部改正)
(工事又は製造の請負の契約書)
第35条 工事又は製造の請負に関する契約書には、前条第1項に掲げるもののほか、次の事項を記載しなければならない。
(1) 工事又は製造着手の時期
(2) 資材を支給するときは、それについての必要な事項
(3) 法令により資材の価格又は賃金の変更があつた場合の措置
2 第69条第1項の規定による工事又は製造の一時中止又は内容変更により契約者が損害を受けた場合の補償について契約書に別段の定めをしないときは、その都度市長と契約者とが協議のうえこれを定めるものとする。
(物品の買入れの契約書)
第36条 物品の買入れに関する契約書には、第34条第1項に掲げるもののほか、次の事項を記載しなければならない。
(1) 納入の時期及び場所
(2) 分割履行させるときはその方法
(物品の修理加工の契約書)
第37条 前条の規定は、物品の修理加工の場合に準用する。
(不動産の買入れの契約書)
第38条 不動産の買入れに関する契約書には、第34条第1項に掲げるもののほか、次の事項を記載しなければならない。
(1) 移転登記を要するときは、その方法及び経費の負担区分
(2) 当該不動産に他の権利が設定されているときは、その処理方法
(物品の売払いの契約書)
第39条 物品の売払いに関する契約書には、第34条第1項に掲げるもののほか、次の事項を記載しなければならない。
(1) 物品の所在
(不動産の売払いの契約書)
第40条 不動産の売払いに関する契約書には、第34条第1項に掲げるもののほか、次の事項を記載しなければならない。
(1) 第38条第1号に掲げる事項
(2) 所有権移転の時期
(賃貸借の契約書)
第41条 賃貸借に関する契約書には、第34条第1項に掲げるもののほか、次の事項を記載しなければならない。
(1) 貸借期間
(2) 料金額及びその支払期日並びに契約解除の条件となる遅滞期間
(3) 賃貸中及び返還の際履行すべき事項
(4) 転貸の許否
(1) 契約金額が第31条に規定する額(工事又は製造の請負については100万円)を超えないとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(請書等の徴取)
第43条 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書、協定書、覚書その他適当な文書を徴しなければならない。
(契約保証金の納付)
第44条 契約者は、契約の締結に際し、その履行を保証するために契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、インターネット公有財産売却の入札に係る契約保証金については、第10条第2項の規定により納付された入札保証金を充当することをもつてこれに代えることができる。
(契約保証金の納付の免除)
第45条 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約者から委託を受けた保険会社が公共工事履行保証証券を提出したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 財産を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 国、公共団体、公共的団体、特別の法律により設立された法人又は公益法人と直接契約するとき。
(8) 財産を貸し付け、又は借り入れるとき。
(9) 不動産を取得する場合において、直ちに所有権保全のための登記ができるとき。
(10) 第29条の2の規定により入札保証金を免除された者と契約を締結する場合において、契約者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金に代わる担保)
第46条 第12条の規定は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。
(契約保証金の還付)
第47条 契約保証金は、契約の履行後速やかに契約者に還付する。ただし、契約履行の進度によつて契約保証金の全部を留保する必要がないと認めるときは、中途において既済部分又は既納部分に対応する額以内を還付することができる。
2 前項ただし書の規定によつて契約保証金を還付するのは、契約の履行が3分の2以上の程度に達したものと認められる場合に限る。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 インターネット公有財産売却の入札に係る契約において契約保証金を売払代金に充当するときは、第1項の規定にかかわらず、当該契約保証金は還付しないものとする。
第6章 契約の履行
第1節 通則
(履行期限又は期間)
第48条 契約の履行に当たつてその履行期限又は期間の末日が休日に該当するときは、その翌日(休日が連続するときは、最終休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(不可抗力による延期又は不能)
第49条 天災その他不可抗力による理由によつて履行遅延のおそれが生じ、又は履行不能となつた場合には、契約者は、直ちにその理由を付して期限又は期間の延長若しくは不能を申し出なければならない。
(違約金)
第50条 契約者の責に帰すべき理由によつて契約の履行が遅延したときは、その遅延日数に応じ、契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率に相当する率を乗じて計算した額を違約金として徴収する。ただし、特に違約金の率について約定したときは、その率による。
2 契約により期日を定めて分割履行する場合は、前項の違約金は、その分割量に応ずる契約金額を基準とする。ただし、契約全部の履行がなされなければ契約の目的が全く達せられないときは、この限りでない。
3 前2項の規定により計算した違約金の額が100円未満であるときは、違約金を徴収せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
第51条 前条の違約金算定の基礎になる遅延日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。工事若しくは製造の請負又は物品の買入れの契約について、給付が検査の結果不合格となつた場合におけるその是正又は改善のためにする第1回の指定日数を通知したときも、また同様とする。
第52条 遅延納入に係る物品を第95条の規定によつて減価のうえ採用したときは、違約金は、減価採用価格によつて算定する。
第53条 違約金は、契約者に対して支払うべき代金又は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
2 前項の場合において契約保証金に代わる担保があるときは、適宜の方法によりこれを処分し、違約金に充当するものとする。
(引渡しの時期)
第54条 工事又は製造の請負契約(以下「請負契約」という。)の場合における給付の引渡しは、完工検査に合格した時をもつて完了し、契約が履行されたものとする。ただし、その検査が契約に定めた日数を超えたときは、その超過日数をさかのぼつた日をもつて契約が履行されたものとみなす。
第55条 物品の買入れ契約の場合における給付の引渡しは、引渡場所において検査に合格した時をもつて完了し、契約が履行されたものとする。
(売払代金の完納時期)
第56条 市の所有に属する財産の売払代金又は交換差金は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで、又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。
(貸付料の納付時期)
第57条 財産の貸付料は、法令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(権利義務の譲渡制限)
第58条 契約者は、契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
第2節 工事又は製造の請負
(下請負)
第59条 建設業法の適用を受ける建設工事(以下本節において「工事」という。)の請負の契約者(以下本節において「請負人」という。)が、一括下請負又は一部の下請負をさせようとするとき及びその下請負人を変更しようとするときは、その理由及び内容並びに下請けさせようとする者の住所、氏名及び営業内容等を記載した書面により、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 前項の場合において、市長は、審査の結果一括下請負をさせることについて特別の事情が認められないとき、又は下請けしようとする者が不適当と認められるときは、これを承認しないものとする。
(工事の着手期日及び着工届等)
第60条 請負人は、契約で定める工期の初日から5日以内に工事に着手しなければならない。ただし、特に着手期日を約定したときは、この限りでない。
2 請負人は、特別の理由により工事に着手できないときは、市長の承認を得て、これを延期することができる。
3 請負人は、契約金額が100万円を超えない工事を除き、工事工程表を工事着手前に市長に提出しなければならない。この場合において、市長が更に必要と認め指示した場合は、契約金額内訳明細書も提出しなければならない。これを変更する場合も、また同様とする。
4 市長は、前項の規定により提出された工事工程表及び契約金額内訳明細書の内容について、工事の施行に支障を及ぼすような部分を認めたときは、これを訂正させることができる。
5 請負人は、工事に着手したときは、直ちに着工届を提出しなければならない。
(工事施行上の義務)
第61条 請負人は、工事の施行に際し、工事監督員の指揮監督に従わなければならない。
2 請負人は、工事中現場において自ら又は現場代理人並びに工事施工の技術上の管理をする専任の主任技術者(建設業法第26条第2項の規定に該当する場合は監理技術者。以下同じ。)及び専門技術者(以下「現場代理人等」という。)を定め工事の施行に従事し、又はさせなければならない。
3 前項の現場代理人等は、あらかじめ市長に届け出なければならない。現場代理人等を変更した場合も同様とする。
4 工事に要する物件及び施行場所は、工事監督員の検査又は指示を受けた後使用しなければならない。
5 工事の施行後においては検査が困難である部分については、その工事の都度検査を受けなければならない。
6 前2項に定める検査又は指示を受けないで使用又は施行を継続したときは、市長は、請負人の責任において解体させこれを検査することができる。
7 市長は、請負人の使用する従事者で技能拙劣又は不都合の行為があると認めるときは、その交替を要求し、又は従事停止をさせることができる。
(完工検査)
第62条 請負人は、工事を完成し、これを引き渡すときは、完工検査を受けなければならない。
2 市長は、完工検査の申し出があつたときは、速やかにこれを行う。
3 請負人は、完工検査に立ち会うものとする。若し立ち会わないときは、その検査の結果について異議を申し立てることができない。
(保険加入の義務)
第63条 市長は、必要があると認めるときは、請負人に対して工事目的物(市が支給した材料を含む。)を火災保険その他の保険に付させることができる。
(跡請保証及び手直し工事の誓約)
第64条 市長は、工事の引渡しの際必要があると認めたときは、請負人に一定の期限を付して、跡請保証又は手直し工事の誓約をさせることができる。
2 前項の跡請保証工事があるときは、請負人は、跡請工事費相当額を納付しなければならない。
3 跡請工事に要する費用は、すべて請負人の負担とする。
第65条 削除
(工事台帳)
第66条 工事施行の主管課は、工事に関する事項を明らかにするため、工事台帳を備え付けて整理しなければならない。
第3節 契約の解除及び変更
(契約の解除)
第68条 市長は、契約者が次の各号の一に該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者の責に帰すべき理由により、所定の期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 建設業法第22条の規定に違反したとき。
(3) 建設業法第28条及び第29条の規定により営業の停止を命ぜられ、又は登録を取り消されたとき。
(5) 前各号のほか、契約者、その代理人又は使用人がこの規則又は契約に違反したとき。
(6) 2つ以上の契約を締結している場合に、その1つが前各号によつて解除されたとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、その契約保証金の全部又は一部は、市に帰属する。
3 前項の場合において当該契約が契約保証金を免除したものであるときは、契約金額の100分の10相当額を違約金として徴収する。この場合において、市が請負人に対し支払うべき契約代金があるときは、相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
4 第1項の規定により契約を解除した場合においては、履行部分及び持込工事材料に対し、市長が相当と認める金額を交付して、これを引渡しさせることができる。この場合における履行部分の代金の計算については、契約金額総額から残存部分の完成に要する経費見積額を控除した残額とする。
5 第1項の規定により契約を解除しようとする場合において、前金払をしていたときは、当該契約者をして前払金を返還させなければならない。ただし、契約の一部解除をしようとするときにおいて返還させるべき金額は、契約者と協議のうえ算定する。
6 契約者が前項の義務を履行しない場合において、提供した担保があるときは、これを処分して債権の弁済に充当し、なお不足があるときは、これを追徴する。
第69条 市長は、必要があると認めた場合は、契約者と協議のうえ、その契約の全部若しくは一部の解除、内容の変更又は履行の中止をすることができる。
第70条 請負契約の場合において、履行の中止期間が引き続き4月以上に及ぶとき、又は契約後4月を経過しても着手の下命がないとき並びに物品の買入れ契約の場合において、履行の中止期間が引き続き3月以上に及ぶときは、契約者は、市長と協議のうえ、契約の全部又は一部を解除することができる。
2 市長は、前項の規定により契約を解除したことにより契約者に損害を生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 前項の賠償額は、市長と契約者が協議して定めるものとする。
4 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、契約者に還付する。
(契約の変更)
第71条 契約締結後において、天災その他不可抗力による理由に基づく経済事情の激変によつて、契約金額が著しく不適当であると認められるに至つたときは、その実情に応じ、市長は、契約者と協議のうえ、契約金額を変更することができる。
第72条 契約の内容を変更した結果、契約金額を増減した場合においては、その増減の割合に従つて、契約保証金を増減することができる。ただし、契約金額の増減が100万円以内の場合においては、この限りでない。
(契約の解除等の通知)
第74条 契約の解除、履行の中止及び契約保証金の没収等の通知は、書面で行う。ただし、その書面の受領を拒み、又はその住所、居所、事務所及び事業所が不明のときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。
2 前項の公示送達は、市長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を市役所前の掲示場に掲示して行う。
(延期の承認)
第75条 天災その他不可抗力による理由によつて履行遅延のおそれがあるときは、契約者は、直ちにその理由を市長に届け出て延期の承認を求めなければならない。
2 市長は、前項の申請があつたときは、その事実を調査し、正当な理由があると認めるときは、相当期間を延長することができる。
3 市の都合により所定の履行期限又は期間を短縮して契約した場合は、その短縮した日数の範囲内で延長するものとする。
第4節 監督及び検査
(監督又は検査)
第76条 市長は、請負契約又は物品の買入れその他の契約について、所属職員をして法第234条の2第1項の監督又は検査を行わせ、又は政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせるものとする。
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第77条 法第234条の2第1項の規定による監督を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、当該監督を命ぜられた契約の履行又は給付の完了についての検査を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。
(監督職員の一般的職務)
第78条 市長から監督を命ぜられた職員(以下本節において「監督員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事又は製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督員の報告)
第79条 監督員は、市長又は関係のある契約締結の権限を有する職員と緊密に連絡するとともに、その要求に基づき又は随意に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(給付の完了の確認又は検査の時期)
第80条 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期は、市長が契約者から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない。
4 第34条第1項ただし書の規定により検査の時期を書面で明らかにしないときは、検査の時期は、契約者が給付を終了し、市長がその旨の通知を受けた日から10日以内の日を定めたものとみなす。
(完了の確認又は検査の遅延)
第81条 市長が約定の時期までに給付の完了の確認又は検査をしないときは、その時期を経過した日から完了の確認又は検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合には、約定期間は満了したものとみなし、市長は、その超える日数に応じ第88条の計算の例に準じ支払遅延に関し約定した利率をもつて計算した金額を契約者に対し支払うものとする。
(検査の一部省略)
第82条 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち、その単価が1万円に満たない物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
(検査職員の一般的職務)
第83条 市長から検査を命ぜられた職員(以下本節において「検査員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約(業務の委託に係る契約を除く。)についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験し、若しくは職員又は関係者を立ち合わせて検査を行うものとする。
4 検査員は、前3項の検査を行つた結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して市長に提出しなければならない。
(検査調書の作成)
第84条 検査員は、検査を完了した場合においては、次条の場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。
2 前項の規定により、検査調書を作成すべき場合においては、当該契約の代金は、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
(検査調書の作成を省略することができる場合)
第85条 請負契約又は物品の買入れその他の契約(業務の委託に係る契約を除く。)に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が100万円を超えない契約に係るものである場合には、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。
(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
第86条 政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
第5節 契約代金の支払及び危険負担等
(契約代金の支払の時期)
第87条 契約代金の支払の時期は、給付の完了の確認又は検査を終了した後、契約者から適法な支払請求書を受理した日から工事代金については40日、その他の給付に対する代金については30日(以下この規定により約定した期間を「約定期間」という。)以内の日としなければならない。
2 契約者の支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、市長は、その理由を明示してその請求書を契約者に返付することができる。この場合においては、当該請求書を返付した日から市長が契約者の是正した支払請求書を受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の不当が契約者の故意又は重大な過失による場合は、適法な支払請求書の提出があつたものとしないものとする。
(支払遅延に対する遅延利息の額)
第88条 市長が約定の支払時期までに契約代金を支払わない場合の遅延利息の額は、約定の支払時期到来の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を乗じて計算した額を下らないものとする。ただし、その約定の支払時期までに支払をしないことが天災その他不可抗力による理由に基づく場合は、特に定めない限り、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満であるときは遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(部分払)
第89条 市長は、契約により、請負契約に係るでき形部分又は物品の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、その特約に基づいて、契約の部分的な履行に対して代価の一部を支払うことができる。
2 前項の支払金額は、請負契約にあつてはそのでき形部分に対する代価の10分の9、物品の買入れ契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。
3 前項の規定にかかわらず、性質上個々に分割して引渡しができる請負契約の既済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
4 第2項の規定にかかわらず、契約期間が複数年度にわたり、かつ、国庫補助又は起債の対象となる事業に係る請負契約のでき形部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
5 現場に搬入した材料で検査に合格し、市長が工事に必要と認めるものは、これを第1項のでき形部分とみなすことができる。
(令8規則24・一部改正)
(1) 契約金額 300万円未満 1回
(2) 契約金額 300万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額 1,000万円以上3,000万円未満 3回
(4) 契約金額 3,000万円以上 4回
(前払金の制限)
第91条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証による前払金の支払をした工事について代価の部分払をするときは、でき形部分に対する代価に相当する額の全契約代金に対する割合を乗じたものを前2条の規定による支払金額から差し引いた額を超えて支払つてはならない。
(受渡し前の危険負担)
第92条 請負契約又は物品の買入れ契約の場合における給付の引渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。
第93条 天災その他不可抗力による理由によつて、工事のでき形部分又は工事現場に搬入した検査済材料について滅失又は損傷を生じ、その損害額が契約金額の100分の1を超えるときは、市長は、契約者の申立てによつてその超過金額を負担することができる。ただし、契約者がその損害発生の防止に関し相当の施設をせず、又は注意を怠つたと認められるときは、この限りでない。
3 第1項の規定による申立ては、文書により損害額証明書を添えて、事実発生の翌日から起算して5日以内にこれをしなければならない。
4 第1項の損害の事実及び損害額の認定は、事実発生の都度、市長が行う。
5 第1項の負担は、当該工事が完成した場合に適用するものとし、その支払の時期は、契約代金の支払の時期とする。
第94条 削除
(令5規則37)
(減価採用)
第95条 契約者の提供した給付に僅少の不備な点があつても、使用上支障がないと認めるときは、相当減価のうえこれを採用することができる。
(令5規則37・一部改正)
第96条 削除
(令5規則37)
(支給材料に係る損害)
第97条 市から材料を支給して工事又は製造の請負をさせる場合においては、支給材料の亡失又は損傷による損害は、天災その他不可抗力による場合のほかは、契約者の負担とする。
第7章 雑則
(議会の議決に付すべき契約の取扱い)
第98条 市長は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成するものとする。
(1) 契約者資格登録申請書 別記第1号様式
(2) 建設工事等競争入札参加資格審査申請書 別記第2号様式
(3) 建設工事起工伺票 別記第3号様式
(4) 一般競争入札執行決議書 別記第4号様式
(5) 指名競争入札(見積)執行決議書 別記第4号様式の2
(6) 一般競争入札について(公告) 別記第5号様式
(7) 指名競争入札について(通知) 別記第5号様式の2
(8) 見積書の提出について(通知) 別記第6号様式
(9) 入札予定価格調書 別記第7号様式
(10) 見積予定価格調書 別記第8号様式
(11) 入札書 別記第9号様式
(12) 見積書 別記第10号様式
(13) 入札(見積)経過調書 別記第11号様式
(14) 工事監督員指定決定書 別記第12号様式
(15) 工事監督員の指定について(通知) 別記第13号様式
(16) 着工届 別記第14号様式
(17) 工事工程表 別記第15号様式
(18) 現場代理人等指定通知書 別記第16号様式
(19) 経歴書 別記第17号様式
(20) 下請負人選定通知書 別記第18号様式
(21) でき形部分等確認申請書 別記第19号様式
(22) でき形部分等検査調書 別記第20号様式
(23) でき形部分等内訳書 別記第21号様式
(24) でき形部分等確認通知書 別記第22号様式
(25) 工事完成通知書 別記第23号様式
(26) 工事完成検査調書 別記第24号様式
(27) 工事受渡書 別記第25号様式
(28) 跡請保証要求決定書 別記第26号様式
(29) 跡請保証部分調書 別記第27号様式
(30) 跡請保証要求書 別記第28号様式
(31) 跡請保証部分検査調書 別記第29号様式
(32) 設計変更決議書 別記第30号様式
(33) 工事の設計変更について(通知) 別記第31号様式
(34) 工期延長願 別記第32号様式
(35) 工期延長監督員意見書 別記第33号様式
(36) 工期の延長について(承認) 別記第34号様式
(37) 工事一時中止決議書 別記第35号様式
(38) 工事の一時中止等について(通知) 別記第36号様式
(39) 受領委任承諾願 別記第37号様式
(40) 委任状 別記第38号様式
(41) 工事台帳 別記第39号様式
(42) 工事請負契約書 別記第40号様式
(43) 建設工事請負契約の締結に関する契約 別記第41号様式
(44) 売買契約書(物品) 別記第42号様式
(45) 単価契約書 別記第43号様式
(46) 売買契約書(不動産) 別記第44号様式
(47) 土地貸付契約書 別記第45号様式
(48) 使用貸借契約書 別記第46号様式
(49) 請書(工事) 別記第47号様式
(50) 請書(物品) 別記第48号様式
(51) 請書(設計変更) 別記第49号様式
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 工事施行規則(昭和26年規則第6号)は、廃止する。
3 この規則施行の際現に売買、貸借、請負その他の契約を締結している場合は、契約の履行を完了するに至るまで、なお従前の例による。
附則(昭和39年7月29日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。
附則(昭和40年10月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年9月12日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和42年3月31日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の芦別市契約事務取扱規則に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを補正して使用することができる。
附則(昭和43年4月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。
附則(昭和45年6月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和46年10月1日規則第23号抄)
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第8条 前各条(第6条を除く。)の規定による改正後の規則の規定による利息、延滞金及び違約金(延滞違約金及び遅延利息を含む。以下同じ。)の額の計算につき、これらの規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
附則(昭和46年10月1日規則第23号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則に規定する利息、延滞金及び違約金の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。
(3) 芦別市契約事務取扱規則第88条第1項
附則(昭和46年10月11日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
(経過措置)
18 前項の改正規定にかかわらず、この規則施行の際、現に使用している様式は、当分の間これを補正して使用することができる。
附則(昭和47年4月13日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降の契約事務から適用する。
2 この規則施行の際、現に使用している様式3及び様式15は、改正後の芦別市事務取扱規則の規定にかかわらず、当分の間これを補正して使用することができる。
附則(昭和48年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年8月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後に契約をした工事で施行日以後に施工の成績評定を行なうものから適用する。
附則(昭和49年7月31日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月20日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(芦別市事務分掌規則の一部改正)
2 芦別市事務分掌規則(昭和46年規則第26号)の一部を次のように改める。
(次のよう略)
附則(昭和56年1月14日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則の規定は、昭和56年度の契約者資格登録から適用する。
附則(昭和57年1月18日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の芦別市契約事務取扱規則の規定に基づき契約者の資格登録を受けている者は、この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則の規定に基づき登録を受けたものとみなす。
附則(昭和57年2月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則の規定は、昭和57年4月1日以後に締結する請負契約から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。
附則(昭和57年9月28日規則第32号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年8月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月30日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年2月16日規則第4号)
この規則は、平成10年3月1日から施行する。
附則(平成10年10月15日規則第42号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年7月12日規則第40号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第18号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月4日規則第68号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年4月17日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(平成14年12月30日規則第137号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年3月20日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月5日規則第48号)
この規則は、平成16年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第33号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(辞令交付の特例)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる部課係の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもってそれぞれ引き続き当該右欄に掲げる部課係の職員になるものとする。
経済振興部商工振興課 | 経済建設部商工振興課 |
経済振興部農林課 | 経済建設部農林課 |
建設部都市建設課 | 経済建設部都市建設課 |
建設部建築課 | 経済建設部建築課 |
建設部上下水道課 | 経済建設部上下水道課 |
経済振興部商工振興課商工労働係 | 経済建設部商工振興課商工労働係 |
経済振興部商工振興課観光係 | 経済建設部商工振興課観光係 |
経済振興部農林課農政係 | 経済建設部農林課農政係 |
経済振興部農林課林務係 | 経済建設部農林課林務係 |
建設部都市建設課計画管理係 | 経済建設部都市建設課管理係 |
建設部都市建設課維持係 | |
建設部都市建設課土木係 | 経済建設部都市建設課土木係 |
建設部建築課住宅係 | 経済建設部建築課住宅係 |
建設部建築課建築係 | 経済建設部建築課建築係 |
建設部上下水道課業務係 | 経済建設部上下水道課業務係 |
建設部上下水道課施設係 | 経済建設部上下水道課施設係 |
会計室出納係 | 総務部会計課会計係 |
3 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとみなす。
事務吏員 業務吏員 | 職員 |
技術吏員 技能吏員 |
4 この規則の施行の際現に主事、社会福祉士、技師、栄養士、保健師及び看護師(市立芦別病院に勤務する職員を除く。)の職名にある者で別に辞令を交付されないものは、それぞれその職名を解くものとする。
附則(平成20年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則第88条第1項、別記第40号様式及び別記第42号様式の規定は、平成20年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年1月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年2月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則第50条第1項、第88条第1項、別記第40号様式及び別記第42号様式の規定は、平成23年2月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成24年10月19日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年11月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則(以下「改正後の契約規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に執行する入札及び締結する契約から適用し、同日前に執行した入札及び締結した契約については、なお従前の例による。
3 改正後の契約規則第3条の2から第3条の4までの規定は、施行日において現に資格登録者名簿に登録されている者から適用する。
附則(平成26年1月28日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年1月28日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則別記第5号様式から別記第8号様式まで及び別記第11号様式の規定は、平成26年4月1日以後に履行を完了する契約に係る入札及び見積合わせ(以下「入札等」という。)について適用し、同日前に履行を完了する契約に係る入札等については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月26日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する工事について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月30日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する工事について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則別記第40号様式の規定は、平成31年4月1日以後に締結する契約から適用し、同日前に契約を締結した契約については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月31日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月17日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の芦別市契約事務取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に契約を締結する工事について適用し、同日前に契約を締結した工事については、なお従前の例による。
附則(令和5年9月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年11月28日規則第39号)
この規則は、令和7年12月12日から施行する。
附則(令和8年3月26日規則第24号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。


(令8規則24・全改)



(平31規則19・全改)



(平31規則19・全改)


(平31規則19・全改)


(平31規則19・全改)

(平31規則19・全改)



(令8規則24・全改)



(令8規則24・全改)

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(令8規則24・全改)

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(令8規則24・全改)

(令8規則24・全改)

(令8規則24・全改)

(令8規則24・全改)
























(令2規則64・全改)


(令5規則37・全改)










