○芦別市病院事業診療報酬等条例施行規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市病院事業診療報酬等条例(令和2年条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5病管規程7・一部改正)

(算定方法に定めのない診療報酬等の額)

第2条 条例第2条第2項に規定する算定方法に定めのない診療報酬等の額は、別表により算定した額とする。

(関係法令の適用を受けない診療等の料金)

第3条 条例第2条第3項に定める関係法令の適用を受けない者の加算に係る診療等の料金は、次の各号に掲げる算定方法等に規定する単価により算定する。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の適用を受ける者の診療に係る料金 1点につき11円50銭

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者の診療に係る料金 1点につき15円

(3) 前2号に掲げる者以外の者の診療に係る料金(管理者が特に定めるものを除く。) 1点につき15円

(4) 前3号の規定にかかわらず、法令の規定によって診療を受ける者及び国、地方公共団体、健康保険組合等と契約のある者に係る診療等の額は、当該法令又は契約の定めるところによる。

(令6病管規程2・一部改正)

(診療報酬等の納期限)

第4条 条例第4条第1項ただし書に規定する入院中の者については、当該入院した月の翌月においてもなお引き続き入院している場合にあっては、当該入院期間中の診療報酬等の納付は、その月ごとに算定される額を当該月の翌月20日までに納付させるものとする。

(令5病管規程7・一部改正)

(診療報酬等の減免)

第5条 条例第5条の規定に基づく減免を受けようとする者は、市立芦別病院診療報酬等減免申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する申請書の提出を受けた管理者は、減免を承認したときは、当該申請書を提出した者に減免承認書(別記第2号様式)を交付する。

3 第1項の規定は、健康保険等の給付を受ける者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者については、これを適用しない。

4 前3項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めた者については、特別の取扱いをすることができる。

(令5病管規程7・一部改正)

(訪問看護等の事業の利用料の額の特例、納期限、減免等)

第6条 条例第3条に規定する訪問看護等の事業の利用料の額の特例、納期限、減免等に関し必要な事項は、市立芦別病院訪問看護ステーション運営規程(令和5年病院事業管理規程第 号)に定めるところによる。

(令5病管規程7・追加)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(令5病管規程7・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市立芦別病院を利用する者に係る診療報酬等の額について適用し、施行日前に市立芦別病院条例(昭和39年条例第19号)の規定に基づき市立芦別病院を利用した者に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和3年10月29日病管規程第43号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の市立芦別病院事業診療報酬等条例施行規程は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市立芦別病院を利用する者に係る特別室料の額について適用し、施行日前の利用に係る特別室料については、なお従前の例による。

(令和5年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の芦別市病院事業診療報酬等条例施行規程の規定(別表の改正規定に限る。)は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市立芦別病院を利用する者に係る特別室料について適用し、施行日前に市立芦別病院を利用した者に係る特別室料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(令3病管規程43・令6病管規程2・一部改正)

種別

料金

摘要

入院基本料

(入院の期間が継続して180日を超える場合に限る。)

法令に基づき厚生労働省基準により算定した保険外併用療養費の額


特別室料

1日につき 2,200円

3階病棟

302号室、303号室、305号室、306号室、327号室、328号室、330号室、331号室、332号室、333号室、335号室及び336号室

医学的措置のために入室させる者を除く。

4階病棟

402号室、403号室、405号室、406号室及び407号室

医学的措置のために入室させる者を除く。

治療用品料

実費


病衣貸与料

実費


健康診断料

算定方法に準じて算定した額


妊産婦検診料

算定方法に準じて算定した額

出産の日以後2箇月を超える場合は、消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額

検査料

算定方法に準じて算定した額

血圧測定、血液型、ツベルクリン反応等の簡単な検査

死体検案料

1体につき 7,150円


委託検査料

委託医療機関の採用点数による額

エツクス線を含む。

死後処置料

1処置につき 2,200円


文書料

1枚につき 2,200円

普通診断書

死産証明書及び出生証明書

老人ホーム入所診断書

医療費領収金額の証明書

共済等医療証明書

その他の証明書

1枚につき 2,750円

死亡診断書

病名、症状、経過、予後記載の文書

復職診断書

補装具意見書

身体障害者認定書

その他複雑な記載を要するもの

1枚につき 4,400円

各種年金関係診断書

自賠責用診断書

自賠責事故後遺症診断書

自賠責用診療明細書

その他特に複雑な記載を要するもの

1枚につき 5,500円

生命保険等の証明書

備考 上記料金は、消費税及び地方消費税を含めた額となっている。

画像

画像

芦別市病院事業診療報酬等条例施行規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第26号

(令和6年4月1日施行)