○芦別市病院事業診療報酬等条例
令和2年12月18日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、芦別市病院事業(以下「病院事業」という。)において徴収する診療報酬、使用料及び手数料(以下「診療報酬等」という。)並びに訪問看護等の事業の利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4条例37・一部改正)
(診療報酬等の額)
第2条 健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)その他の法令(以下「関係法令」という。)の適用を受ける者の診療等に係る料金の額は、関係法令に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
2 前項に規定する算定方法に定めがないものは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める額とする。
3 関係法令の適用を受けない者については、管理者は、第1項の規定により算定した額の5割(交通事故患者については、10割)まで加算することができる。
4 前3項の算定方法により難い診療報酬等の額は、管理者が別に定める額とする。
(訪問看護等の事業の利用料の額)
第3条 訪問看護の事業を提供した場合の利用料の額は、次に定める方法により算定した額とする。
(1) 提供した事業が法定代理受領サービスである場合 当該事業に要する居宅介護サービス費用基準額から病院事業に支払われる居宅介護サービス費の額に相当する額を控除して得た額
(2) 提供した事業が法定代理受領サービスに該当しないものである場合 当該事業に要する居宅介護サービス費用基準額の算定方法と同様の方法により算定した額
2 介護予防訪問看護の事業を提供した場合の利用料の額は、次に定める方法により算定した額とする。
(1) 提供した事業が法定代理受領サービスである場合 当該事業に要する介護予防サービス費用基準額から病院事業に支払われる介護予防サービス費の額に相当する額を控除して得た額
(2) 提供した事業が法定代理受領サービスに該当しないものである場合 当該事業に要する介護予防サービス費用基準額の算定方法と同様の方法により算定した額
3 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項の規定に基づく指定訪問看護の事業を提供した場合及び健康保険法第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護の事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した額とする。
(令4条例37・追加)
(診療報酬等の納期限)
第4条 診療報酬等のうち診療を受けた者が負担すべき金額は即時納付しなければならない。ただし、入院中の者に係る負担すべき金額は、退院の際に、これを納付させるものとする。
2 管理者は、特別の事情があると認める者については、前項の規定にかかわらず、事後に納付させることができる。
(令4条例37・旧第3条繰下)
(診療報酬等の減免)
第5条 管理者は、公衆衛生上及び医学研究上必要と認めた患者又は生活困難な患者については、管理者が別に定めるところより、診療報酬等を減免することができる。
(令4条例37・旧第4条繰下)
(その他)
第6条 この条例に定めるもののほか、診療報酬等の徴収その他この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(令4条例37・旧第5条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に効力を有する市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為で、管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、この条例の施行の日以後においては、管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行われた申請その他の行為とみなす。
附則(令和4年12月16日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。