○芦別市病院事業車両管理等規程

令和3年3月31日

病院事業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院事業の所管に属する自動車(以下「車両」という。)の適正な管理のほか、車両のうち指定共用車の配置及び運転管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定された自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 指定共用車 所掌事務の効率的な運営処理を図るため、自動車の運転を本務とする職員以外の職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)に運転させることを目的として配置する自動車をいう。

(3) 指定運転者 指定共用車の運転を許可された自動車の運転を本務とする職員以外の職員等をいう。

(管理の方法)

第3条 車両を管理する者は、善良なる管理者の注意をもってこれを管理しなければならない。

(管理責任者)

第4条 車両の管理責任者は、事務課の課長(以下「事務課長」という。)とする。

(車両の点検)

第5条 車両を運行する者(以下「運転者」という。)は、運転開始前及び運転終了時において使用する車両を点検しなければならない。

(運転者の責務)

第6条 運転者は、法令を遵守し、常に車両の管理保全に努め、事故防止等安全運転に万全を期さなければならない。

(損害賠償責任)

第7条 この規程に基づき運転者が車両を運転中、交通事故等により他に損害を与えた場合は、病院事業が、これを賠償する。

2 前項の場合において、当該運転者に故意又は重大な過失があると認めるときは、病院事業は、当該運転者に求償することができるものとする。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第8条 法第74条の3第1項の規定により、自動車の安全な運転に必要な業務及び自動車車庫の管理に関する事項を処理させるため、同項に規定する安全運転管理者を置く。

2 法第74条の3第4項の規定により、安全運転管理者の業務を補助させるため、同項に規定する副安全運転管理者を置く。

3 第1項の安全運転管理者については、市長が任免する職員をもって安全運転管理者とみなす。

4 第2項の副安全運転管理者は、事務課総務係の係長をもって充てる。

(指定共用車の配置等)

第9条 病院事業管理者(以下「管理者」)は、所掌事務の効率的な運営処理を図るため特に必要と認める室、課等(市立芦別病院組織規程(令和3年病院事業管理規程第24号)別表に規定する室、課等をいう。以下「部署」という。)に指定共用車を配置し、使用させることができる。

2 職員等は、当該所属している部署が所管している指定共用車のほか、他の部署が所管している指定共用車も使用することができる。

(指定運転者許可申請等)

第10条 指定運転者の許可申請、許可基準及び許可の取消しについては、芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程(昭和55年訓令第1号。以下「指定共用車規程」という。)第4条から第6条までの規定を準用する。この場合において「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(指定共用車の使用承認)

第11条 指定運転者は、指定共用車を使用しようとするときは、指定共用車運転承認簿により、その都度、事務課長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する指定共用車運転承認簿は、指定共用車規程第7条第1項に規定する別記第3号様式を準用する。

(指定共用車の運行範囲)

第12条 指定共用車の運行範囲は、北海道内全域とする。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

芦別市病院事業車両管理等規程

令和3年3月31日 病院事業管理規程第28号

(令和3年4月1日施行)