○芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程

昭和55年3月25日

訓令第1号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、市役所の所管に属する自動車のうち、指定共用車の配置及び運転管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定共用車 所掌事務の効率的な運営処理を図るため、自動車の運転を本務とする職員以外の職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」という。)に運転させることを目的として配置する普通自動車等をいう。

(2) 普通自動車等 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車(二輪及び三輪自動車を除く。)及び軽自動車(二輪自動車を除く。)をいう。

(3) 指定運転者 指定共用車の運転を許可された自動車の運転を本務とする職員以外の職員等をいう。

(令2訓令3・一部改正)

(指定共用車の配置等)

第3条 市長は、所掌事務の効率的な運営処理を図るため特に必要と認める課(事務所・保育所・センター及び各施設を含む。以下「配置課」という。)に指定共用車を配置し、使用させることができる。

2 前項に規定する配置課は、所管の指定共用車以外に、他の配置課の指定共用車も使用することができる。

(配置課以外の課の使用)

第3条の2 前条第1項に規定する指定共用車は、配置課以外の課も使用することができる。

2 配置課の所属長は、配置課以外の課から指定共用車の使用申込みを受けた場合は、事務に支障がない限り、これに応じなければならない。

(指定運転者の許可申請)

第4条 指定共用車を運転しようとする者は、あらかじめ市長に対し許可の申請をしなければならない。

2 前項の申請は、指定共用車運転許可申請書(別記第1号様式)により行う。

3 市長は、第1項の申請について許可又は不許可の決定をしたときは、指定共用車運転許可申請に関する決定書(別記第2号様式)により、所属長を経て本人に通知するものとする。

(指定運転者許可基準)

第5条 職員等の指定運転者許可基準は、次のとおりとする。

(1) 普通自動車等の運転経験期間が1年以上であり、かつ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定に基づく条件付採用の期間を経た職員等(同法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職にある者を含む。)であること。ただし、保健師等所掌事務により特に許可を必要とする者にあつては、この限りでない。

(2) 過去1年以内において、交通事故を起こし、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した事実がないこと。

(令2訓令3・令5訓令1・一部改正)

(指定運転者の許可の取消し)

第6条 指定運転者が、次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消すものとする。

(1) 法令等の違反によって運転免許証の取消し、又は停止処分を受けたとき。

(2) 心身の状況により運転上支障があると認めるとき。

(3) その他市長が運転者として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により指定運転者の許可を取り消したときは、所属長を経て本人に通知するものとする。

(令2訓令3・一部改正)

(指定共用車の使用承認)

第7条 指定運転者は、指定共用車を使用しようとするときは、指定共用車運転承認簿(別記第3号様式)により、その都度次の表のとおり承認を受けなければならない。

区分

承認の範囲

配置課が所管の指定共用車を使用しようとするとき。

所属長

配置課が他の配置課の指定共用車を使用しようとするとき。

所属長及び使用しようとする指定共用車の配置課の所属長

配置課以外の課が指定共用車を使用しようとするとき。

2 前項の規定は、同乗者についても同様とする。

(指定共用車の運行範囲)

第8条 指定共用車の運行範囲は、北海道内全域とする。

(指定共用車の使用時間)

第9条 指定共用車の使用時間は、職員の勤務時間内とする。ただし、事務の都合等により所属長が認めるときは、この限りでない。

(損害賠償責任)

第10条 この訓令に基づき指定運転者が指定共用車を運転中、交通事故等により他に損害を与えた場合は、市が、これを賠償する。

2 前項の場合において、当該指定運転者に故意又は重大な過失があると認めるときは、市は、当該指定運転者に求償することができるものとする。

(出張の取扱い)

第11条 指定共用車の使用による出張は、市の公用車による出張取り扱いとする。

(整備管理及び安全運転管理)

第12条 この訓令に定めるもののほか、指定共用車に係る整備管理並びに安全運転管理及び指定運転者の善管注意義務等必要な事項は、芦別市役所自動車管理規程(昭和29年訓令第1号)の定めるところによる。

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年8月4日訓令第4号)

この訓令は、昭和62年8月4日から施行する。

(平成5年5月31日訓令第3号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年10月26日訓令第6号)

この訓令は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月22日訓令第6号)

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。

(平成12年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月17日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成13年4月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成14年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日訓令第13号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これを補正して使用することができる。

(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正前の芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程に基づき指定共用車の運転許可を受けている者であって、この訓令の施行日以後に地方公務員法第28条の5第1項又は第28条の6第2項に規定する短時間勤務の職に採用された者については、第2条による改正後の芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程に基づき指定共用車の運転許可を受けた者とみなす。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程第5条第1号の規定を適用する。

(令4訓令1・全改)

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(令4訓令1・全改)

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芦別市役所指定共用車の配置及び運転管理に関する規程

昭和55年3月25日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和55年3月25日 訓令第1号
昭和62年8月4日 訓令第4号
平成5年5月31日 訓令第3号
平成7年10月26日 訓令第6号
平成8年3月21日 訓令第1号
平成9年3月26日 訓令第1号
平成9年7月22日 訓令第6号
平成12年3月28日 訓令第1号
平成13年4月17日 訓令第6号
平成14年3月29日 訓令第3号
平成16年12月27日 訓令第13号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成26年3月27日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月24日 訓令第1号