○芦別市病院事業事務決裁規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務の一部を、常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在のとき、一時その者に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 管理者又は専決権者が欠けたとき、又は出張、病欠その他の理由により決裁を行うことができないときをいう。
(管理者の決裁)
第3条 次の各号に掲げる事務は、管理者が決裁する。
(1) 病院事業及び病院の運営に関する一般方針の確立
(2) 病院事業に属する市議会関係事務の総括
(3) 企業管理規程の制定及び改廃
(4) 病院事業の予算編成方針及び予算原案の決定
(5) 病院事業の決算案の総括
(6) 病院事業の組織機構の決定
(7) 審議会、委員会等の設置、招集及び諮問案件の決定
(8) 職員の任免及び進退の決定
(9) 職員の給与の種類及び基準の決定
(10) 訴訟に関する事項
(11) 表彰及び褒賞の決定
(12) 請願及び陳情の受理
(13) 寄附の受理
(14) 交際費及び広告料の支出
(15) 財産の取得、管理及び処分
(16) 予定価格3,000万円以上の工事請負契約手続の承認
(17) 予定価格1,000万円以上の物品の購入、修繕及び印刷等に関する契約手続の承認
(18) 見積価格100万円以上の物品の不用品としての処分
(19) 職員団体との労働協約及び労使協定の締結
(20) 院長、副院長、看護部長及び事務部の部長(以下「事務部長」という。)の事務引継ぎ
(21) 院長の休暇及び欠勤の承認並びに出張命令、外勤命令及び復命の承認
(22) 職員(院長を除く。)の道外出張命令及び復命の承認
(23) その他特に重要な医務、事務及び事業の基本方針の決定
2 芦別市病院事業の設置等に関する条例(令和2年条例第39号)第4条第2項に規定する前項の管理者の事務を行う市立芦別病院の部署は、事務部とする。
(院長の専決事項)
第5条 院長は、次の各号に掲げる範囲内において、管理者の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(1) 医務に関する事項の総括
(2) 職員(副院長、看護部長及び事務部長を除く。)の事務引継ぎ
(3) 医師である職員(管理者を除く。以下同じ。)、技師長、薬局長、看護部長、副看護部長、看護課長(連携室看護課長を含む。以下同じ。)及び事務部長の休暇の承認並びにその他の所属職員(事務部事務課職員を除く。)の1月以上の休暇(連続する休暇に限る。)の承認並びに職員の欠勤の承認
(4) 医師である職員、技師長、薬局長、看護部長、副看護部長、看護課長及び事務部長の道内出張命令及び外勤命令並びに復命の承認
(5) 医師である職員の宿日直勤務及び特殊勤務の命令
(6) 特別の診療契約の締結
(7) 院内保育所の管理及び運営の総括
(8) その他特に重要な処務事項の総括
(技師長等の専決事項)
第6条 技師長、連携室看護課長、薬局長及び看護部長は、次の各号に掲げる範囲内において、管理者の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(1) 所属職員の事務分担の決定
(2) 所属職員の休暇及び欠勤の承認
(3) 所属職員の時間外勤務又は休日勤務の命令
(4) 所属職員の夜間勤務又は特殊勤務の命令
(5) 定例的な疑義又は自由裁量の余地のない事項の処理
(6) 定例的な調査及び報告
(7) 軽易な通知、申請及び照会
(8) 所管事務に係る統計及び資料の収集
(事務部長の専決事項)
第7条 事務部長は、次の各号に掲げる範囲内において、管理者の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(1) 予定価格500万円以上3,000万円未満の工事請負契約手続の承認
(2) 予定価格300万円以上1,000万円未満の物品の購入、修繕及び印刷等に関する契約手続の承認
(3) 見積価格50万円以上100万円未満の物品の不用品としての処分
(4) 明示された方針又は既定方針に基づく市債及び一時借入金の借入手続
(5) 事務課長の道内出張命令及び外勤命令並びに復命の承認
(6) 前各号に定めるもののほか、事務部長は、芦別市事務専決規程(昭和55年訓令第8号。以下「専決規程」という。)別表第1に掲げる部長の専決事項について、専決することができる。
(事務課長の専決事項)
第8条 事務課長は、次の各号に掲げる範囲内において、管理者の権限に属する事務の一部を専決することができる。
(1) 公印の管守
(2) 文書の収受及び発送並びに保存文書の廃棄
(3) 院内(構内を含む。)の取締り及びこれに関連する許可又は承認
(4) ネームプレート並びに身分証明書その他病院の職員に関する証明書及び各種証票の交付
(5) 扶養親族及び寒冷地手当の世帯区分の認定並びに通勤届及び住居届の確認並びに通勤手当及び住居手当の月額の決定
(6) 給料の非常払の承認
(7) 予定価格500万円未満の工事請負契約手続の承認
(8) 予定価格300万円未満の物品の購入、修繕及び印刷等に関する契約手続の承認
(9) 見積価格50万円未満の物品の不用品としての処分
(10) 第5条第4号に規定する職員を除く職員の道内出張命令及び外勤命令並びに復命の承認
(類推による専決)
第9条 専決権者は、前4条の規定により専決できる事項以外の事項であっても、当該専決できる事項に類すると認められるものについては、専決することができる。
(決裁事項の合議又は協議)
第10条 専決権者は、決裁事項であって他の部署に関係あるものは、これを合議又は協議に付し、意見を異にするものは上司の指示を受けなければならない。
(専決事項の報告)
第11条 専決権者は、必要があると認めるときは、その専決した事項を速やかに上司に報告しなければならない。
(代決)
第12条 管理者又は専決権者が不在のとき代決を行うことができる職員の順序は、次の表のとおりとする。
代決事項 | 代決することができる者 |
管理者の決裁事項 | 第1次 院長 |
第2次 副院長 | |
第3次 事務部長 | |
院長の決裁事項 | 第1次 副院長 |
第2次 事務部長 看護部長(所管の事務に限る。) | |
第3次 事務課長 | |
技師長の決裁事項 | 第1次 主務の主任技師 |
第2次 主務の上席の職員 | |
連携室看護課長 | 第1次 主務の係長 |
第2次 主務の主査 | |
第3次 主務の上席の職員 | |
薬局長 | 第1次 主任薬剤師 |
第2次 主務の上席の薬剤師 | |
看護部長 | 第1次 副看護部長 |
第2次 主務の看護課長 | |
第3次 主務の看護係長 | |
事務部長 | 第1次 主務の課長 |
第2次 主幹(担当事務に限る。) | |
事務課長 | 第1次 主幹(担当事務に限る。) |
第2次 主務の係長 | |
第3次 主務の主査 | |
第4次 総務係長 | |
第5次 他の係長 |
(専決及び代決の制限)
第13条 この規程により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当する事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 規定の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(3) 紛議論争のあるもの又は将来その原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 上司の指揮で起案した事項
(5) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項
2 代決しようとする事項が次の各号のいずれかに該当するときは、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性はないと認められる事項
(2) 重要又は異例と認められる事項
(3) 新たな計画に関する事項
(代決後の措置)
第14条 代決した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。