○市立芦別病院組織規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市病院事業の設置等に関する条例(令和2年条例第39号。以下「条例」という。)第4条第2項に規定する市立芦別病院(以下「病院」という。)の内部組織及び業務分掌について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第3条 医局に診療部長を、医局の各診療科に医長を、医局の各室(地域医療連携室を除く。)に技師長を、薬局に薬局長を、看護部に看護部長及び副看護部長を、医局の地域医療連携室並びに看護部の各病棟詰所、外来(中央処置室、人工透析室、手術室及び中央材料室を含む。以下同じ。)及び訪問看護ステーション室に看護課長を、事務部に部長及び参事を、事務部事務課に課長をそれぞれ置き、職員の中から病院事業管理者(以下「管理者」という)が命ずる。
2 医局の各診療科に統轄責任者として主任医長を置くことができる。この場合において、主任医長は、医長の中から管理者が命ずる。
3 医局の各診療科に副医長又は医師を置くことができ、職員の中から管理者が命ずる。
4 医局の各室(地域医療連携室を除く。)に主任技師その他の職員を、地域医療連携室に係長、看護主任その他の職員を置くことができ、職員の中から管理者が命ずる。
5 薬局に主任薬剤師その他の職員を置くことができ、職員の中から管理者が命ずる。
6 看護部の各病棟詰所、外来及び訪問看護ステーション室に看護係長を置くことができ、職員の中から管理者が命ずる。
7 看護部の各病棟詰所、外来及び訪問看護ステーション室に看護主任その他の職員を置くことができ、職員の中から管理者が命ずる。
8 事務部事務課に必要に応じて特命事項を担任させるため主幹を置くことができる。この場合において、主幹は、職員の中から管理者が命ずる。
9 事務部事務課の各係に係長を置き、職員の中から管理者が命ずる。
10 事務部事務課の各係に主査、主任その他の職員を置くことができ、職員の中から管理者が命ずる。
(令5病管規程5・令5病管規程13・令8病管規程1・一部改正)
(職務)
第5条 院長は、管理者の命を受けて院務を統理し、所属職員を指揮監督する。
2 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 医局長の職にある者は、上司の命を受け、各診療科及び医局に属する各室の業務を掌理し、所属職員を指揮監督し、及び医療に従事する。
4 主任医長、医長、副医長及び医師の職にある者は、上司の命を受け、担任診療科の分掌業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 薬局長、看護部長、部長及び参事の職にある者は、上司の命を受け、所轄業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 技師長、副看護部長、看護課長及び課長の職にある者は、上司の命を受け、分掌業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 主任技師、主任薬剤師、看護係長、看護主任、主幹、係長及び主査の職にある者は、上司の命を受け、分掌業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
8 前各項に規定する以外の職員は、上司の命を受け、分掌業務に従事する。
(令8病管規程1・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日病管規程第42号)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、同年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日病管規程第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日病管規程第13号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日病管規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令3病管規程42・令5病管規程5・一部改正)
局・部の名称 | 室・課等の名称 | 係の名称 | 業務分掌の内容 |
医局 | 内科、呼吸器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科 | (1) 患者の診療(助産及び死体の検案を含む。以下同じ。)及び看護方法に関すること。 (2) 診断書その他診療に関する各種証明に関すること。 (3) 医事衛生に関する調査及び研究に関すること。 (4) 消毒に関すること。 (5) 診療に関する統計の調査及び諸報告に関すること。 (6) 看護師その他看護人の指導に関すること。 (7) 治療記録及び諸帳簿に関すること。 (8) 医局員の当直に関すること。 (9) その他医務に関すること。 | |
リハビリテーション室 | (1) 理学療法に関すること。 (2) 言語聴覚療法に関すること。 (3) 摂食機能療法に関すること。 (4) 認知機能検査等に関すること。 (5) 消炎鎮痛処置に関すること。 (6) 所管の統計に関すること (7) 所管に属する治療器具及び書籍の管理に関すること。 (8) 診療記録その他帳簿の保管に関すること。 (9) その他リハビリテーションに関すること。 | ||
臨床検査室 | (1) 血液学的検査に関すること。 (2) 臨床化学的検査に関すること。 (3) 血清免疫学的検査に関すること。 (4) 一般検査に関すること。 (5) 生理機能検査に関すること。 (6) 輸血(血液製剤の在庫等の管理を含む。)に関すること。 (7) 細菌学的検査に関すること。 (8) 病理学的検査に関すること。 (9) 検査用機械及び器具の管理に関すること。 (10) 検査試薬及び診療材料の管理に関すること。 (11) 検査システム及び電子カルテのマスタ等の管理に関すること。 (12) その他臨床検査に関すること。 | ||
中央放射線室 | (1) 放射線による検査及び撮影に関すること。 (2) 照射録の作成及び保存に関すること。 (3) 所管に属する各種装置、機器及び器具の管理に関すること。 (4) 放射線被ばく管理に関すること。 (5) その他放射線に関すること及び前4号に附帯すること。 | ||
臨床工学室 | (1) 透析療法等の血液浄化業務に関すること。 (2) 呼吸治療業務に関すること。 (3) 除細動、ペースメーカー等の治療関係業務に関すること。 (4) 医療用機器の保守管理の記録に関すること。 (5) その他医療用機器の運用及び管理に関すること。 | ||
栄養管理室 | (1) 栄養管理計画及び栄養相談に関すること。 (2) 給食業務委託に関すること。 (3) 栄養管理並びに給食に関連する記録の整備及び保存に関すること。 (4) 備蓄食品、物品の調達及び保管に関すること。 (5) 給食に関連する機器及び器具の管理に関すること。 (6) その他栄養及び給食に関すること。 | ||
地域医療連携室 | (1) 入院患者の退院に向けた支援、調整、他医療機関・施設との調整に関すること。 (2) 在宅医療を含む医療相談に関すること。 (3) 他院受診や転院の際の調整に関すること。 (4) 入院患者の把握に関すること。 (5) 病棟との連携に関すること。 (6) 他医療機関・施設からの紹介患者の対応に関すること。 (7) セカンドオピニオンに関すること。 (8) その他地域医療連携業務に関すること。 | ||
薬局 | (1) 外来、入院の調剤及び製剤(一般・特殊)に関すること。 (2) 薬品の鑑査及び鑑定に関すること。 (3) 医薬品の発注、払出し及び管理に関すること。 (4) 麻薬、毒薬及び向精神薬の取扱いに関すること。 (5) 処方せんの保管に関すること。 (6) 無菌製剤に関すること。 (7) 血漿分画製剤の取扱いに関すること。 (8) 調剤用機械器具及び図書の管理に関すること。 (9) 医薬品情報(DI)の提供及び副作用情報に関すること。 (10) 薬事統計その他報告資料に関すること。 (11) 薬局職員の待機及び当番に関すること。 (12) その他薬務に関すること。 | ||
看護部 | 病棟詰所 3階病棟詰所 4階病棟詰所 5階病棟詰所 | (1) 患者の療養及び診療上の世話その他これに附帯すること。 (2) 各病棟詰所に属する薬品、器材、器具及び医療材料の整理保管に関すること。 (3) 看護師その他看護に携わる職員の夜間勤務に関すること。 | |
外来 | (1) 主として外来患者に対する看護及び診療介助に関すること。 (2) 診療記録の整理に関すること。 (3) 所属の薬品衛生材料の受払い及び保管に関すること。 (4) 医療器材器具の保管整備に関すること。 (5) 各所属診療室の清潔整とんに関すること (6) 看護師その他看護に携わる職員の当直に関すること。 (7) 外来患者の診療業務のうち、注射等の処理に関すること。 (8) 所属の薬品及び医療材料の整理保管に関すること。 (9) 訪問看護に関すること。 (10) 総合案内に関すること。 (11) 手術患者の施術補助に関すること。 (12) 各科手術の連絡調整に関すること。 (13) 医療器機、器具及び器材の消毒並びにその出納整理保管に関すること。 | ||
訪問看護ステーション室 | (1) 訪問診療及び訪問看護に関すること。 (2) その他在宅支援に関すること。 | ||
事務部 | 事務課 | 総務係 | (1) 儀式に関すること。 (2) 公印の管守に関すること。 (3) 文書の収受、発送、編さん及び保存に関すること。 (4) 条例、規則及び規程の立案並びにその取扱いに関すること。 (5) 病院事業の計画及び業務状況の説明に関すること。 (6) 財政計画及び予算の編成に関すること。 (7) 企業債に関すること。 (8) 予算の配当及び予算費目の流用並びに予備費の充用に関すること。 (9) 病院及び診療科の設置、休止、再開及び廃止に関すること。 (10) 土地及び建物の取得及び処分に関すること。 (11) 職員の任免、給与及び分限に関すること。 (12) 職員の服務及び被服貸与並びに勤務条件に関すること。 (13) 職員の研修、健康管理及び福利厚生に関すること。 (14) 出張医師に関すること。 (15) 職員の出張命令に関すること。 (16) 職員住宅の入退去及び使用料に関すること。 (17) 医師及び看護師の修学資金に関すること。 (18) 電話交換及び通信放送設備の保全並びにその操作の指導に関すること。 (19) 自動車の操作及び維持管理に関すること。 (20) 院内事務の連絡調整に関すること。 (21) 現金の出納及び保管に関すること。 (22) 物品(他の主管に属するものを除く。)の出納及び保管に関すること。 (23) 収入調定(他の主管に属するものを除く。)に関すること。 (24) 支出命令に関すること。 (25) 資金計画に関すること。 (26) 経理状況の報告に関すること。 (27) 決算に関すること。 (28) 資産の減価償却及び台帳の整理及び保存に関すること。 (29) 物品の調達及び修繕に関すること。 (30) 共通物品の整備に関すること。 (31) 使用中の物品の総括管理に関すること。 (32) 不用品の処分に関すること。 (33) 会計及び用度に関すること。 (34) 土地及び建物の維持管理に関すること。 (35) 暖房、給排水及び給湯に関すること。 (36) 電気、ガス、エレベーター等附属設備の維持管理に関すること。 (37) 防火及び避難対策に関すること。 (38) 院舎内外の清掃及び整備に関すること。 (39) 病院の施設及び設備に関すること。 (40) 病院の警備に関すること。 (41) 院内保育所の管理運営に関すること。 (42) 各部局及び他係の主管に属しないこと。 |
医事係 | (1) 患者の受付及び入退院に関すること。 (2) 診療契約に関すること。 (3) 各種社会保険及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助患者に係る診療報酬料金の請求に関すること。 (4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく申請手続に関すること。 (5) 医療及び病理解剖に係る一切の手続に関すること。 (6) 診療統計の報告及び資料作成に関すること。 (7) 診療録の整理及び保存に関すること。 (8) 医療費の相談に関すること。 (9) 診療収入金の調定及び徴収に関すること。 (10) 基準寝具及びおむつに関すること。 (11) 病室の運用に関すること。 (12) その他診療及び病院の利用料金に関すること。 |