○芦別市病院事業の設置等に関する条例
令和2年11月10日
条例第39号
芦別市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)の規定に基づき、病院事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の健康保持に必要な医療を提供その他これに附帯する事業を経営するため、病院事業を設置する。
2 前項に規定する病院事業として経営する病院の名称、位置、診療科目及び病床数は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 診療科目 | 病床数 |
市立芦別病院 | 芦別市本町14番地 | 内科、呼吸器科、循環器科、小児科、外科、整形外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科 | 一般病床 58床 療養病床 31床 |
(令4条例37・令7条例25・一部改正)
(法の全部適用)
第3条 法第2条第3項及び政令第1条第1項の規定に基づき、病院事業に法の規定の全部を適用する。
(管理者及び組織)
第4条 法第7条の規定に基づき、病院事業に設置される管理者(以下「管理者」という。)の職名は、病院事業管理者とする。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるための組織は、市立芦別病院(以下「病院」という。)とする。
3 病院に医局、薬局、看護部及び事務部を置く。
4 病院に院長、副院長その他必要な職員を置く。
(経営の基本)
第5条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(審議会等の設置)
第6条 病院事業の運営を推進しその円滑な遂行を期するため、管理者の附属機関として必要に応じて審議会、委員会等(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。
2 審議会等は、管理者の諮問に応じ病院事業に関する諸般の事項を調査審議し、これらに関し管理者に答申又は意見を具申する。
(診療時間及び休診日等)
第7条 外来患者の診療時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 次の各号に掲げる日は、外来患者の診療を休止する。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 急を要する患者については、前2項の規定にかかわらず、診療を行う。
(重要な資産の取得及び処分)
第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(令6条例14・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第10条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第11条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(その他)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において、市長が行った病院事業に係る処分、契約その他の行為のうち、法第9条に規定する管理者の担任する事務に属する行為は、この条例の施行の日以後は管理者が行ったものとみなす。
(準備行為)
3 政令第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、管理者の選任その他の地方公営企業法の適用に係る準備に必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。この場合において、改正後の芦別市病院事業の設置等に関する条例に基づき管理者の行う権限に属する行為は、市長が行うものとする。
(芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市職員旅費条例の一部改正)
5 芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市職員の定年等に関する条例の一部改正)
6 芦別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市情報公開条例の一部改正)
7 芦別市情報公開条例(平成11年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦別市個人情報保護条例の一部改正)
8 芦別市個人情報保護条例(平成11年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市立芦別病院条例の廃止)
9 市立芦別病院条例(昭和39年条例第19号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(市立芦別病院事業運営委員会等条例の廃止)
11 市立芦別病院事業運営委員会等条例(昭和46年条例第19号)は、廃止する。
附則(令和4年12月16日条例第37号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月18日条例第25号)
この条例は、令和7年9月30日から施行する。