○芦別市病院事業職員駐車場利用規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業職員(以下「職員」という。)の駐車場の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定に基づき置かれた管理者(以下単に「管理者」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び法第22条の3に規定する臨時的任用職員(以下「臨時的任用職員」という。)をいう。
(2) 駐車場 病院事業が管理する土地で、職員の通勤の用に供する自動車(以下「通勤用自動車」という。)を駐車させるために管理者が指定したものをいう。
(駐車場の設置等)
第3条 駐車場の位置及び駐車場に通勤用自動車を置くことができる台数は、管理者が別に定める。
(駐車場の管理者)
第4条 管理者は、駐車場を適正に管理するため、駐車場管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、事務課長をもって充てる。
3 管理責任者は、駐車場の利用状況を調査し、駐車場の適正な維持管理に努めなければならない。
(駐車場を利用することができる職員の範囲)
第5条 駐車場を利用することができる職員の範囲は、通勤用自動車を利用することを常例とする職員とする。
(駐車場利用者の特例)
第6条 前条に規定する職員以外の者は、管理者が特に認める場合に限り、特例として駐車場を利用することができる。
(利用の承認)
第8条 管理者は、申込書を受理したときは、これを審査し、速やかに利用の承認を決定するものとする。
3 管理者は、第1項の規定により決定した利用の承認に、必要な条件を付することができる。
4 管理者は、利用の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、当該利用の申込みをした者に通知するものとする。
(利用の承認の優先基準)
第9条 管理者は、利用の承認に当たっては、次の各号に掲げる基準に従うものとする。
(1) 第1基準
ア 管理者にあっては、通勤手当の支給を受けている一般職員と同様の支給要件を備えている者
イ 一般職員で、芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和2年条例第46号。以下「条例」という。)第5条に規定する通勤手当の支給を受けている者
ウ 会計年度任用職員にあっては、条例第20条に基づき管理者が別に定める芦別市病院事業会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和3年病院事業管理規程第 号)の規定により支給する通勤手当及び通勤に係る費用弁償の支給を受けている者
(2) 第2基準 臨時的任用職員で、一般職員と同様に通勤手当の支給を受けている者
(3) 第3基準 前2号に掲げる者以外のもの
(利用の承認期間)
第10条 第8条の規定による利用の承認期間は、当該承認をした日から当該承認をした日以後の最初の3月31日までとする。
(許可証の表示)
第11条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可証を通勤用自動車の前面の見やすい位置に表示しなければならない。
(貸与又は譲渡の禁止)
第12条 利用者は、許可証を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(利用の承認の取消し)
第13条 管理者は、利用者について、次の各号に規定する事実のいずれかに該当すると認めるときは、利用の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(2) 第18条に規定する納付時期までに、利用料を納付しなかったとき。
(3) 通勤用自動車を利用することを常例としなくなったとき。
(利用の中止)
第14条 利用者は、駐車場の利用を中止しようとするときは、職員駐車場利用中止届(別記第5号様式)により管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る利用の承認は、その効力を失うものとする。
(許可証の返納)
第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに許可証を管理者に返納しなければならない。
(1) 第10条に規定する承認期間が満了したとき。
(2) 第13条第1項の規定により利用の承認を取り消されたとき。
(3) 前条第1項の規定により駐車場の利用の中止の届出をしたとき。
(利用料の額)
第16条 駐車場の利用料の額は、月額1,500円とする。
2 利用者は、月の途中において駐車場の利用を開始し、又は取り消されたとき、若しくは中止したときであっても、前項に規定する利用料を納付しなければならない。ただし、利用者の責めに帰すことができない理由により駐車場を利用することができないときは、この限りでない。
(利用料の納付方法)
第17条 利用料の納付は、職員にあっては、駐車場を利用する日の属する月分の利用料を当該駐車場を利用する日の属する月分の給与又は報酬から利用料相当額を控除することにより行うものとする。ただし、給与又は報酬から利用料相当額を控除することが困難であると管理者が認めた職員及び職員以外の利用者は、病院事業が発行する納付書により利用料を納付しなければならない。
(変更の届出)
第19条 利用者は、申込書に記載した事項に変更があったときは、速やかに職員駐車場利用申込書変更届(別記第6号様式)により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、既に交付した許可証と引換えに変更後の許可証を交付するものとする。
(許可証の再交付)
第20条 利用者は、許可証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、速やかに職員駐車場利用許可証再交付申請書(別記第7号様式)により許可証の再交付を管理者に申請しなければならない。この場合において、利用者は、当該許可証の再交付を申請する理由が汚損し、又は破損した場合にあっては、当該申請をするときに当該許可証を添付しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請を受けたときは、これを審査し、利用者であることを確認したときは、速やかに許可証を再交付するものとする。
3 利用者は、前項の規定により許可証の再交付を受けた後において、当該紛失した許可証を発見し、又は回復したときは、これを返納しなければならない。
(駐車場利用者台帳の整備)
第21条 管理者は、職員駐車場利用者台帳(別記第8号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(駐車場内における損害の責任)
第22条 駐車場内において生じた損害については、病院事業の責めに帰すべき理由により生じた損害を除くほか、病院事業は、その責めを負わない。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に芦別市職員駐車場利用規則(平成17年規則第54号)第7条の規定に基づき駐車場の利用の承認を受けている者については、第8条の規定により駐車場の利用の承認を受けている者とみなす。







