○芦別市病院事業職員職名規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦別市職員定数条例(昭和49年条例第25号)第1条に掲げる病院事業に常勤する一般職の職員の職名を定めるものとする。
(職名)
第2条 前条に規定する職員の職名は、次のとおりとする。
院長、副院長、診療部長、主任医長、医長、副医長、医師、薬局長、技師長、主任薬剤師、主任技師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護部長、副看護部長、看護課長、看護係長、看護主任、助産師、看護師、准看護師、看護助手、部長、参事、課長、主幹、係長、主査、主任及び主事
(令5病管規程13・令8病管規程1・一部改正)
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日病管規程第13号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和8年3月24日病管規程第1号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。