○芦別市職員定数条例

昭和49年6月24日

条例第25号

注 令和2年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、市長、議会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに病院事業に常勤する一般職の職員の定数について、必要な事項を定めるものとする。

(令2条例38・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、別表のとおりとする。

(定数外の職員)

第3条 休職中又は派遣中の職員は、前条の定数外とする。

2 前項の職員が復職することにより前条の定数を超えるときは、その定数に欠員を生ずるまで、これを定数内とみなす。

(職員定数の配分)

第4条 第2条の職員定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

(職員定数の特例)

第5条 市長は、事務量の増加又は事務の配分により特に必要と認めるときは、当該任命権者と協議して、第2条に定める定数の範囲内において、各事務部局相互における定数を増減することができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例の施行日における各事務部局の職員数は、第5条の規定により運用した定数とみなす。

4 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)の一部を次のように改正する。

第7条第2項中「(昭和28年条例第26号)」を「(昭和49年条例第25号)」に改める。

(昭和50年3月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月22日条例第22号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和55年9月25日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月19日条例第21号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月15日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年11月10日条例第38号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月15日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。

別表(第2条関係)

(令2条例38・令5条例30・一部改正)

区分

定数

市長の事務部局の職員

一般部局に属する職員

169人

水道事業及び下水道事業に属する職員

13

議会の事務部局の職員

3

監査委員の事務部局の職員

2

選挙管理委員会の事務部局の職員

2

農業委員会の事務部局の職員

2

教育委員会の事務部局の職員

36

病院事業に属する職員

110

備考 市長の事務部局のうち一般部局に属する職員の定数には、福祉事務所に所属する職員39人を含むものとする。

芦別市職員定数条例

昭和49年6月24日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 人事・公平委員会/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年6月24日 条例第25号
昭和50年3月17日 条例第5号
昭和51年6月22日 条例第22号
昭和55年9月25日 条例第29号
昭和59年3月28日 条例第8号
昭和62年12月19日 条例第21号
平成7年3月23日 条例第1号
平成9年3月25日 条例第4号
平成11年3月15日 条例第6号
平成12年3月29日 条例第4号
平成13年6月25日 条例第28号
平成16年3月31日 条例第4号
令和2年11月10日 条例第38号
令和5年12月15日 条例第30号