○市立芦別病院看護師就業支援金貸与条例施行規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第20号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦別病院看護師就業支援金貸与条例(令和2年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与額の単位)
第2条 条例第3条に規定する支援金の額は、1万円単位とする。
(1) 看護師免許証の写し
(2) 履歴書
(3) 住民票の写し
(4) 納税証明書
2 市立芦別病院に従事決定後1月以内に転入を予定する者については、当該転入後速やかに住民票の写しその他転入したことを証明する書類を提出するものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第6条に規定する連帯保証人は、親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)及び保護者以外のもので独立の生計を営む成人とする。
2 連帯保証人は、支援金の貸与額を限度に被貸与者と連帯して債務を負担するものとする。
(支援金の交付)
第7条 支援金は、第5条に規定する貸与契約の締結後速やかに交付する。
(延滞利息)
第11条 返還義務者が、正当な理由がなくて支援金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの延滞利息を支払わなければならない。
(支援金貸与原簿の備付け)
第12条 管理者は、支援金の貸与及び返還の状況を明らかにするため、支援金貸与原簿を備えるものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の市立芦別病院看護師就業支援金貸与条例施行規則(平成24年規則第40号)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。






