○市立芦別病院看護師就業支援金貸与条例
令和2年12月18日
条例第49号
市立芦別病院看護師就業支援金貸与条例(平成24年条例第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、市立芦別病院(以下「市立病院」という。)に看護師として従事を開始するに当たり必要な資金として看護師就業支援金(以下「支援金」という。)を貸与することにより、市立病院に従事する看護師の確保を図り、もって医療の充実に資することを目的とする。
(支援金の貸与)
第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定により看護師免許を受けた者のうち、市立病院に看護師(会計年度任用職員としての看護師を除く。)として従事することが決定しているもの(当該従事を開始して1月以内の者を含む。)に対し、予算の範囲内において、無利息で支援金を貸与することができる。
(1) 市立病院以外の市内に存する医療機関等において看護師として従事し、当該医療機関等を退職して1年以内の者
(2) 市立芦別病院医師及び看護師修学資金貸与条例(令和2年条例第48号)の規定により、過去に修学資金の貸与を受けている者
(3) 既に支援金の貸与を受けている者
(4) 市税に滞納のある者
(1) 当該従事開始のため市外から転入し、又は当該従事決定後1月以内に転入を予定する者 30万円以内
(2) 当該従事決定時点で市内に居住している者及び市外での居住を継続する者 10万円以内
(支援金の申請)
第4条 支援金の貸与を受けようとする者は、規程で定めるところにより管理者に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 管理者は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支援金の貸与の可否及び額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条 前条の規定により、支援金の貸与の決定通知を受けた者は、当該決定通知を受けた日から管理者が別に定める期日までに連帯保証人と連署のうえ、管理者との間に支援金の貸借契約を結ばなければならない。
(支援金の返還の免除)
第7条 管理者は、支援金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、貸与した支援金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 市立病院の看護師として従事を開始した日以後3年を経過する日まで継続して従事したとき。
(2) 前号に規定する期間内において死亡し、又は公務に起因する心身故障のため免職されたとき。
2 管理者は、被貸与者が市立病院の看護師として従事を開始した日以後3年に満たない時点で退職した場合において、当該被貸与者が既に2年以上従事しているときは、貸与した支援金の額に3分の2を乗じて得た額の返還を免除するものとする。
(支援金の返還)
第8条 被貸与者は、市立病院の看護師として従事を開始しなかったとき又は当該従事を開始した日以後2年に満たない時点で退職する場合にあっては貸与を受けた支援金の全部を、当該従事した期間が2年以上3年未満である場合にあっては貸与を受けた支援金の額から前条第2項の規定により免除された額を差し引いた額を、管理者が指定する日までに返還しなければならない。
2 前項の規定により支援金を返還することとなった被貸与者(以下「返還義務者」という。)は、その事由が生じた日から管理者が別に定める期日までに、当該返還に係る誓約書を管理者に提出しなければならない。ただし、当該期間が経過する前に当該返還を完了した場合は、この限りでない。
(返還の猶予)
第9条 管理者は、返還義務者が、災害、傷病その他やむを得ない理由により支援金を返還することが困難であると認める場合には、その理由が継続する期間、その理由が生じた日以後到来する支援金の返還の債務の履行を猶予することができる。
2 前項の規定による支援金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする返還義務者は、その理由を証するに足りる書面を添えて、管理者に申請書を提出しなければならない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき、支援金の貸与を受けている者は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。