○市立芦別病院医師及び看護師修学資金貸与条例施行規程
令和3年3月31日
病院事業管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、市立芦別病院医師及び看護師修学資金貸与条例(令和2年条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第2条第1号に規定する者に貸与する修学資金
ア 戸籍謄本
イ 履歴書
ウ 健康診断書
エ 在学証明書又は入学試験に合格したことを証する書類
オ 条例第3条第1号に規定する入学金に相当する額の貸与を受ける場合は、当該額を確認できる書類
(2) 条例第2条第2号に規定する者に貸与する修学資金
イ 在学証明書又は入学を証する書類
(貸与額の単位)
第3条 条例第3条に規定する修学資金の額は、1万円単位とする。
(連帯保証人)
第6条 条例第6条に規定する連帯保証人は、親又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)及び保護者以外のもので独立の生計を営む成人とする。
2 連帯保証人は、修学資金の貸与額を限度に修学生と連帯して債務を負担するものとする。
(修学資金の貸与方法)
第7条 修学資金は、第5条に規定する修学資金貸与契約書に定められた貸与期間において、毎月当月分を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、翌月分又は翌々月分をあわせて貸与することができる。
2 前項の規定にかかわらず、修学生が学校等に入学する日の属する月の分の修学資金は、当該月の前月に貸与することができる。
(修学資金の額の変更申請等)
第8条 条例第3条に規定する修学資金の額については、当該修学資金の貸与を受ける期間の年度ごとに変更することができる。
4 前項の規定により、修学資金の額の変更の決定通知を受けた修学生は、貸与契約を変更する契約を管理者と締結しなければならない。
(修学資金の交付)
第9条 修学資金は、毎月10日に当月分を交付する。ただし、第7条第1項ただし書及び第2項の規定による場合、その日が休日に当たる場合その他管理者が特別の事情があると認めた場合は、繰り上げて交付することができる。
2 修学資金の交付は、口座振込の方法によって行うものとする。
(延滞利息)
第17条 修学生であった者が、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年14.5パーセントの延滞利息を支払わなければならない。
(学業成績証明書及び健康診断書の提出)
第18条 修学生は、毎年学業成績証明書及び健康診断書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の学業成績証明書及び健康診断書の提出は、管理者が定める日までに、学業成績証明書にあっては前学年度末における学業成績を証する書面を、健康診断書にあっては最新のものを提出することによって行うものとする。
(届出)
第19条 修学生又は修学生であった者で修学資金を返還中のものは、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。
(4) 休学若しくは留年し、又は停学の処分を受けたとき。
(5) 復学し、又は留年後進級したとき。
(6) 連帯保証人の氏名、住所又は職業に変更があったとき。
(修学資金貸与原簿の備付け)
第20条 管理者は、修学資金の貸与及び返還の状況を明らかにするため、修学資金貸与原簿を備えるものとする。
(その他)
第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、廃止前の芦別市医師及び看護師修学資金貸与条例施行規則(昭和40年規則第18号)の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。


















