○市立芦別病院医師及び看護師修学資金貸与条例

令和2年12月18日

条例第48号

芦別市医師及び看護師修学資金貸与条例(昭和40年条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、将来市立芦別病院(以下「市立病院」という。)において医師又は看護師の業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することにより、医師及び看護師の確保に資することを目的とする。

(修学資金の貸与)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「貸与資格者」という。)の申請により、その者に無利息で修学資金を貸与することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく大学の医学を履修する課程(以下「医学課程」という。)に在学している者又は医学課程の入学試験に合格した者

(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)の規定に基づく看護師の大学、学校又は養成所(以下「看護師学校等」という。)に在学している者又は看護師学校等への入学手続が完了している者

(修学資金の額)

第3条 修学資金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める金額の範囲内において、貸与資格者が貸与の申請をした額とする。

(1) 前条第1号に規定する者 月額30万円(医学課程に入学する日の属する月の分にあっては、30万円に当該入学に要する入学金に相当する額(その額が100万円を超えるときは100万円)を加えた額)以内

(2) 前条第2号に規定する者 月額10万円以内

(貸与の期間)

第4条 修学資金を貸与する期間は、貸与資格者が医学課程又は看護師学校等(以下「学校等」という。)に入学した日の属する月から当該学校等を卒業する日の属する月までの範囲内において、当該貸与資格者が貸与の申請をした期間とする。ただし、当該期間は、学校教育法に基づく修業年限又は看護師学校等が定める標準の修業年限に相当する期間を超えることができない。

(貸与の決定)

第5条 管理者は、第2条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、修学資金の貸与の可否及び額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(契約の締結)

第6条 前条の規定により、修学資金の貸与の決定通知を受けた者(以下「修学生」という。)は、決定通知を受けた日から管理者が別に定める期日までに連帯保証人と連署のうえ、管理者との間に契約を結ばなければならない。

(貸与の取消し等)

第7条 管理者は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、第5条の規定による貸与の決定を取り消し、前条に規定する契約(以下「貸与契約」という。)を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となったと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 管理者は、修学生が休学若しくは留年し、又は停学の処分を受けたときは、休学若しくは留年し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学又は進級した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。

3 管理者は、修学生が留年した場合において、規程の定めるところにより当該修学生から卒業することを確約する書類の提出を受けたときは、当該書類を審査し、当該確約を承認するときに限り、前項の規定にかかわらず、貸与契約に定めた期間内における留年期間(進級までに要する期間をいう。)について修学資金を貸与することができる。

4 管理者は、修学生が正当な理由がなくて規程に定める書類を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の債務の免除)

第8条 管理者は、修学生又は修学生であった者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の返還の債務の全部を免除するものとする。

(1) 第2条第1号に該当する者が、医師の免許を受け、医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2の規定による臨床研修(以下「卒後臨床研修」という。)を修了し、又は卒後臨床研修及び任意の専門的臨床研修を続けて修了した後、1月以内に市立病院の業務に従事を開始した場合であって、その従事する期間(卒後臨床研修を市立病院で修了した場合は、当該研修に要した期間を含む。)が、修学資金の貸与を受けた期間(前条第2項の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間を除く。次号及び次項において同じ。)に相当する期間に達したとき。この場合において、卒後臨床研修の期間は3年、卒後臨床研修及び任意の専門的臨床研修を続けて受ける場合の期間は6年を限度とする。

(2) 第2条第2号に該当する者が、看護師の免許を受けた後、1月以内に市立病院の業務に従事を開始した場合であって、その従事する期間が、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。

(3) 前2号に規定する市立病院に従事する期間(以下「病院従事期間」という。)中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。

(4) 学校等に在学中に死亡したとき。

2 前項第1号及び第2号の場合において、病院従事期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達する前に市立病院の業務に従事しなくなったときは、当該貸与を受けた期間に相当する期間のうち当該病院従事期間と同一となる期間の分に限り、修学資金(第3条第1号括弧書の規定により加算される入学金に相当する額を除く。)の返還の債務を免除するものとする。この場合において、同号括弧書の規定により加算される入学金に相当する額については、病院従事期間が当該貸与を受けた期間に相当する期間の2分の1を超えているときに限り、その半額の返還の債務を免除するものとする。

3 病院従事期間は、修学生であった者が当該従事を開始した日の属する月(当月における従事した日が15日に満たない場合は、その翌月)から従事しなくなった日の属する月(当月における従事した日が15日に満たない場合は、その前月)までの月数により計算するものとする。

(返還)

第9条 修学生であった者が、第7条第1項の規定により貸与契約を解除されたとき、又は卒後臨床研修を修了し、若しくは卒後臨床研修及び任意の専門的臨床研修を続けて修了した後若しくは看護師の免許を受けた後1月を超えて市立病院の業務に従事しないとき、又は市立病院の業務に従事した期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に満たないときは、当該解除された日又は当該事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(同条第2項の規定により貸与されなかった修学資金に係る期間及び病院従事期間を除く。)の2分の1に相当する期間(次条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に貸与された修学資金を返還しなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

2 前条第2項の規定に該当する者は、貸与を受けた修学資金の総額から同項の規定により返還の債務を免除された修学資金の額を差し引いた残額を返還しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

3 前2項の規定により修学資金を返還しなければならない者は、返還に係る誓約書(以下「返還誓約書」という。)を管理者が別に定める期日までに管理者に提出しなければならない。

4 前項の規定により返還誓約書を提出した者が、当該返還誓約書に記載した事項のうち、返還方法及び返還額を変更しようとするときは、あらかじめ規程の定めるところにより、管理者の承認を受けなければならない。

(返還の猶予)

第10条 管理者は、修学生であった者が、災害、傷病その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認める場合には、その理由が継続する期間、その理由が生じた日以後到来する修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

2 前項の規定による修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、その理由を証するに足りる書面を添えて、管理者に申請書を提出しなければならない。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前において、改正前の芦別市医師及び看護師修学資金貸与条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定に基づき、修学資金の貸与を受けている者に係る市長が行った修学資金の貸与の決定、契約の締結、債務の返還免除その他の行為については、改正後の市立芦別病院医師及び看護師修学資金貸与条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定に基づき、管理者が行ったものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき、修学資金の貸与を受けている者は、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

市立芦別病院医師及び看護師修学資金貸与条例

令和2年12月18日 条例第48号

(令和3年4月1日施行)