○芦別市任意予防接種費用助成条例施行規則
令和3年6月30日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市任意予防接種費用助成条例(令和3年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6規則38・一部改正)
(対象者の確認)
第2条 対象者は、任意予防接種を受ける際、本人確認ができる書類を医療機関に提示するものとする。ただし、対象者のうち妊婦は、母子健康手帳を提示するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者のうち生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者(インフルエンザ予防接種に係る助成を受けようとする者に限る。)は、生活保護受給証明書を医療機関に提出するものとする。
(令6規則38・一部改正)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適切であると認めるときは、これを受理した日から起算して30日以内に当該助成金の額を支払うものとする。
(令6規則38・一部改正)
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月24日規則第38号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
(令6規則38・旧別記第1号様式・全改)

