○芦別市任意予防接種費用助成条例

令和3年6月23日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種以外の予防接種(以下「任意予防接種」という。)の実施に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発症及び重症化を防止し健康の保持増進を図ることを目的とする。

(令6条例23・一部改正)

(助成の対象となる任意予防接種の種類等)

第2条 助成の対象となる任意予防接種の種類、任意予防接種に要する費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)、助成の回数及び助成金の額は、それぞれ別表に定めるとおりとする。

(令6条例23・全改)

(任意予防接種医療機関)

第3条 この条例による任意予防接種を受けることができる医療機関は、市と任意予防接種業務の委託契約を締結した医療機関(以下「医療機関」という。)とする。

(令6条例23・一部改正)

(助成の方法)

第4条 市長は、対象者が医療機関において任意予防接種を受けたときは、別表に規定する助成金の額を当該医療機関に支払うことにより、当該対象者に対し、助成を行ったものとみなす。

2 前項に規定する支払は、医療機関からの請求により行うものとする。

(令6条例23・旧第7条繰上・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例23・旧第8条繰上)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和6年6月24日条例第23号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令6条例23・追加)

任意予防接種の種類

対象者

助成の回数

助成金の額

インフルエンザ予防接種

予防接種の実施日において、本市に住所を有する者のうち、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの又は妊婦

10月1日から翌年の1月31日までの期間において1回。ただし、当該期間内において、1回目の予防接種の実施日における年齢が13歳未満の対象者にあっては2回

予防接種1回につき、予防接種に要する費用の額から1,000円を差し引いた額

帯状疱疹予防接種

生ワクチン

予防接種の実施日において、本市に住所を有する者のうち、50歳以上のもの

1回

予防接種に要する費用の額から4,000円を差し引いた額

不活化ワクチン

2回

予防接種1回につき、予防接種に要する費用の額から11,000円を差し引いた額

備考

1 インフルエンザ予防接種は、対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する場合は、予防接種に要する費用の全額を助成金の額とする。

2 帯状疱疹予防接種は、対象者1人につき、生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方を助成の対象とする。

芦別市任意予防接種費用助成条例

令和3年6月23日 条例第17号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第8編 保健衛生/第2章 予防衛生
沿革情報
令和3年6月23日 条例第17号
令和6年6月24日 条例第23号