○芦別市病院事業公印規程
令和3年2月5日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 芦別市病院事業の公印については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称、使用区分等)
第2条 公印は、公印台帳に登録した印章とし、その名称、管守責任者、形状、寸法、個数及び使用区分は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 事務課長は、公印台帳を備えなければならない。
2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。
3 事務課長は、毎年1回以上管守責任者が保管する公印を、公印台帳と照合しなければならない。
(公印の調製、改刻及び廃止)
第4条 公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、事務課長は、公印台帳にこれを登録し、又は消去するものとする。
2 前項の場合において、登録した公印のうち、交付を要するものは、直ちに管守責任者に交付するものとする。
(公印台帳の閲覧)
第5条 公印台帳は、関係人の請求があったときは、閲覧に供することができる。
(公印の返還)
第6条 公印が損傷又は摩滅等により使用することができなくなったときは、管守責任者は、その理由を付して事務課長に通知しなければならない。
2 前項の規定により不要となった公印は、事務課長に返還しなければならない。
(告示)
第7条 公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、これを告示する。
(管守の方法)
第8条 公印は、常に所定の容器に納めて施錠する等厳重に管守しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印は、すべて押印する文書の決裁後でなければ使用することができない。
2 公印の持出し使用を必要とする場合は、公印持出使用伺簿により、事務課長又は管守責任者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定による公印の持出し使用を終えたときは、速やかに事務課長又は管守責任者に公印を返却するとともに、その使用状況を報告しなければならない。
(公印の印影の印刷)
第10条 各部署において対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷する場合は、公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷しようとする場合は、あらかじめ公印印影印刷承認申請書により事務課長の承認を受けなければならない。
(電子計算機による公印の印影の印刷)
第11条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することにより、公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定めた寸法により難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。
2 前項の規定により電子公印を使用する場合は、あらかじめ電子公印使用承認申請書により事務課長の承認を受けなければならない。
3 事務課長は、前項の規定による申請を承認したときは、電子公印台帳に記入しなければならない。
4 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、印影の改ざんその他不正を防止するため、当該電子公印を適正に管理しなければならない。
5 電子公印を使用しなくなったときは、速やかに事務課長へ報告し、電子計算機から電子公印の記録を消去しなければならない。
(公印の事故)
第12条 公印の盗難、紛失、偽造、不正使用等の事故があつたときは、管守責任者は、直ちに事故の内容その他必要な事項を事務課長に報告しなければならない。
(芦別市公印規程に定める様式の準用)
第13条 この規程に定めている第3条の公印台帳、第9条第2項の公印持出使用伺簿等の様式については、芦別市公印規程(昭和32年訓令第2号)で定める様式の例による。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 管守責任者 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 個数 (個) | 使用区分 |
芦別市病院事業管理者之印 | 事務課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
芦別市病院事業管理者職務代理者之印 | 事務課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
市立芦別病院之印 | 事務課総務係長 | 正方形 | 24 | 1 | 公文書用 |
市立芦別病院長之印 | 事務課総務係長 | 正方形 | 18 | 1 | 公文書用 |
市立芦別病院長之印保険専用 | 事務課医事係長 | 正方形 | 18 | 1 | 保険専用 |