○芦別市議会インターネット中継の実施に関する規程

令和3年3月11日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦別市議会(以下「議会」という。)を広く市民に公開し、より開かれた議会を推進することを目的に、議会のインターネット中継(ライブ中継及び録画中継をいう。以下同じ。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中継映像 議場及び委員会室等の設備を用いて会議の模様を撮影した映像及び音声をいう。

(2) ライブ中継 中継映像を撮影と同時にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(3) 録画中継 中継映像を記録及び編集後にインターネットを利用して配信し、公開することをいう。

(インターネット中継の対象)

第3条 ライブ中継の対象とする会議は、本会議とする。

2 録画中継の対象とする会議は、次の各号に定める会議とする。

(1) 本会議

(2) 常任委員会

(3) 特別委員会

(4) その他議長が認める会議

3 前2項に掲げる会議が、次の各号のいずれかに該当するときはインターネット中継を行わない。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第115条第1項ただし書及び芦別市議会委員会条例(平成30年条例第9号。以下「委員会条例」という。)第78条の規定による秘密会として開会したとき。

(2) その他議長が必要と認めたとき。

(録画中継の公開期間)

第4条 録画中継の公開期間は、原則として4年とする。ただし、録画中継の保存許容量を超える場合にあっては、順次公開を終了する。

(被写体)

第5条 被写体は、発言者があるときは発言者を主として撮影し、その周辺の議員又は執行機関の出席者も撮影の対象とするものとする。

(録画中継における編集)

第6条 芦別市議会会議規則(平成30年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第64条及び委員会条例第63条の規定により、発言の取消し又は訂正があったときは、該当する箇所を削除する。

2 休憩中の映像は、削除する。

3 前2項に掲げるもののほか、議長が録画中継を行わない特別の理由があると認めるときは、削除又は編集加工する。

(インターネット中継の中止)

第7条 議長は、不測の事態、事故等やむを得ない事情があると認めるときは、インターネット中継を中止することができる。

(著作権の帰属)

第8条 中継映像の著作権は、議会に帰属する。

2 中継映像は、議長の許可なく他に使用することを禁ずる。

3 前2項の規定は、その旨を議会のホームページに掲載する。

(インターネット中継の位置付け)

第9条 インターネット中継は、法及び会議規則並びに委員会条例に規定する会議録及び委員会の記録ではない。

2 前項の規定は、その旨を議会のホームページに掲載する。

(免責)

第10条 議会は、インターネット中継を利用したこと又はインターネット中継の情報を使用したことに起因する損害の発生について一切の責任を負わない。

(庶務)

第11条 インターネット中継に関する庶務は、議会事務局において行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、インターネット中継に関する必要な事項は、議会運営委員会に諮り、議長が定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

芦別市議会インターネット中継の実施に関する規程

令和3年3月11日 議会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)