○芦別市議会委員会条例

平成30年3月29日

条例第9号

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

芦別市議会委員会条例(平成3年条例第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第30条)

第2章 審査(第31条―第50条)

第3章 発言(第51条―第63条)

第4章 表決(第64条―第75条)

第5章 請願(第76条・第77条)

第6章 秘密会(第78条―第80条)

第7章 公聴会(第81条―第86条)

第8章 参考人(第87条)

第9章 委員会の記録(第88条)

第10章 委員会の傍聴(第89条―第96条)

第11章 規律(第97条―第101条)

附則

第1章 総則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

 総務部の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 選挙管理委員会の所管に属する事項

 公平委員会の所管に属する事項

 固定資産評価審査委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 社会産業常任委員会 6人

 市民福祉部の所管に属する事項

 経済建設部の所管に属する事項

 市立芦別病院の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

3 議長は、各常任委員会が所管する事項について、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の常任委員会に所管させることができる。

(令5条例11・令5条例12・一部改正)

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、4人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会、懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、議会の議決で定める。

(委員の選任)

第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が選任することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。

3 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(互選の方法)

第11条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票により行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで定める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行っている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを委員会に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(互選の宣告)

第12条 委員会において前条第1項に規定する互選(以下「投票による互選」という。)を行うときは、委員長は、その旨を宣告する。

(不在委員)

第13条 投票による互選を行う際委員会室にいない委員は、投票することができない。

(委員会室の出入口閉鎖)

第14条 投票による互選を行うときは、委員長は、第12条(互選の宣告)の規定による宣告の後、委員会室の出入口を閉鎖し、出席委員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第15条 投票を行うときは、委員長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 委員長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第16条 委員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。

(投票の終了)

第17条 委員長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第18条 委員長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、委員長が委員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて委員長が決定する。

(互選の結果の報告)

第19条 委員長は、互選の結果を直ちに委員会室において報告する。

(関係書類の保存)

第20条 委員長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第21条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第22条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第23条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第24条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第25条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(議長への通知)

第26条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(欠席、遅刻又は早退の届出)

第27条 委員は、公務、疾病、出産、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他の事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、委員は、出産のため欠席するときは、当該出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の予定日(委員が出産したときは、当該出産の日)後8週間を経過する日までの範囲内で、欠席する期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。

(令3条例26・一部改正)

(会議中の委員会の禁止)

第28条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(会議の開閉)

第29条 委員会の開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(定足数及び定足数に関する措置)

第30条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第41条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は、委員の退席を制止し、又は委員会室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至ったときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

第2章 審査

(議題の宣告)

第31条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(一括議題)

第32条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。

(審査順序)

第33条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。

2 自由討議を行う場合は、原則として、討論の前に行うものとする。

(出席説明の要求)

第34条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者(以下「市長等」という。)に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(資料要求)

第35条 委員会は、関係機関に対し、委員会の決定により、審査又は調査のための資料、記録の提出を求めることができる。

(先決動議の表決順序)

第36条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(動議の撤回)

第37条 提出委員が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

(委員の議案修正)

第38条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(分科会又は小委員会)

第39条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(連合審査会)

第40条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(委員長及び委員の除斥)

第41条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(証人出頭又は記録提出の要求)

第42条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第1項の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(所管事務等の調査)

第43条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法、期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。

(委員の派遣)

第44条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(議事の継続)

第45条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

(少数意見の留保)

第46条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(委員会の再審査)

第47条 委員会は、次の各号のいずれかに該当した場合には、再審査をすることができる。

(1) 重大な事情の変更

(2) 重大な資料の秘匿

(3) 重大な説明の瑕疵かし

(4) その他委員会の判断に影響を与えると認められる状況の変化

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第48条 委員会は、議決の結果、条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(委員会報告書)

第49条 委員会は、事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

2 委員会は、審査又は調査中の事件について、特に必要があると認めるときは、中間報告をすることができる。

(閉会中の継続審査)

第50条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

第3章 発言

(発言の許可)

第51条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(委員の発言)

第52条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(発言内容の制限)

第53条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(委員外議員の発言)

第54条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があったときは、その許否を決める。

(委員長の発言)

第55条 委員長が委員として発言しようとするときは、副委員長席又は委員席に着き発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することができない。

(発言時間の制限)

第56条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(議事進行に関する発言)

第57条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第58条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(市長等の反問)

第59条 委員会の審議に必要な説明のために出席を要求された市長等は、芦別市議会基本条例(平成26年条例第37号)第7条(市長等と議会及び議員の関係)第2項の規定により、委員に対して委員長の許可を得て反問することができる。

2 反問は、委員の質疑に対する説明をより的確に行うことができるよう、委員の質疑の内容を確認し、委員及び市長等の相互の理解を深めるために行う。

3 委員長は、委員の質疑に対する反問の内容が前項に規定する反問の趣旨に反し、議論の進行を阻害する恐れがあると認めるとき又は質疑に対する反論であると認めるときは許可を取り消し、発言を禁止することができる。

(自由討議)

第60条 質疑終了後、委員長が必要あると認めるとき、又は動議があったときは、会議に諮って自由討議を行う。

(質疑、自由討議又は討論の終結)

第61条 質疑、自由討議又は討論が終わったときは、委員長は、その終結を宣告する。

2 質疑、自由討議又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑、自由討議又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑、自由討議又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決定する。

(互選及び表決時の発言制限)

第62条 互選及び表決の宣告後は、何人も、発言を求めることができない。ただし、互選及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(発言の取消し又は訂正)

第63条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

第4章 表決

(表決問題の宣告)

第64条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(不在委員)

第65条 表決の際、委員会室にいない委員は、表決に加わることができない。

(条件の禁止)

第66条 表決には、条件を付けることができない。

(表決)

第67条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(起立又は挙手等による表決)

第68条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする委員を起立又は挙手等をさせ、起立又は挙手等の委員の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が起立又は挙手等の委員の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(投票による表決)

第69条 委員長が必要があると認めるとき又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決を採る。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(記名投票)

第70条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を投票箱に投入しなければならない。

(無記名投票)

第71条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。

2 無記名投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(投票による互選の規定の準用)

第72条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第15条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第16条(投票)第17条(投票の終了)第18条(開票及び投票の効力)及び第19条(互選結果の報告)の規定を準用する。

(表決の訂正)

第73条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(簡易表決)

第74条 委員長は、問題について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、起立又は挙手等の方法で表決を採らなければならない。

(表決の順序)

第75条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。

第5章 請願

(紹介議員の委員会出席)

第76条 委員会は、請願の審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。

2 紹介議員は、前項の要求があったときは、これに応じなければならない。

(請願の審査報告)

第77条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することが適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することが適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

第6章 秘密会

(秘密会)

第78条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(指定者以外の者の退場)

第79条 前条に規定する議決があったときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室の外に退去させなければならない。

(秘密の保持)

第80条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第7章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第81条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第82条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第83条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第84条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第85条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第86条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を掲示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第8章 参考人

(参考人)

第87条 委員会が、参考人の出席を求めるときは、議長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

第9章 委員会の記録

(委員会の記録)

第88条 委員長は、職員に次の事項を記載した委員会の記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

(1) 開会及び閉会の年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のため出席した者の職氏名

(4) 委員会に出席した職員の職氏名

(5) 会議に付した事件

(6) 議事の経過及び概要

(7) その他委員長又は委員会において必要とする事項

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の委員会の記録は、議長が保管する。

第10章 委員会の傍聴

(会議の公開)

第89条 委員会の会議は、原則これを公開する。

(傍聴席の定員)

第90条 傍聴席の定員は、10人とする。ただし、傍聴席の都合により委員長が必要と認める場合は、定員を変更することができる。

(傍聴の手続)

第91条 傍聴席で会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員並びに自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

3 報道関係者等あらかじめ委員長から会議の傍聴の承認を受けた者は、前2項の規定にかかわらず、随時、会議を傍聴することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第92条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者

(5) 楽器及び騒音を発する物の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第93条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻及び腕章の類をする等の示威的な行為をしないこと。

(4) 携帯電話等の通信機器を使用しないこと。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会室の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第94条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第95条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第96条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人が第91条から前条までの規定に違反するときは、委員長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(令3条例26・一部改正)

第11章 規律

(秩序保持に関する措置)

第97条 委員会において法、芦別市議会会議規則(平成30年議会規則第1号)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(携帯品)

第98条 委員会の委員会室に入る者は、会議の妨げになるものを着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第99条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりにその席を離れてはならない。

(出席停止期間中出席したときの措置)

第100条 委員長は、出席を停止された議員がその期間内に委員会に出席したときは、直ちに退去を命じなければならない。

(資料等印刷物の配布許可)

第101条 委員会の委員会室において、資料、文書等の印刷物を配布するときは、委員長の許可を得なければならない。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

芦別市議会委員会条例

平成30年3月29日 条例第9号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成30年3月29日 条例第9号
令和元年5月14日 条例第13号
令和3年9月24日 条例第26号
令和5年3月24日 条例第11号
令和5年5月10日 条例第12号