○芦別市社会福祉施設整備補助金交付規則
令和3年1月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市社会福祉法人の助成に関する条例(昭和51年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、社会福祉施設(以下「施設」という。)の整備に要する費用の一部を助成するために交付する芦別市社会福祉施設整備補助金(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象経費)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、法人が国又は北海道の補助を受けて施設の整備を行う場合において、芦別市内に設置する施設(社会福祉事業のため直接専用する部分に限る。)の新築、増築及び改築に要する経費であって、次の各号に掲げるものとする。ただし、既に補助金の交付を受けた同一法人が設置する施設については、交付を受けた翌年度以後10年間は交付対象とすることができない。
(1) 建物主体工事
(2) 電気設備工事
(3) 機械設備工事
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条各号によりそれぞれ算出して得た額のうち、予算の範囲内において市長が定める額とし、1億円を限度とする。この場合において、当該交付対象経費に対する国、北海道又は他の団体の制度に基づき交付を受ける補助金又は私人の寄附金(以下「他制度補助金等」という。)については、当該他制度補助金等を補助金の交付対象経費の合計額から差し引くものとする。
(1) 事業の計画書及び収支予算書
(2) 補助金交付申請額算出調書
(3) 経費の配分調書
(補助金の概算払)
第5条 市長は、補助金の概算払を決定するときは、補助金の交付の決定をした額を概算払の限度とするものとする。
(補助金の交付に関する手続の様式)
第6条 補助金の交付に関する手続の様式については、芦別市補助金等交付条例施行規則(平成14年規則第6号)の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。