○芦別市病院事業管理者の給与に関する条例
令和2年12月18日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に支給する給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 管理者に支給する給与は、給料、期末手当、寒冷地手当、特殊勤務手当(管理者が医師の場合に限る。以下同じ。)及び退職手当とする。
(給料)
第3条 管理者の給料月額は、1,620,000円を超えない範囲内で市長が規則によりこれを定める。
(期末手当)
第4条 管理者の期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ現に在職する者の在職期間に応じて支給する。
2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在において管理者が受けるべき給料月額及びその額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の232.5を乗じて得た額に基準日前6月以内の期間における管理者の在職期間に応じて、芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)第39条第1項各号に規定する割合を乗じて得た額とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(3) 芦別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和28年条例第40号)の適用を受ける職員
(4) 国家公務員又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員(非常勤職員又は会計年度任用職員であるものを除く。)及びこれらに準ずる者
(令4条例8・令4条例33・令5条例25・令5条例30・令6条例42・令7条例33・一部改正)
(寒冷地手当)
第5条 管理者の寒冷地手当の額は、病院事業職員給与条例の適用を受ける職員(以下「病院事業職員」という。)の例による。
(特殊勤務手当)
第6条 特殊勤務手当は、管理者が診療行為を行う場合に支給する。
2 特殊勤務手当の月額は、病院事業職員給与条例第7条の規定に基づいて院長に支給される特殊勤務手当の例による。
(退職手当)
第7条 管理者の退職手当の額、支給方法等は、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)の規定による特別職の職員の例による。
(給与の支給方法及び支給条件)
第8条 この条例に定めるもののほか、管理者の給与の支給方法及び支給条件については、病院事業職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 この条例の施行の日から令和7年3月31日までの間に支給する期末手当の額については、第4条第2項中「その額に100分の10を乗じて得た額の合計額」の規定は、適用しない。
(令6条例42・一部改正)
附則(令和4年3月25日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第39条、第2条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例第6条及び第4条の規定による改正後の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例第4条の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
ア イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15
イ 改正後の給与条例第30条の規定により管理職手当の支給を受ける職員 107.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 特別職の職員 220分の15
(4) 病院事業管理者 220分の15
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年11月28日条例第33号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条及び第7条の改正規定 令和5年4月1日
附則(令和5年11月28日条例第25号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 令和6年4月1日
附則(令和5年12月15日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
5 市長(水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。)は、施行日前においても、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の規定により行われる企業管理規程の制定その他の行為のほか、下水道事業の法の適用に係る準備に必要な行為を行うことができる。
附則(令和6年12月20日条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例(次項において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、令和6年12月1日以後の分として特別職の職員又は病院事業管理者に支払われた期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年12月19日条例第33号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の芦別市特別職の職員の給与に関する条例(第5項において「改正後の特別職給与条例」という。)及び第7条の規定による改正後の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例(第5項において「改正後の病院事業管理者給与条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
5 第3条の規定による改正前の芦別市特別職の職員の給与に関する条例又は第7条の規定による改正前の芦別市病院事業管理者の給与に関する条例の規定に基づいて、令和7年12月1日以後の分として特別職の職員又は病院事業管理者に支払われた期末手当は、それぞれ改正後の特別職給与条例又は改正後の病院事業管理者給与条例の規定による期末手当の内払とみなす。