○芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日

条例第49号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第28条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条)

第5章 雑則(第31条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員からの申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令6条例5・一部改正)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職員給料表 (別表第1)

(2) 医療職員給料表(1) (別表第2)

(3) 医療職員給料表(2) (別表第3)

(職務の級)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の等級別基準職務表に従い、任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第14条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。

(号給)

第6条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料支給の始期及び終期並びに支給期日)

第7条 芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号。以下「給与条例」という。)第14条及び第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条例第14条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第3条の2及び第4条の規定により定められた週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第8条 給与条例第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第32条第1項から第3項までの規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第33条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第34条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

第12条 削除

(令4条例8)

(端数処理)

第13条 第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第9条において準用する給与条例第32条第10条において準用する給与条例第33条及び第11条において準用する給与条例第34条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第14条 給与条例第38条から第39条の2までの規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第39条第1項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第25条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(令6条例41・令7条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第14条の2 給与条例第39条の3及び第39条の4の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の51.25」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第39条の3及び第39条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例5・追加、令6条例41・令7条例33・一部改正)

(特殊勤務手当)

第15条 給与条例第29条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 第9条において準用する給与条例第32条第10条において準用する給与条例第33条及び第11条において準用する給与条例第34条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして第4条から第6条までの規定を適用して得た額(以下「基準月額」という。)に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を芦別市職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和26年条例第23号。)第2条第1項に規定する職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第29条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務に係る報酬を支給する。

2 特殊勤務に係る報酬の支給は、給与条例第29条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下この章において「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、同項に規定する報酬を支給しない。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第27条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

第23条 削除

(令4条例8)

(報酬の端数処理)

第24条 第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第25条 給与条例第38条から第39条の2までの規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第39条第1項中「100分の126.25」とあるのは「100分の71.25」と、同条第3項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(令4条例8・令6条例5・令6条例41・令7条例33・一部改正)

(勤勉手当)

第25条の2 給与条例第39条の3及び第39条の4の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の51.25」と、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあつては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「それぞれその基準日(退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第39条の3及び第39条の4の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(令6条例5・追加、令6条例41・令7条例33・一部改正)

(報酬の支給)

第26条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第27条 第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第28条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第26条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第26条第2項から第6項までの規定の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、芦別市職員旅費条例(昭和29年条例第17号)の規定の適用を受ける職員の例により、その旅行に係る費用弁償を支給する。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第31条 給与条例第3条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第32条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(会計年度任用職員への移行に係る経過措置)

2 施行日の前日まで芦別市嘱託職員の任用等に関する規則(平成17年規則第18号)により任用されている嘱託職員が、施行日において引き続き地方公務員法第22条の2第1項の規定による会計年度任用職員として任用され、本条例の適用を受けることとなった場合の報酬月額が施行日前日に受けていた報酬月額に達しないこととなるものについては、報酬月額が施行日前日に受けていた報酬月額に達するまでの間、報酬月額のほか、その差額に相当する額を報酬として支給する。

(令6条例41・旧第3項繰上)

(令和3年3月24日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月28日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の改正規定 令和4年12月1日

(令和5年11月28日条例第25号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第5条の規定(附則第2項の改正規定を除く。) 令和5年12月1日

(2) 第2条、第4条、第6条及び第8条の規定 令和6年4月1日

(令和6年3月22日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日条例第41号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(次項において「第1条改正後の職員給与条例」という。)及び第4条の規定による改正後の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例又は第4条の規定による改正前の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、令和6年4月1日以後の分として職員又は会計年度任用職員に支払われた給与は、それぞれ第1条改正後の職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

6 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の職員給与条例(以下「第2条改正後の職員給与条例」という。)第20条及び第21条、第3条の規定による改正後の芦別市水道事業及び下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の上下水道事業職員給与条例」という。)第4条並びに第6条の規定による改正後の芦別市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の病院事業職員給与条例」という。)第4条の規定の適用については、第2条改正後の職員給与条例第20条第2項第5号、改正後の上下水道事業職員給与条例第4条第2項第4号及び改正後の病院事業職員給与条例第4条第2項第5号中「重度心身障害者」とあるのは「重度心身障害者及び配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」と、第2条改正後の職員給与条例第21条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円」とあるのは「同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(配偶者を除く。)については1人につき6,500円、同項第5号に該当する扶養親族(配偶者に限る。)については3,000円」とする。

(その他の経過措置の委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、別に市長が定める。

(令和7年12月19日条例第33号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の芦別市職員給与条例(第4項において「改正後の職員給与条例」という。)及び第5条の規定による改正後の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(第4項において「改正後の会計年度任用職員給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の芦別市職員給与条例又は第5条の規定による改正前の芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、令和7年4月1日以後の分として職員又は会計年度任用職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の会計年度任用職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令4条例33・令5条例25・令6条例41・令7条例33・一部改正)

一般職員給料表

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

195,800円

242,000円

2

196,900

243,300

3

198,100

244,700

4

199,200

246,100

5

200,300

247,500

6

202,000

248,900

7

203,600

250,300

8

205,200

251,700

9

206,700

253,100

10

208,400

254,300

11

210,000

255,600

12

211,600

256,900

13

213,100

258,100

14

214,800

259,300

15

216,500

260,500

16

218,200

261,700

17

219,400

262,800

18

221,000

263,900

19

222,600

265,000

20

224,100

266,100

21

225,600

267,000

22

227,200

268,000

23

228,800

269,000

24

230,400

270,000

25

232,000

271,000

26

233,700

271,900

27

235,000

272,700

28

236,300

273,600

29

237,600

274,400

30

238,700

275,200

31

239,800

276,000

32

240,900

276,700

33

242,000

277,400

34

242,900

278,200

35

243,800

279,000

36

244,800

279,600

37

245,800

280,300

38

246,700

281,100

39

247,600

281,800

40

248,400

282,500

41

249,200

283,200

42

249,900

283,900

43

250,500

284,600

44

251,100

285,300

45

251,800

286,000

46

252,400

286,600

47

253,000

287,300

48

253,600

287,900

49

254,100

288,600

50

254,700

289,200

51

255,300

289,900

52

255,800

290,600

53

256,200

291,100

54

256,600

291,700

55

256,900

292,300

56

257,200

293,000

57

257,500

293,600

58

257,800

294,200

59

258,100

294,800

60

258,400


別表第2(第4条関係)

(令4条例33・令5条例25・令6条例41・令7条例33・一部改正)

医療職員給料表(1)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

201,000円

239,800円

2

203,100

241,100

3

205,200

242,400

4

207,300

243,700

5

209,300

244,900

6

211,300

246,000

7

213,300

247,000

8

215,100

247,900

9

216,900

249,000

10

218,800

250,100

11

220,700

251,200

12

222,800

252,400

13

224,500

253,600

14

226,500

254,800

15

228,700

256,000

16

230,800

257,100

17

232,900

258,100

18

234,000

259,100

19

235,000

260,200

20


261,200

21


262,300

22


263,200

23


264,000

24


264,800

25


265,600

26


266,400

27


267,200

28


268,000

29


268,700

30


269,500

31


270,300

32


271,100

33


271,900

34


272,700

35


273,300

36


274,100

37


275,000

38


275,800

39


276,600

40


277,300

41


278,000

42


278,800

43


279,600

別表第3(第4条関係)

(令4条例33・令5条例25・令6条例41・令7条例33・一部改正)

医療職員給料表(2)

職務の級

号給

1級

2級

給料月額

給料月額

1

221,700円

254,700円

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30


285,900

31


286,600

32


287,300

33


287,900

34


288,500

35


289,000

36


289,400

37


289,800

38


290,400

39


290,900

別表第4(第5条関係)

(令4条例8・一部改正)

会計年度任用職員等級別基準職務表

職種の区分

職務の級

適用する号給の範囲

一般職給料表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務、保育士(補助)の職務、保育士(担任)の職務、ことばの教室指導員及び児童センター指導員の職務、その他これに準ずる職務

2級

家庭児童相談員の職務、適応指導教室専任指導員の職務、学校教育専任指導員の職務、教育事業専任員の職務、その他相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

医療職員給料表(1)

1級

歯科衛生士の職務、栄養士の職務、その他これに準ずる職務

2級

管理栄養士の職務

医療職員給料表(2)

1級

准看護師の職務

2級

保健師の職務、看護師の職務、その他相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

芦別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月20日 条例第49号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第2章
沿革情報
令和元年12月20日 条例第49号
令和3年3月24日 条例第4号
令和4年3月25日 条例第8号
令和4年11月28日 条例第33号
令和5年11月28日 条例第25号
令和6年3月22日 条例第5号
令和6年12月20日 条例第41号
令和7年12月19日 条例第33号