○芦別市学校運営協議会規則

平成31年3月28日

教育委員会規則第3号

注 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 芦別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、教育委員会及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を推進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、地域とともにある学校づくりを目指すため、協議会を置くものとする。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の校区内に居住する地域住民の意見を聞くものとする。

(令5教委規則10・一部改正)

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第3条 対象学校の校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針等を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育課程の編成に関すること。

(2) 学校経営計画に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第4条 協議会は、対象学校の運営全般について教育委員会に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、第2条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項(分限及び懲戒に関する事項を除く。)について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が道費負担職員であるときは、教育委員会を経由するものとする。

3 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(学校運営等に関する評価)

第5条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。

(市民参画の促進等のための情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の校区内の市民、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者等の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(委員の任命)

第7条 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する生徒又は児童の保護者

(2) 対象学校の校区内の市民

(3) 対象学校の校長その他の教職員

(4) その他教育委員会が適当と認める者

2 協議会は、30人以内の委員をもって組織する。

3 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

4 委員の辞任等により欠員が生じたときは、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

(令5教委規則10・一部改正)

(任期)

第8条 委員の任期は、4月1日からその年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 委員は、第2条第1項の規定に基づく協議会の設置を取りやめたときは、解任されたものとする。

(令4教委規則1・一部改正)

(守秘義務等)

第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員たるにふさわしくない非行をすること。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。

(3) 前各号のほか、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動等をすること。

(委員長及び副委員長)

第11条 協議会に、委員長1人及び副委員長2人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。ただし、第7条第1項第3号に掲げる委員は、委員長及び副委員長となることができない。

3 委員長が会議を招集し、議事を掌る。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(令5教委規則10・一部改正)

(議事)

第12条 協議会は、委員長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、会議録を作成し、出席した委員の記録も含めて教育委員会に提出しなければならない。

(会議の公開)

第13条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ委員長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(部会の設置)

第14条 協議会は、協議会の円滑かつ適切な運営を図るため、次に掲げる部会を設置するものとする。

(1) 芦別小学校部会

(2) 上芦別小学校部会

(3) 芦別中学校部会

2 部会に、部会長を置く。

3 部会長は、委員長又は副委員長をもって充てる。

4 部会長が部会を招集し、議事を掌る。

5 その他部会に必要な事項については、教育長が別に定める。

(令5教委規則10・一部改正)

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解が得られるように、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。

(事務局)

第17条 協議会の事務局は、対象学校に置く。

(委員の解任)

第18条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があった場合

(2) 第9条の規定に反した場合

(3) 前各号のほか、解任に相当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(芦別市学校関係者評価委員会規則の廃止)

2 芦別市学校関係者評価委員会規則(平成25年教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和2年3月17日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日教委規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

芦別市学校運営協議会規則

平成31年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和2年3月17日 教育委員会規則第3号
令和4年3月16日 教育委員会規則第1号
令和5年12月19日 教育委員会規則第10号