○芦別市地域包括支援センター条例施行規則
平成29年9月29日
規則第43―3号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 地域ケア会議(第6条―第8条)
第3章 介護予防支援事業所(第9条―第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、芦別市地域包括支援センター条例(平成29年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の運営方針)
第2条 支援センターは、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の44第1項第2号から第5号までに掲げる事業その他必要な事業を実施し、市民の心身の健康の保持及び自立した日常生活を営むことができるよう、必要な支援等を包括的に行うものとする。
(職員の配置)
第3条 地域包括支援の事業に従事する職員(以下「地域包括支援職員」という。)として、保健師、社会福祉士(これに準ずる者を含む。)、主任介護支援専門員その他必要な職員を配置する。
(職員の協働)
第4条 地域包括支援職員は、常に相互に情報を共有し、及び協働して地域包括支援の事業を実施しなければならない。
(在宅介護相談協力員の委嘱及び業務内容)
第5条 条例第11条に規定する在宅介護相談協力員は、居宅において介護又は支援を必要とする65歳以上の者(65歳未満の者であって特に必要があると認められるものを含む。以下「居宅要援護者」という。)及びその家族と接する機会の多い民生委員(民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定する民生委員をいう。)の中から市長が委嘱するものとする。
2 在宅介護相談協力員は、地域の居宅要援護者に対する指定居宅サービス等又は指定介護予防サービス等及び支援センターの積極的な活用の紹介及び啓発を行う。
第2章 地域ケア会議
(1) 社会福祉協議会の職員
(2) 介護事業所の職員
(3) 医療機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(5) 介護及び福祉に関する団体の構成員
(6) 介護支援専門員
(7) 民生委員児童委員
(8) 支援センター所長
2 前項各号に掲げる者のほか、支援センター所長が必要と認めるときは、別に指定する者を構成員とすることができる。
(地域ケア会議の招集)
第7条 地域ケア会議は、支援センター所長が必要に応じて招集するものとする。
2 支援センター所長は、会議録を調製し、地域ケア会議に出席した者の氏名、付議事項及び会議のてん末を記録しておかなくてはならない。
(地域ケア会議の庶務)
第8条 地域ケア会議の庶務は、市民福祉部介護高齢課が行う。
第3章 介護予防支援事業所
(事業の運営方針)
第9条 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの事業(以下「介護予防支援等事業」という。)は、居宅要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して行うものとする。
2 介護予防支援等事業は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、当該利用者の選択に基づき適切な介護予防サービス等が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行うものとする。
3 介護予防支援等事業の実施に当たっては、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、介護保険施設等との綿密な連携に努めなければならない。
(職員の配置)
第10条 介護予防支援等事業に従事する職員(以下「介護予防支援等職員」という。)として、管理者、保健師その他介護予防支援に関する知識を有する職員を配置する。
2 介護予防支援等職員の人数及び職務内容は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)の規定に基づくものとする。
(利用の申込み及び事業の開始)
第11条 市長は、条例第6条に規定する介護予防支援等事業の利用の申込みを受けたときは、あらかじめ当該利用申込者及びその家族に対し、当該事業の内容その他利用申込者のサービスに資すると認められる事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該利用申込者の同意を得なければならない。
3 条例第6条の規定に基づき、利用申込者が利用申込みの際に添える書類は、介護保険被保険者証とする。
(要支援認定の申請等に係る援助)
第12条 市長は、利用申込者が要支援認定を受けていない場合は、当該認定に係る申請の有無を確認し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう、必要な援助を行わなければならない。
2 市長は、利用者の要支援認定の更新の申請が、当該利用者が受けている要支援認定の有効期間の満了日の30日前には完了するよう必要な援助を行わなければならない。
(サービス提供困難時の対応)
第13条 市長は、利用申込者に対し自ら適切な介護予防支援等事業を提供することが困難であると認める場合は、他の介護予防支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
(介護予防サービス計画の作成等)
第14条 介護予防支援等職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、市内における指定介護予防サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者及びその家族に対して提供し、当該利用者にサービスの選択を求めるものとする。
2 介護予防支援等職員は、介護予防サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、介護予防支援等事業を利用する者について、その有する生活機能、健康状態その置かれている環境等を把握し、現に抱える問題点を明らかにするとともに、当該介護予防支援等事業利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。
3 介護予防支援等職員は、利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族に面接して希望を聴き、解決すべき課題に基づき、市内における指定介護予防サービス等の体制を勘案して、介護予防サービス計画の原案を作成しなければならない。
4 介護予防支援等職員は、サービス担当者会議を開催し、若しくは関係する指定介護予防サービス等の担当者に照会し、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、専門的な見地からの意見を求めるものとする。
5 介護予防支援等職員は、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等について利用者及びその家族に対して説明し、文書により当該利用者の同意を得なければならない。
6 介護予防支援等職員は、介護予防サービス計画の作成後においても、利用者に係る介護予防サービス計画の実施状況及び課題の把握を行い、必要に応じて介護予防サービス計画の変更、指定介護予防サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
7 介護予防支援等職員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難になったと認める場合又は介護保険施設への入所又は入院を希望する場合は、利用者の要介護認定に係る申請について必要な支援を行い、当該施設を紹介し、又はその他の便宜の提供を行うものとする。
8 介護予防支援等職員は、介護保険施設等から退所又は退院しようとする要支援者から依頼があった場合には、居宅での生活に円滑に移行できるよう、あらかじめ介護予防サービス計画の作成その他必要な援助を行うものとする。
9 介護予防支援等職員は、利用者が介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て当該利用者の主治医又は歯科医師(以下「主治医等」という。)の意見を求めなければならない。
10 介護予防支援等職員は、介護予防サービス計画に介護予防訪問看護、介護予防通所リハビリテーション等の医療サービスを計画する場合にあっては、当該医療サービスに係る主治医等の指示がある場合に限り、これを行うものとし、医療サービス以外の指定介護予防サービス等を計画する場合にあっては、当該指定介護予防サービス等に係る主治医等の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重し、これを行うものとする。
11 介護予防支援職員は、介護予防サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立した日常生活全般を支援する観点から、法によるサービス以外の保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の市民による自発的な活動によるサービス等の利用を含めて介護予防サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第15条 介護予防支援等職員又は当該職員であった者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 市長は、サービス担当者会議において、利用者の個人に関する情報を用いる場合は当該利用者の同意を、当該利用者の家族に関する個人的な情報を用いる場合は当該利用者の家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。
(事故発生時の対応)
第16条 市長は、利用者に対する介護予防支援等事業の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
附則
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の芦別市地域包括支援センター条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき作成された様式で、この規則の施行の際現に効力を有するものについては、この規則による改正後の芦別市地域包括支援センター条例施行規則の規定による様式とみなす。
3 改正前の規則の規定に基づき作成された様式については、当分の間、これに必要な補正をして使用することができる。
附則(令和2年2月28日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。


